1985-11-14 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号
病院管理者に、やらなければいかぬという行為の義務はあるけれども、法的に義務はないというふうに今法制局おっしゃいましたけれども、それじゃ病院管理者側にそれがないとするならば、市長同意をしたわけでしょう、そうすると、市長同意をした名古屋市役所は、家族同意をとっていく条件があるとするならば、それはやらなければいけない法律的義務を負うんじゃないですか。どっちなんですか。
病院管理者に、やらなければいかぬという行為の義務はあるけれども、法的に義務はないというふうに今法制局おっしゃいましたけれども、それじゃ病院管理者側にそれがないとするならば、市長同意をしたわけでしょう、そうすると、市長同意をした名古屋市役所は、家族同意をとっていく条件があるとするならば、それはやらなければいけない法律的義務を負うんじゃないですか。どっちなんですか。
また、第三者による視察及び参観についての御質問がございましたが、これにつきましては、基本的には施設管理権を持っております病院管理者側が判断すべき問題であるというように理解をいたしているところでございます。
単に病院管理者側との懇談でおきめになろうとしておられるのか、この点ちょっとお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○山花分科員 そうすると、患者同盟との懇談も一応はやられるのですか、それともそれは無視して病院管理者側との懇談でおきめなさろうとしておるのか、この点非常に重要でございますので、はっきりお答え願いたい。
奈良病院における病院管理者側の意見としては、地理的に奈良市に完備した病院が必要であつて、その入院患者も京都、大阪、三重方面からも相当にある現状から見て、地方移管になれば、入院料の点でも必ずしも他府県からの入院患者を同一の額によつて入院せしむるということもできないようにもなり、利用者の面から地方移管には反対である。