2015-04-07 第189回国会 参議院 法務委員会 第5号
ただ、病院移送、被収容者を病院に送りまして、そこで医療を受けたことで必要になる予算につきましては手元にございまして、基本的に高額な診療費ということでございますけれども、平成二十七年度の予算案では十二億九千万円を計上してございます。
ただ、病院移送、被収容者を病院に送りまして、そこで医療を受けたことで必要になる予算につきましては手元にございまして、基本的に高額な診療費ということでございますけれども、平成二十七年度の予算案では十二億九千万円を計上してございます。
以前、ことしの六月二十四日に提出しました質問主意書第一三一号で、袴田巖さんの弁護団が、平成二十年十一月七日法務省を訪問し、その際弁護団より、当時の法務大臣宛ての、袴田さんに関する病院移送及び死刑執行停止の申し入れ書、平成二十年八月一日付で日本精神神経学会法・倫理関連問題委員会、多摩あおば病院の中島医師らによって作成された袴田さんの精神状態に関する意見書、及び、平成十九年十一月七日付で国立精神・神経センター
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、病院移送における戒護職員に対して支給される宿泊料に関するもの、刑事施設等における脳波計の整備に関するものなど三件につきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十三年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
被拘禁者を医療の目的のために施設外に連れ出す根拠としましては、従来、監獄法の中での病院移送の場合と、刑事訴訟法の中の執行停止の場合の二種類があるというふうに思われますけれども、監獄法の場合であれば刑事司法手続がそのまま継続されるんですけれども、一方で被拘禁者の周りをもう一つの刑事施設化しなければいけない、その人の逃亡を防ぐとかそういったことですけれども。
まず、事案の概要でございますが、東京拘置所、黒羽刑務所それから名古屋刑務所のいわゆる病院移送勤務中等における飲酒等の事件、それから、いわゆる少年施設におきます、奈良少年院、和泉学園、大津少年鑑別所、奈良少年刑務所、奈良少年刑務所は少年施設ではありませんけれども、行刑施設でございます少年刑務所、そして京都少年鑑別所のそれぞれの事件につきましては、事案の概要はただいま佐々木委員が御質問の中でお述べになったとおりでございますので
○南野国務大臣 病院移送中の飲酒事案につきましては昨年の十二月下旬、それから、東京拘置所の事案が発覚しました時点でこれは矯正局から御報告を受けております。その後、本年二月の十七日付で懲戒処分を行うまで、適時報告を受けております。
それから、今後、病院移送の問題と、夜間、休日、医師が不在の対応をどうすればいいのかということでございますが、法務省からの話がある場合には、私ども、全国の刑務所が所在する都道府県医師会にお集まりいただいて、前向きな検討を今後していきたいというふうに思います。 時間が参ったようでございますので、後ほどまた、御質問を受けたときにお話をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
胃潰瘍のせん孔、汎発性腹膜炎により病院移送となったが死亡したと。この方の場合、初めてここで急死ということなんです。 両方同じ急死なんですが、何か基準があるんですかね、司法解剖に至る。これは刑事局長ですかね、どうですか。
○中井政府参考人 やはり、死亡帳自体は、これも前に委員に申し上げたと思いますけれども、特段秘匿すべきものでもございませんし、監獄法施行規則にも書かれておりますし、私どもの法務省のホームページでも公開しているものでございまして、私自身は、問題は、調査の手順といたしまして、とりあえず過去四年分の問題と、当時は、あわせて保護房における致傷事案、例えば病院移送事案等も実はお尋ねがあったわけで、これを両方やりますと
それからもう一点は、当時のお尋ねが、保護房内での死亡事案のほかに、いわゆる保護房内での病院移送したような致傷事案その他もろもろ、非常に多岐にわたる資料要求をいただいたものですから、致傷事案等になりますと、これはもろに原資料たる身分帳に当たらなきゃいけませんし、それから、関係の、死亡帳だけでもごらんになっておわかりのように、保護房内であるかどうかもわからない、そうすると全国施設に一斉にその点について調
昨年、集中審議を行いましたわけでございますが、その二か月ほど前から、福島委員、今日おりませんけれども、福島委員から、過去十年間の行刑施設における保護房での死亡案件や病院移送案件について資料要求がなされました。その際、矯正局から、身分帳簿に当たらなければならず、非常に大変な作業になるので提出は難しいという説明をいただきました。
しかしながら、先ほど御説明いたしましたように、保護房内での死亡の有無あるいは病院移送云々と、この話も、けがの場合も同様でございますけれども、そういった詳細を確認するためには、結局のところ、現場施設では、死亡の場合は死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿を見ていかなきゃいけない、けがの事案の場合にはそのようなものがございませんので、基本的には、古いものにつきましてはそのようなものがございませんので被収容者身分帳簿
このたびの名古屋刑務所の事件を機にいたしまして、私どもの方で取り急ぎ保護房収容中であった者の死亡事案や病院移送に係る事案の全国調査を実施いたしました。 その結果でございますが、平成十一年以降の死亡事案は五件、平成十三年以降の病院移送事案は三件でございます。
ところで、過去十年間における保護房収容者の死亡事案、病院移送事案について資料を出してほしいというふうに言っておりますが、これは出していただけるでしょうか。
つまり、今回の名古屋刑務所の事案を機会に、矯正局におきまして取り急ぎ保護房収容後の死亡事案及び病院移送事案の全国調査を実施いたしました結果、平成十一年以降、死亡事案については五件で、本年五月の名古屋刑務所の事案、捜査中のものを除きますと特段の問題はなく、また平成十三年以降、病院移送事案については三件で、うち一件を、本件逮捕事件ですが、この一件を除きますと特段の問題はなかった旨、報告を受けておりましたので
一九九九年から二〇〇二年九月までの三年間の間、刑務所内での保護房収容中の五人の受刑者の死亡事案、三人の病院移送事案があります。元々これ関心を持つように至ったのは、新聞記事で二〇〇二年の九月に重傷のケースがあるということで、その後メディアが聞いたら、五月に死亡事件があったということが分かったと。
次に、九月の事件なんですが、これは九月の病院移送事件の被害者である受刑者は刑務所職員により面接室で、弁護士会の人権救済申立ての撤回を働き掛けられたと報道されていますが、それはあったのでしょうか。
○坂上委員 ぜひひとつ、最低の場合でも病院移送の適用ぐらいはしてやっていただきたいと思います。 殊に、大臣のところにも届いているのでしょう、養子の方の、「昨年秋、法務大臣閣下に御会いし、その恩情のある御人柄に接し、深い感銘を受けました。「死と対した長い歳月。そして、九十四の高齢ですから……色々と検討させるべきでしょう。」との御言葉、感激いたしました。
病院移送という制度があるわけでございますが、こんなようなことも考えまして、恩赦がどうなっており、あるいは恩赦ができないといたしましたら監獄法第四十三条による病院移送などお考えをなさっているのかどうか。しかもこの問題は、私、横文字は余りだめでございますが、外国の新聞にまで載っておるという状態であります。時間がありませんので、簡単に御答弁いただきたいと思います。
なお、先ほど小谷委員は病監移送、病院移送という制度があるではないかという御指摘でございまするけれども、いろいろ理論はございますが、現在の刑事訴訟法におきましては、最初から病院に移送する目的で逮捕勾留するということは認められておらないのでございまして、勾留の場所はあくまでも刑事訴訟法上は原則が監獄、いわゆる刑務所、拘置所でございまして、一時、病気が重くて執行停止をするかどうかを決定するまでの間病院に移送
ある者には厳しく、そしてまあ病気であるということに間違いはないと思いますけれども、そのために拘置所には病監もある、なお重い場合には病院移送という監獄法上の制度もあると、こういうわけでありますから、これは御一考を願わぬといかぬと思いますし、さらに老婆心でありますが、将来裁判の段階になった場合に、裁判の維持の点についても、こういうことで寝てさえおったらまかり通るというふうなことでは、これはお困りになるのじゃありませんか
特に監獄法の四十三条には病院移送ということも決められておる。監獄法四十三条。とすれば、早急にそういう措置をおとりになる必要があると存じますが、法務大臣の御見解はいかがでしょう。
○安原政府委員 御指摘のように、一応逮捕、勾留には耐え得るが、医師の診察、診療が必要だというような場合には、いま御指摘のように、拘置所内等に収容いたしまして、病室のあるところでは病室に収容するというようなことも考えられておりますが、拘置所、監獄以外のところに勾留をするということは刑事訴訟法ではないわけでございますし、監獄法上も病院移送というような考え方で方法はございますが、これも勾留を執行停止するかどうかを
○政府委員(長島敦君) 最初に数の方から申し上げますと、病院移送をいたしております年間の件数は、おおむね五十件前後でございます。四十七年が四十五件、四十八年が四十九件、四十九年はまだ年末までとっておりませんが、十月末でとりまして四十五件ということでございますから、大体年間五十件程度外部の病院に移送しておるケースがございます。
既決の受刑者につきましては、これは御承知のように監獄法の病院移送の規定がございますし、全国的にはそういうような刑務所の中で治療が困難だという場合には病院移送等いたしまして、外部の病院に移送して治療をしてもらう、あるいは八王子の医療刑務所とか、この近辺でございますと相当設備が整っておりますが、そちらへ移送する、そうして治療を受けるというようなことをやります。
いま矯正局長からお答え申し上げましたように、自由刑におきましては、いわゆる刑の執行停止ということの意味は、結局外部の病院において治療する場合には刑期の進行がとまるという実際的な問題がございますが、死刑囚につきましては、刑の執行はすなわち命をなくすことでございまして、その間は、先ほど御指摘のように刑事被告人と同様の扱いをするということでございますので、執行停止ということよりも監獄法に基づくところの病院移送
○長島説明員 私ども、この矯正の仕事といたしましては、やはり収容者の生命、健康というものを非常に大事に考えておりまして、そういう意味で一般的に申しまして、病院移送につきましては、施設内で十分な治療ができないというような段階になりますと、極力努力をいたしまして病院移送をやっておるわけでございます。ほかにもたくさんそういう例が実はございますので、そういう基本的な方針には変わりがございません。
病院移送の問題があり、仙台にはたくさんいい病院がそろっているのです。刑務所の病院が一切の管理をやっていると言うけれども、この状態の病人では、刑務所の設備とあの状態では十分やっているとは言えないのではなかろうか。監獄法という法律があるんですからね。これは合法的なあれとしてやはり移してやったらいかがなものでしょうか。これはできないのでしょうか。その必要がないと言われるのでしょうか。
何か重大支障でもあるがごとき印象を受けますが、そうでなく、これぐらいは何とかひとつやって、当面、病院移送ぐらい大したことでないように思うのですが、何かこだわりがあるような気がするのですが、できないでしょうか。
○説明員(長島敦君) 御承知のように、現在の監獄法「病院移送」という規定がございます。この規定は、収容者が施設の中では適当な治療を施すことができないと認める場合で「情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得」という規定があるわけでございます。
したがいまして、拘置所といたしましては、回生病院に送るという措置はとりましたが、これは監獄として、つまり拘置所としての権限に基づいて病院移送をいたしたものではありません。あの監獄法の規定は、拘置所の権限において拘置所で療養できないから病院移送するということで、拘束が続いておる状態の場合をさすのであります。本件は勾留執行停止になっておりますから、全く自由な身になっておる。