1949-05-10 第5回国会 参議院 労働委員会 第11号
○田村文吉君 第六條の第二項、第三項ですが、全体に関係することでありますが、病院のお医者さんや、学校の事務員は被保險者になるのですか、ならないのですか。
○田村文吉君 第六條の第二項、第三項ですが、全体に関係することでありますが、病院のお医者さんや、学校の事務員は被保險者になるのですか、ならないのですか。
○田村文吉君 実際の運営ではどうなさる御予定でございますか、学校の先生方や病院のお医者さん方は七條で除いてやろうというお考えなんですか、どういうお考えですか。
○政府委員(龜井光君) 病院はこの第六條第一項の二の規定で適用をされますが、その病院が法人でありまする場合にはその二項の規定によりまして、その事務所に雇用されます職員は適用を受けるということになるわけでございます。
結局時價の問題でありますが、元來軍用廳舍ができるときには、いわば地元から寄付したような形であつたものが、終戰後國有財産に繰入れられまして、今回新しく新制中学あるいは高等学校等の廳舍のために、あるいは市立の病院の病棟に充てる等のために、自治体の方から申請をいたしておる場合におきましても、そういう軍用廳舍になる前の事情というものが、ほとんど考慮されておらないと思うのですけれども、拂下げの対象がそういう地元
調査行程は、縣廳における座談会で縣状並びに関係諸團体の概況聽取の後、岡田厚生館、岡山市役所、仁愛館、少年の丘、日赤病院、聖む愛子会を巡訪して、二十九日午前廣島へ向つたのであります。 一、社会事業團体の地方組織及びその事業状況、ABCに小分けをいたします。 A、日本赤十字社岡山支部、災害救助の機構、設備、物資及び資金の整備充実に努力しておるとのことであります。
○姫井伊介君 身体障害者の更生指導で最も大切なことは、病院から職場への中間補導施設だと思うのであります。即ち病院や療養所等において治寮を終了した者は社会に出てすぐ生活活動はできないので、更に医師の注意指導の下に極く軽い起居歩行動作から作業訓練、進んで職業補導に至るまで、同じ施設で一貫して組織立つた総合的な更生指導を受けることが必要だと思われるのであります。
それからその次に今度の視察の中の一事項でありまする社会事業施設の不正事件の内容調査でありますが、私共の班の仕事といたしましては、堺の脳病院における不正事件を調査することが使命の一つであつたので、そこで堺脳病院の事件の経過について一應御報告申上げて置きたいと思いますが、堺脳病院は浮浪者を收容いたしておりまして、その浮浪者の收容に絡んでいろいろの面白くない問題が起つたのであります。
助産施設がなければ附近の産科病院でも産科のお医者さんでもいいわけですが、こういうものについては現行法にはすでに生活保護において適当な措置がとり得るようになつているわけですから、その点については特に改正の必要を認めなかつたわけです。
――――――――――――― 五月七日 國立病院看護婦の勤務に関する請願(大石武一 君紹介)(第一二〇七号) 國民健康保險法の一部改正に関する請願(保利 茂君紹介)(第一二〇八号) 社会保險診療報酬支拂基金法の一部改正に関す る請願(江崎一治君紹介)(第一二三三号) 健康保險法の運営に関する請願(田代文久君外 一名紹介)(第一二三四号) 厚生年金保險の積立金運用に関する請願(田代
実は湊療養所及び大阪の國立病院において不正事件があり、また患者が非常にひどい目にあつているというようなことで、地元の方々からきわめて緊迫な質問、それからそれに対する國家の態度なんかについて質問が来ておりますが、緊急質問を許していただきたいと思います。
また各宗教團体の手により、学校、病院、図書館、各種社会事業施設やその他の文化的都市施設の建設が進められております。その他廣島市に対する激励と忠告は数百通にのぼつております。その國籍は、遠くはブラジルやアイスランド、アフリカに及んでおります。
公聽会開会承認要求書 一、事件の名称 國立病院特別会計法案 一、公聽会の問題 國立病院特別会計法案について 一、公聽会の月日 昭和二十四年五月十三日 右本委員会の決議を経て、参議院規則第六十二條第二項により要求する。 昭和二十四年五月九日 大藏委員長 櫻内辰郎 参議院議長松平恒雄殿
しかしこれは大藏省の政府委員が見えておりませんから意見もあるかと思いますが、國の機能が地方に移つて行く、たとえば病院が國営のものが地方團体に移つて縣営になるというような場合には、やはり無償で縣に移つて行くというふうになるべきものじやないかと考えております。
○山下義信君 次はこの解剖の届出の規定について、第二條第一項の者が解剖したときには、保健所長に届出させて、総合病院というような場合には知事に届出る、届出先を区別した理由はどういう理由ですか。
○谷口弥三郎君 ちよつとお尋ねしたいのでございますが、今回できます死体解剖保存法案の中、この保存の方につきまして、大学又は総合病院ということになつておるようでありますが、これは單科の病院ではできんことになるのですか、それとも單科の病院は府縣知事の許可を得てやらせるというようなつもりでございましようか、その点を一つお伺いしたいと思います。
○政府委員(東龍太郎君) 單科病院は総合病院でございませんので、只今お話のように、許可を受けて單科病院と雖も保存はできるという考えであります。
すなわち炭鉱に直接從事いたしておりまする、いわゆる炭鉱経費でまかなつておりまするものが五千五百人、そのほかいわゆる用品経費と申しておりますが、用品経費でまかなつておりますものが百四十五人、病院の経費でまかなつておりますものが百九十五人、そのほか現在工事を実施いたしておりますので、その関係で工事経費でまかなつておりますものが百七十人ばかりございます。
庄内海岸地帶を國立公園に指 定の請願(上林與市郎君紹介)(第一〇八八 号) 消費生活協同組合法の一部改正に関る請願(松 澤兼人君外三名紹介)(第一一〇四号) 優生保護法の一部改正に関する請願(武藤運十 郎君外一名紹介)(第一一二一号) 療術行爲者に檢定試驗施行の請願(岡村利右衞 門君紹介)(第一一二二号) 船員失業保險料引下に関する請願(關谷勝利君 紹介)(第一一三五号) 國立病院独立会計制反対
その第一番目が当該鉱物の掘採と緊密な関連を有しない事業場——付属施設と申しますのは、鉱山の山元にありましても、病院とか合宿所とか、そういうような施設は特に鉱山の事業として、いろいろ特殊な危險があり特殊な事業があるということはございません。一般の市中における実体と同様でございますので、これを適用除外する。
○森下政一君 大変細かいことをお尋ねしますが、大阪市の郊外にある豊中の病院、貝塚の郊外にある千石莊総合病院は國立病院でありませんか。
○森下政一君 お尋ねしますが、國立病院というのは元の陸海軍の病院である、そういうお話だつたのですが、そればかりでなく他にも例えば府縣とか或いは大都市で建設して経営しておつた病院を、戰時中の統制ばやりで医療営團に吸收するというようなことで國が取上げた病院も、國立病院の中に入つておるのじやないですか、どうですか。
大部分元の陸海軍病院でございます。一部、これも陸海軍の関係ではありますが、共済組合の病院とか或いは海仁会病院とかこういうものを買收いたしまして國立病院にしたところもありますが、これは極く例外でございます。殆んど全部が陸海軍病院であります。
第二の病院を指定するか、本人を指定するかという御質問でございましたが、実は病院を指定するという場合には、十分技術を持つているような人がいない場合がございますので、やはりその人を指定しているのでございます。無論病院の設備などがその人を指定する場合の一つの條件になつているような現状でございます。
それから関連しまして、第二点は我々素人の常識といたしましては、病院とか、診療所とかいうものは、これは患者が信用いたしますので、病院に行けばよろしいという考え方を持つのでありますが、病院を指定するというような考えはあるのでございましようか、ないのでございましようか、医師だけの指定であるのでしようか、病院を指定するという場合があるでしようか、その点を併せて伺いたいと思います。
) 死体解剖保存法案(内閣提出第一六五号)( 予) 五月四日 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出 第一七七号)(予) 四月二十八日 朝鮮引揚医師及び齒科医師の受驗資格に関する 請願(門脇勝太郎君紹介)(第六二一号) 厚生年金保險の積立金運用に関する請願(前田 種男君紹介)(第六二二号) 健康保險組合事務費全額國庫負担の請願(青柳 一郎君外一名紹介)(第六二六号) 國立病院独立会計制反対
ただしかしながら病院の性質上、普通の病院に比べまして、癩、結核、精神、いわゆる私どもの方で言う國立でありますと療養所関係のものにおきましては、その病院内における作業が比較的單純と申しますか、種類は同じようなことであるという意味から、多少人手が一般病院よりも少くてもやり得るであろうという想定のもとに、それらにおきましては、これに対する一種の除外例を設けておりまして、第十九條の四項といたしまして、「主として
癩療養所というものを大体病院と考えることが、根本の間違いであります。癩の療養所は、とにかく今までの考えでもつてしますれば、これは病院ではないのでありまして、病院というならば病氣を治療することを目的とすべき所であるのに、確実に治療し得るという方法を持たずして患者を集めるということは、これは病院ではない。
○高橋証人 それは病院に以前入院したことのある患者の方々、病院に勤務していた者も一部はありましたけれども、患者の方が非常に弁護してくれました。
○高橋証人 私が病院に勤務いたす前は比較的患者数は少なかつたかと思いますが、私が勤務いたしましてから帰るまでに大体一万名ぐらいの患者を收容しておりました。
○高橋証人 もう一つ、通称「山の病院」と言つておりましたが、病院は私のおりました病院から約四里離れておる所にございました。
第一誰が考えても相当の出血を覚悟せねばならないとするところの、今日の経済九原則の大手術に著手しております今日、一体吉田病院の鈴木医長は、如何なる用意の下にこの手術に参加されておるのでありますか。これが分らぬのであります。米窪さんや加藤さんならば、上手か下手かは別問題としまして、大体患者の体質とか、既往症とかいうものをよく知つておられたから、大した方角違いはなかろう。
○政府委員(今井一男君) 今回の改正は極めて技術的な問題でございまして、提案理由説明の際にありましたように、未復員者に対して、復員の際に病氣に罹つた或いは怪我をされて病院に入院された方に対して、現在國立病院に收容いたしまして、療養を加えておるのでありますが、法規の立前といたしましては、お金で療養費を差上げるという御を本來の立前に書いております。
○黒田英雄君 この療養費を支給しないと、実際療養を行うということは、これは厚生大臣の指定する医療機関というのがありますが、今度持別会計のできるあの國立病院、ああいうものも、やはり利用してやるということになるんですか、そうするというと、國立病院の方ではどういうような、取扱いをやるとすれば、どういうような取扱いになるのですか。それから收容の能力があるのですか。
○政府委員(今井一男君) 國立病院は、この中に利用されることに相成ります。でその際の経費は、國が國立病院の方の持別会計の方に支拂をする。要するに金で與える代りに現物で與えまして、現物の尻を國庫で清算する、その清算の仕方は、保險法の指定の点数によりまして、あの技術でやる。こういつた仕組を今までもそうやつておるのでありますけれども切替えたというわけです。法文の上ではつきりと……。
そこでどうかこの石炭を一般道民に使われるように——こに病院、学校、旅館等におきましても、この暖房用炭が非常に欠乏して困つておるのであります。学校などは窓ガラスが割れておつて、とてもストーブをたいても学童が寒さに耐えられないような状態であるのに、石炭が乏しい、じかもその品質が非常に悪い。こういうことで参季は大学を初め小学校に至るまで、やむを得ず二月、三月の授業を休止しておるような状態であります。
その倒れた鉱長を病院にかつぎ込みまして、病床において團体交渉をなお続けて、そうして捺印をさせたという事実があるのでございます。しかもこれらの指導者は、当時共産党員であつたのであります。(拍手)憲法第二十八條は労働者の團結を保証し、團体交渉その他の行為を保証しておることはもちろんでございますけれども、かくのごとき無謀な行為を保証するはずはございません。
今日まで、さきに國立病院の特別会計の問題につきましても、すでに議論がかわされたのでありますが、生活保護法はわが國の医療の体系の根本をなしておるのでありまして、これが適正に行われるよう、でき得べくんば生活保護法をこの際積極的に運用されまして、医療に悩む者をなからしむるため、一部需給その他の問題があると思いますが、かかる問題に対しましても、民生委員その他関係者に対しまして、十分な法の徹底を期せられまして
それは御承知のように、さきに國立病院特別会計法案が國会を通過いたしました。この際にも私どもは、これは必ず困窮者を國家医療の中から締め出すことになるし、これによつて医療も低下する。非常に日本の大衆の健康上にとつて大きな問題だということを警告したのであります。
先ほどお話もありましたように、國立病院特別会計の問題なとにつきましては、これは独立採算制でやるつもりでおりませんので、その点にとくと厚生省といたしましては考えまして、決して勤労大衆、貧困者というか、そういう方々に対しましての療養につきましては、万遺漏なきを期したいと考えておるわけでありますもなおその他の問題につきましては今日の制度によりまして、そういう方々に対しまする医療の点につきましては十分考慮いたしまして