1950-04-18 第7回国会 参議院 厚生委員会 第29号
只今お話がありました、これは恐らく国立病院、国立療養所等におります患者の人々からの訴えであろうと思いますが、これは主としてこういつた事情に基くのであります。国立療養所におります人々の中には、未復員者給与法等から切換えられました人々が非常に多いのであります。
只今お話がありました、これは恐らく国立病院、国立療養所等におります患者の人々からの訴えであろうと思いますが、これは主としてこういつた事情に基くのであります。国立療養所におります人々の中には、未復員者給与法等から切換えられました人々が非常に多いのであります。
理由はこの法律をより早く施行することは病院経営者にとつて有利であるとともに、この法律施行に関する政府の準備が予定より早く整うに至つたので、この法律の施行期日を早やめる必要がある。これがこの法律案を修正する理由であります。
と申しますのは、この医療法の一部を改正いたしまして、日本の病院、診療所の発展を促し、又内部の何と申しましようか、整備と申しましようか、そうした面に拍車をかけて頂くために、この医療法を御改正になつたのだとは存じますけれども、この医療法の一部改正を見ましたとき、直ぐにも病院、診療所の整備、拡充、整備、改善、それらか内部の拡充というようなことが期待されないように存じますのでございますので、この医療法の一部
○青柳委員 本請願は東京国立第一病院の院長の坂口康藏氏、第二病院長の西野忠次郎氏その他八名、計十名の、国立の大きい病院の院長さん方からの請願にかかるものであります。その要旨は、国立病院に勤務する医師の待遇は、その重要な使命に比しましてきわめて劣悪でありまして、その度を過ぎるものであると思われるというのであります。これによりますると。
○東政府委員 インターンの指定をいたしております病院の院長等に、直接こちらから口頭でそれをお話しております。また近ごろ病院管理研修ということをいたしておりますので、全国のおも立つた病院の院長もしくはその運営の責任者が、次から次と東京へ講習会に出て参つております。
しかしながらこれらの人は、おそらく今のように、大部分が試験さえ受ければ医師として一人前になることは明らかな人であり、医学教育において十分な実地の教育もある程度受けておるということが言えますので、これを病院等において使います場合に、大学における医科の学生のような扱いはしないで、お医者さんに近い扱いと申しますか、なお具体的に申しますと、医者のいわゆる助手と申しますか、医者が看護婦もしくはそれ以外の技術員等
それでよく笑い話に言われるのでありますが、訴訟が遅れてしかたがない、病院で医者が非常にうまい手術をしてくれた。精緻巧妙をきわめた手術で、部分的、個々的にはうまかつたが、よく見てみると病人はその間に死んでしまつていた。そのようなぐあいに、訴訟の遅延ということに常に非難があることについて考えなくちやならぬ。そういつた譬喩的な言葉で訴訟の遅延を非難されるわけでございます。
ただ知事または病院長が決定する権限を持つておるということについて御指摘があつたのであります。私が申し上げました点について、これを救い上げますところの方法が二重、三重、五重にこの法案には盛られ、愼重を期しているということを申し上げたいと思つて、その用意をしておつたわけでありますが、御指摘がなかつたから省略いたします。
ただいまの委員長の御報告の中にもありましたように、現在精神病者の監置は精神病者監護法と精神病院法に上つておるのであります。ところが、この二つの法律は旧憲法下の法律でありまして、人権の保障の上においてきわめて不徹底かつ大きな欠陥を持つておるのであります。従いまして、新憲法下におきましては、あくまでも人権保護の制度が確立されるように改正せられることが要請されておつたのであります。
通商化学局 長) 長村 貞一君 委員外の出席者 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 專 門 員 越田 清七君 ————————————— 四月十二日 電気事業分断及び電気料金地域差設定反対に関 する請願(門脇勝太郎君紹介)(第二三三八 号) 同外三件(岡田春夫君紹介)(第二三八二号) 病院用電力基準割当量増加
————————————— 四月十二日 医薬分業制度確立に関する請願(八木一郎君紹 介)(第二三三三号) 看護婦資格既得権者に国家試験の特例設定に関 する請願外二十五件(岡良一君外二名紹介)( 第二三三四号) 同外一件(青柳一郎君紹介)(第二四一八号) 国立病院勤務医師の待遇改善に関する請願(丸 山直友君紹介)(第二三四九号) 遺族の援護対策確立に関する請願(坂田英一君 外一名紹介
本法案は従来行われておりましたところの精神病院法の不備なる点を補正し、これを強力にし、正しくするがために考えられました法案でありまして、その第一点といたしますことは、私宅監置の制度を廃止したことであります。
同じ隣合せのような病院におるけれども、いつの間にどこへ送つたのか死んだのか、そんなことはわからない。この点は政府としても非常に追究しなければならぬ問題だと思います。最後には、やはり国際関係で何か言われたのではないかと思いますが、一年後になつてから、たまには主治医を立ち会せるということもありましたが、行つてから一年の間は、てんで主治医を立ち会わせるというようなことはありませんでした。
そこで私の聞きたいことは、あなたは何か労働にも適さぬというので、しばらく休養の特典を與えられたという証言をされましたが、大体收容所における日本の捕虜、もしくは收容者という者は、みんなあなたのように、少しからだがぐあいが悪かつたら病院に入院させる、あるいは休養させる、働かなくてもよかつたのですか。労働しなくてもよかつたのですか。
○政府委員(久下勝次君) その点は非常に根本的な問題になみのでございますが、たびたび申上げておりますように、医業ということは営利の目的を以てなすべきものでないということが実は伝統的な考えでございまして、そういう意味合からその精神で今日まで多数の医師が病院、或いは診療所を開設をしてやつておるわけでございます。
○井上なつゑ君 それではこの間おつしやいましたように、現行医療法が実施されまして病院の設備、それから病院の内容の改善をしておられますということでございますが、あと三年間に大体設置しなくちやならないということでございますが、この病院の設備の改善、内容の充実にこの医療法人の只今御提案になつでおります法律案が非常に拍車をかけることになると解釈してよろしうございますか。
○政府委員(久下勝次君) 病院の設備の改善ということは、この法人制度を作ります直接の効果としては余り期待できないかとも思いますが、私の方といたしましても、この法人を作りまする趣旨が今日のような経済情勢の下におきましては、なかなか個人の力で病院を作るということが極めて困難だろうと思います。
○福田(昌)委員 私が御質問申し上げる方法がまずかつたと思いますが、三人以上お医者さんを持つておるというと、病院組織を持つておるところが多いように考えられますが、病院と診療所の振合いについて伺いたい。
○河野説明員 正確な数字をただいま持ち合わせておりませんが、大体病院の数は、ただいまのところ、特殊の病院も全部含めまして、三千ちよつとだと思います。診療所の数が、概数四万あまりになつております。
○証人(岡崎英城君) 私が実際貰いに行つて、私が会社のために使つたり、小遣いに使い、私が病院でいろいろ支拂つたということ、これが本当のことでございます。
生活保護のために指定されてお医者さんということになりますと、お医者さんが何と言いましようか、特別に定められてしまうということになりまして、そうしてこのお医者さんでないと生活保護の患者は診られないとか、いいお医者さんは生活保護では診られないということになつて、結局これはお金で以てなんだかいいようになるように思いますので、本当にこの点はこれから社会……、何と申しましようか、医療と申しましようか、いろいろと病院
これは單にその開業しておる担当医という意味のみでなくて、やはり国の指定している病院においてもそういう点は一応あるのであります。従つてこうした法律によつて国の費用で賄われるところの医療の医療費というものについては、一定の機構を整えた審査機関において、常時これを審査した方が最も公平である、こう考えておるのであります。
尚現在のところにおきましては普通の国の経営でないところの病院、診療所、普通一般の開業医とか、或いは公立の病院とかというようなものにつきましては都道府県知事が指定することにいたしましても、一応すべての医療について指導の責任を帶びております医師会が、殊に医師会長がこの指定について意見を述べ得るような方式にいたしましたら、一番これはこの法律の運営を円滑ならしめる上においてもいいのではないかと思うのであります
学校、病院、劇場、百貨店等特殊用途の建物で九十坪以上のもの、鉄筋コンクリート等木造以外の建物で二階以上又は六十坪以上のものは、一級建築士でなければ設計又は工事監理ができなくなります。又特殊用途の建物で三十坪以上、木造以外の建物及び木造でも三階以上又は九十坪以上のものは一級建築士又は二級建築士でなければ設計又は工事監理ができなくなるのであります。
○安部委員 あなたの收容されておるところに、どれほどの病院がありましたか。そしてそこに医者が何人おつて、看護婦が何人おつたですか。
○高山証人 ソビエトでは、急にけがをした者以外は、大体病院あるいは收容所にある——收容所にはりつぱな衛生施設というものがありますので、そこの中に收容しております。收容所において動けないような者が作業する、また病気で動けない者か收容所におるということ自体が、全然デマです。ちやんと收容所内の医務室、あるいは病院に收容されておつた者にわれわれは考える。
私どもといたしましては、この法律の規定の正面からは運用上多少の疑念はあると思うのでございますけれども、医療法人の認可をいたしますにあたりましては、ただいま御質疑の点は、医療法第七條で、病院開設の許可をいたします場合に、営利を目的とするものは許可しないことがあるという表現をいたしまして、実際の扱いといたしましては、営利を目的とすることが明白であります場合には、病院開設の許可をしないという扱いをいたしておるのでございます
○渡部委員 この医療法の一部改正という問題が、医療機関の、ことに病院の急速な普及整備という見地からなされておるようでありますが、私たちが多くの医者の人たちに会つてみますと、今日本の医療機構というものが、非常に荒廃しておりますが、それより前に、まず社会保険の破綻とか、あるいは重税とかによつて、開業医がほとんど立つて行けない状態になつている。
○久下政府委員 ただいま御引例の、農業協同組合などの経営する病院につきましては、ただいまのところ、これを本法案によりまする医療法人に改組させるということは、それ自身相当むりがありはしないかと考えます。それらは、それぞれ根拠法規をもちまして、正当にその業務、すなわち病院の開設、運営をいたしておるわけでございます。それにつきましては、相当検討の余地があろうかと存じます。
○竹村委員 それからもう一つ、公共団体に対しては大体五割引、つまり半額でこれを譲渡するということになつておるのですが、今日の公共団体、この中に入つておるたとえば引揚寮とか、あるいは学校、病院の施設に対しては、個人は別でありますが、そういう施設に対しては五割というよりも、これはむしろ無償で譲渡すべきではないかと私たちは考えておるのでありまして、個人のものは、今日の経済組織のもとにおいても、おのおの産業
市街地建築物法では、建物、別には別に規定しておりませんので、大きな学校とか病院とか、そういうものでも小さな住宅でも、同じ規定を適用しております。これは同じ割合でありましても、たとえば六割建てるとしましても、大きな建物です、四割の空地というものは、相当空地らしいものが建物の敷地のまわりに残るわけですが、十年や十二坪の家ですと、六割ということになると、まわりに二尺か三尺の空地しかないことになるのです。
特に医療施設といいますれば、これは古く産業組合時代から、組合医療というものは相当発達いたしておるのでありますが、戰後におきましても、文化、厚生面等において、診療所、あるいは病院等を経営しておるものが多いわけであります。そういうような病院経営を指導連にやらせるという根本趣旨をお伺いしたいと思います。
○藤田政府委員 病院のごときものは、これはいかなる事業とみるかということでありますが、これはわれわれの立場から考えますと、むしろ農家の福利、厚生と申しますか、それに関係する仕事であるわけであります。
○藤田政府委員 さつき申しました医薬品の購買と申しますものは、指導連が同時に厚生事業である病院を経営いたします場合に、その病院の必要といたします医薬品を購買する。その仕事についてはこれは当然関連事業として行つていいのではないかというように思います。それからなおある程度の車業の統合は支障のないということは、法律上認められておりますが、決してこれを強制すべきものと考えておりません。
○津田説明員 昭和三十五年度の公共事業費におきまして、精神病院といたしましては、坪一万九千円、こういう單価で八百坪の増床の計画を立てております。精神病院も特殊医療の面が、従来と違つてずいぶん加わりますので、一従来考えていたような非常な低額でできるということにも参らぬのではなかろうか。かように想像いたしております。
○青柳委員 私は昨日の本委員会におきまして、この法案施行に必要な予算のことについてお尋ねしたのでありますが、ただいま手元にいただいた予算の調べを見ますと、来年度の予算におきましては精神病院費補助費といたしまして、公立精神病院並びに代用精神病院の運営に必要な経費のみが計上せられておりまして、その総額は一億百万円ということに相なつております。
○青柳委員 精神病院は、他の病院と違つて、一床あたりつくりますのに、大して金がかからぬと思いますが、どのくらいを必要とするものでありますか。
○田中(角)委員 お答えいたします、一級建築士でなければできないものを申し上げますと、いわゆるこの法律案の目的が高度の技術的な要素を必要とするということを目的といたしておりますので、用途別に申し上げますと、学校、病院、診療所、劇場、映画館、公会堂、観覽場、集会所、百貨店、マーケツト、公衆浴場、ホール、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、または自動車車庫というように、特殊の建築物であつて、かつ強度的にも、建築物