2017-04-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
それについて、我々はともすると病識が乏しいからだというふうに考えてしまいがちですけれども、無理やりな強制的介入をした結果、かえって医療に対する敵対心とか反発心を深めてしまう、その結果、医療を受けることができなくなってしまうと、こういう反作用を持っているということについての視点が極めて重要だというふうに考えます。
それについて、我々はともすると病識が乏しいからだというふうに考えてしまいがちですけれども、無理やりな強制的介入をした結果、かえって医療に対する敵対心とか反発心を深めてしまう、その結果、医療を受けることができなくなってしまうと、こういう反作用を持っているということについての視点が極めて重要だというふうに考えます。
受診するまでに、なかなかこれは本人に病識がなかったり御家族が病院に行かせたがらなかったりして、受診がおくれるんですね。そうこうするうちに生活が混乱して保険料の未納が続く、納付要件を満たせない、三分の二の期間納付しなきゃならないということでありますけれども、納付要件をなかなか満たせないということで、障害年金をもらえない方が多くいると伺っています。
こういった病気の場合には服薬状況というのは病気の症状とは相関せず、病気への認識についても精神疾患特有の病識の問題があるというような問題点も指摘をされております。 ですから、こういった精神疾患の場合にはてんかんとは同じようにはなかなか論じられないというふうに思うんですけれども、この点についていかがでしょうか、御説明お願いします。
○仁比聡平君 もう一つ、ちょっと重ねてのようなお話になりますけれども、先ほど小川理事の御質問に対して局長から、この支障が生ずるおそれがある状態というふうな認識に運転者が立つには、自ら病識があり、発作によって意識障害に陥るおそれがある状態であって、そのことを認識しているという、そういうことが必要であるという御答弁があったかと思うんです。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、本人に病識があり、つまり発作が起こり得るという認識があり、かつ発作によった場合には意識喪失状態に陥るということがあり得るということを認識している場合に、将来の走行中のある時点でこの発作による意識喪失に陥る具体的なおそれがあれば、そのことを本人が認識していれば、それは当然にこの支障を及ぼすおそれがある状態に該当すると考えております。
刑罰の適用条件とされている服薬状況についても病気の症状とは相関しませんし、病気への認識についても精神疾患特有の病識の問題があり、無責任性の要件とするわけにはまいりません。 精神疾患への適用について議論がほとんど行われず、我々精神科医から見れば首をかしげたくなるような影響やおそれについての議論があり、結論を出されたことは大変残念でなりません。 もう一つ重要なことがございます。
その後、厚生労働省の中で法制化に向けた検討を行う中で、一般医療におきましてもインフォームド・コンセントがますます重要とされる中で、患者本人に病識がない精神障害者を本人の同意なく入院させるに当たっては、患者の身近に寄り添う家族などに十分な説明が行われた上で、家族などが同意手続を行われた上で行うべきであって、家族などが同意する手続を法律上明記する必要があるんじゃないかというようなこと、それから、本人の意思
○岡田政府参考人 入院の手続が実際どういう形で行われるかということについてちょっと申し上げたいと思うんですが、御本人に病識がないということでございますので、本人がみずから病院に行くということは余り想定できないので、家族などの方がどなたか一緒について病院に行くということでございます。その際に一緒に同行されたような方が実際上は同意をされるということではないかというふうに考えております。
その中でも大きかったのは、医療につなげるということで、この医療につなげることが大変に難しい精神障害者が多くいまして、特に、病識がないといいますか、自分は病気ではないという人をいかに医療につなげるか。
入院中は、病識のない方もいますので、薬の調整などをしていただいて、地域に来たら、地域で家族との調整だとか、家族は家族でやはり入院してほしいという思い、たくさん福祉施設がかかわったりだとか、医療の方でかかわって、家族の負担も減らしていけるような、そういう体制をとっていけるようにしていきたいと思っています。
厚労省の説明では、医療保護入院に当たっては、同居する家族等が、病識のない精神障害者に付き添って診察を受ける場合が実際上ほとんどであり、入院時に家族とのトラブルが発生することは少ないのではないかというようなことを言っているんですが、やはり、十分このような問題は予測し得る、だからガイドラインが必要だという御意見でよろしいんでしょうか。
○中根(康)委員 この医療保護入院に際しては、本人に病識がないという一つの特殊な事情があるということではあります。しかし、やはり、インフォームド・コンセントとか、あるいは権利擁護というものは、本人主体に考えられるべきであるし、今も、副大臣の御答弁でも、さまざま、もろもろあるけれども総合的にと。
実際上は、病識が、自分が病気だという意識がない方ですので、御本人が自発的に病院を受診されるというよりも、心配された家族の方が病院に連れていって受診させるということだと思いますので、それに同行していただいた家族の方が同意すれば、そこで入院ができるというようなことになるというふうに考えているところでございます。
○岡田政府参考人 医療保護入院の入院に当たりましては、同居する家族が、病識がない精神障害者に付き添って診察を受けるというのが、実際上はほとんどであるというふうに考えています。御指摘のように、別居する親族が、入院に反対する同居の家族の了解を得て診察に付き添うのは、例外的な場合ではないかというふうに考えているところでございます。
病識や判断能力が損なわれているときに自己決定権だけを重視してしまうと、適時適切な医療を受ける利益が損なわれる可能性があると。しかし、適時適切な医療を受ける利益のみを重視してしまうと、その人なりの生き方や生活の在り方を自分なりに決めていくという人間の尊厳にかかわる権利を否定することになってしまうということで、非常に難しい精神科の医療があるわけでございますけれども。
○政府参考人(岡田太造君) 医療保護入院の対象になるような精神疾患の方は、御本人に自分が病気だという病識がないというケースでございますので、同居する家族がその病識のない精神障害者に付き添って診察を受けるケースが実際上ほとんどであるというふうに考えています。
また、医療保護入院に当たりまして、現実問題としまして、患者本人に病識がないというような特性がございます。そういうために、なかなか御自分で受診するということがなく、家族の方などが医療機関などに連れていくというような状況がございますので、今回の改正によって、医療保護入院によって患者数が格段に増えるということはないのではないかというふうに考えているところでございます。
医療保護入院に当たりましては、患者本人に病識がないという特性からなかなか医療機関の受診につながりにくいという状況がございまして、今回の改正によりまして医療保護入院となる患者が格段に増えることは考えづらいんじゃないかというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(岡田太造君) 精神疾患は本人に病識がないことも多いという特性がございまして、本人の同意に基づかない医療保護入院や措置入院という制度が設けられているところでございます。このような本人の意思によらない入院については、患者本人の権利擁護の観点を踏まえて、最も適切な形態で行われるように留意が必要だというふうに考えています。
ただ、相対的欠格事由の中には認知症入っていますけれども、認知症の方は必ずしも病識があるとは言えないんですね。したがって、症状についての申告は余り期待できないんではないかなというふうに考えられます。
また、本人に病識が余りなく、結果的に適切な医療へのアクセスが遅れ、症状が悪化することも多くございます。これは、早期にやっぱり専門医療機関で適切な医療を受け、進行を遅らせることがやはり重要となってまいります。認知症の症状を進行あるいは増悪を止めるためには、私は精神科医療の役割は大変大きいと考えております。
しかし、やってこなかったことがこの病識、病態に対しての認識を非常に誤らせた、対策をおくらせたと私は思っております。もう一度お願いします。副大臣ないし大臣、お願いします。
本人に病識、つまり、自分が病気であるという自覚がないというケースもございまして、そういう場合には事態はさらに絶望的になってくると思います。 まず、大臣、家族が必ずしも治療に前向きではないという現実を了解しておられるでしょうか。
また、障害者の方々の特質として、一つには病識がないという部分がございます。さらには、兄弟の方々が見ておられるという点も非常に多いわけでございまして、もう一つは、この病気に対する家族の理解がまだ十分ではないということもございます。 以上の点から、この負担の大きさ、これが受診の抑制につながる可能性もあるわけでございます。
自分が精神障害に掛かっていると気付かない、いわゆる病識欠如と言われる方の対策がないんではないかという指摘があります。 例えば、家庭の中で我が子が精神病ではないかと疑う親が保健所に相談に行きますと、本人連れてこないと駄目だと、相談できないということで門前払いをされるという例もある。
例えば、付添人が家族と協力をして、従前通っていたお医者さんなり、新しく信頼を置けるお医者さんとの間で医療契約を結んで、本人も病識を持ってその病院に行くというふうに契約ができた場合、この審判においてその資料を提出したら、裁判所は、この法律による医療の必要という判断の中で、そこまで医療の準備ができているんならこの法律による医療の提供を却下して自主的な医療を受けなさいというふうにするのか、何ぼ自主的に確保
次に、精神保健指定医のように、医師の資格に上乗せをしている、その資格を設けている理由についてのお尋ねでございますが、精神科医療におきましては、本人が病識を欠く場合があるという精神疾患の特性のために、患者本人の意思にかかわらない入院医療ですとかあるいは一定の行動制限を行うことがございます。
○上田政府参考人 精神科医療におきましては、本人が病識を欠く場合があるという精神疾患の特性のために、患者本人の意思にかかわらない入院医療ですとかあるいは一定の行動制限を行うことがあります。精神保健指定医は、そのような入院あるいは行動制限の判定を行う者として厚生労働大臣から指定された者でございます。
○上田政府参考人 先ほども申しましたが、精神障害者、精神疾患を持っている方がかなり病状が悪化しますと、先ほど来病識がないというお話をさせていただきました。一般的には、患者さんはいろいろな症状を訴えてお医者さんに行かれるわけでありますが、今申し上げましたように、もちろん症状が軽い精神疾患の患者さんにつきましては病識をお持ち、しかし、悪くなった場合に、そういう状況がございます。
それに対しまして一般の措置入院におきましては、自傷他害のおそれという、それよりかなり広い概念でくくっておりますので、そういうふうな認識における共有、もちろんその病識を共有するという点では一緒でありますが、やったことに対する自覚を促し、共通の、どうするかということ、そういうふうなことの目標の立て方はいささか違うものではなかろうかというふうに考えております。
そういう意味では、親の虐待への認識というものは、これはむしろ治療の対象とするもので、彼らの認知様式の問題、いわゆる私どもの用語で申しますと、病識という言い方がございます。例えば、ある種の精神障害の方が自分は病気ではないと言い張る、拒食症でもうだれが見ても骨と皮のがりがりになっているのに、私はやせていないと、本当に彼女たちはそう言い張る、決して強がりではなくてですね。
当然、病気ですから、医師等の専門家の御判断も大変重要であり、十分に意見も伺うのだと私は思いますけれども、同時に、運転免許を行使して社会的生活を営んでいく、社会生活に積極的に参加していくということは、まさに欠格であるかどうかという判断の対象になっておる障害や病気をお持ちの方でいらっしゃいますから、御経験など、あるいは薬に対する判断ですとか、あるいは精神の病気の方の場合は病識をどのようにお持ちでいらっしゃるかというようなこと