1959-12-01 第33回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
備考に書きましたように、上に掲げたもののほか、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、公衆衛生対策、農産牧野対策、救農土木対策等の災害諸対策費、災害見舞金及び災害救助関係費等で国庫補助基本額をこえる支出または国庫負担の対象とならない支出が、なお数十億円あるものと見込まれております。
備考に書きましたように、上に掲げたもののほか、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、公衆衛生対策、農産牧野対策、救農土木対策等の災害諸対策費、災害見舞金及び災害救助関係費等で国庫補助基本額をこえる支出または国庫負担の対象とならない支出が、なお数十億円あるものと見込まれております。
すなわち対象は、「地方税、使用料、手数料その他の徴収金の減免額及び災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策に要する経費」、これらに要する経費に充てるための地方横を起こすことができる。同時に、地方交付税上の取り扱いといたしましては、「毎年度の元利償還額の二八・五%を特別交付税の計策に算入」をいたしているわけでございます。
その発行の目的は、地方税、使用料、手数料その他命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。
その発行の目的は、地方税、使用料、手数料その他命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。
第二は、この地方債発行の目的は、地方税、使用料、手数料その他の命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農対策その他の命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであること。
二番目の、風水害による災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他これらに類する命令で定める災害対策、こう規定いたしております命令も、従来の例に徹しまして、農産対策、畜産対策、公衆衛生対策、牧野対策というようなものを規定いたしたい、かように考えておるわけでございます。
二番目の「風水害に係る災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他これらに類する命令で定める災害対策」と書いております命令も、従来の例に準じて規定をいたしたい考えでございます。すなわち農山対策、畜産対策、公衆衛生対策、牧野対策その他これらに類する対策に要する費用というようなものを規定いたしたい考えであるわけであります。
第二に、この地方債発行の目的は地方税、使用料、手数料その他の命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。
第二に、この地方債発行の目的は、地方税、使用料、手数料その他の命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。
しかしその被害の全体の詳細については私どもも実は詳細な資料を持っておりませんので、これは政府側から一つ説明していただきたいと思うのでありますが、ただしこの法案によりまして適用を受けるものは、この第一条にありますように、災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、あるいは救農土木対策、そういうような今の地方財政法によっては起債の対象とならないような一部のものであります。
本法案は、衆議院提出にかかわるものでありまして、その内容は大体、一、昭和三十年の六月及び七月の大水害を受けた地方公共団体は、地方税、使用料、手数料等の水害のための減免、徴収猶了によって生ずる財政収入の不足を補う場合及び水害にかかる災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策等に通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合には、昭和三十年度に限り、地方財政法の地方債の制限に関する
現在この法律の解釈につきましては、若干問題が実はあるのでありますが、それは第一条の中の「水害に係る災害救助対策」、第一条の第二号でございますが、「水害に係る災害救助対策、伝染病予防対策、苗しろ対策、病虫害駆除対策、農機具対策その他これらに類する命令で定める災害対策に通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合」、この費用というものの取扱につきましては、私たちと大蔵当局との間には
次に、本法案による地方債を起すことのできる場合としては、当該水害によつて生じました財政収入の減少、すなわち地方税、使用料、手数料その他の徴収金で、災害の状況に照し相当と認められる程度の減免による財政収入の不足を補う場合及び災害救助対策、苗しろ対策、病虫害駆除対策、農機具対策、その他種子、肥料、牧野等四十数項目にわたる災害対策事業で、命令で定めるものの実施に通常必要と認められる費用のうち、地方公共団体
次に、本法案による地方債を起すことのできる場合としては、当該水害によつて生じました財政収入の減少、即ち地方税、使用料、手数料その他の徴収金で、災害の状況に照し相当と認められる程度の減免による財政収入の不足を補う場合及び緊急応急土木、災害救助対策、伝染病予防対策、苗代対策、病虫害駆除対策、農器具対策その他四十数項目に亘る災害対策事業で、命令で定めるものの実施に通常必要と認められる費用のうち、地方公共団体
次に本法案による地方債を起すことのできる場合としては、当該水害によつて生じました財政収入の減少即ち地方税、使用料、手数料その他の徴収金で、災害の状況に照し相当と認められる程度の減免による財政収入の不足を補う場合及び災害救助対策、伝染病予防対策、苗しろ対策、病虫害駆除対策、農機具対策、その他種子、肥料、牧野等四十数項目に亙る災害対策事業で命令で定めるものの実施に通常必要と認められる費用のうち、地方公共団体