2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
これでも、何のことか多分わからない、なじみがないと思うので、具体的に説明をさせてもらうと、例えば、歯磨きをして虫歯をなくし、歯周病菌をなくす、歯周病菌がなくなれば、今の医学的なエビデンスですと、動脈硬化を防いで心臓疾患にならないというのがあります。
これでも、何のことか多分わからない、なじみがないと思うので、具体的に説明をさせてもらうと、例えば、歯磨きをして虫歯をなくし、歯周病菌をなくす、歯周病菌がなくなれば、今の医学的なエビデンスですと、動脈硬化を防いで心臓疾患にならないというのがあります。
歯周病菌は感染します。ですから、キスをして大切なお子さんに、自分が歯周病だとお子さんにうつってしまう可能性もありますので、注意していただきたいんですが、虫歯、カリエスの菌、虫歯菌は皆さんどう思います。(発言する者あり)いやいやいや、これ質問じゃ申し訳ない。委員長、どうでしょうかね。どうですか、ちょっと。 これも、カリエスも感染症で、菌ですから、これはうつります。
歯周病菌と認知症の関連であるとか、あるいは口腔ケアと運動機能の関連であるとか、痴呆症との関連とか、もうエビデンスは統計学的に相当出ているのが現状であります。
現在、「きぼう」を利用いたしました高品質たんぱく質結晶生成実験、これにおきましては、例えば、筋ジストロフィー治療薬や歯周病菌治療薬に関する標的たんぱく質などの結晶生成、また、構造情報の取得などを目的とした、創薬につながる取り組みを行ってきているところでございます。 今後とも、医薬品関連研究への貢献を果たしてまいりたいと考えております。
現在施行されております法律のもとでは、病原体等のうち、炭疽菌と野兎病菌につきましては、家畜伝染病予防法で農水大臣の許可を受けなければ輸入できないということになっておりますが、それ以外については輸入規制はございません。
もちろん、骨をつくり筋肉をつくっていく、また成長していくためにも、すべて口から栄養をとっていくわけでありますけれども、同時に目に見えない細菌も口から入ってくるということを考えると、実際には、歯周病菌にしても、それ以外の細菌も、我々の目には見えないわけですよね。
自分の歯を残すということ、歯周病を予防することが生活習慣病の予防につながることを示しているんだろうと思いますし、またその辺の歯周病菌の影響というものもかなり内臓にあるんだろうと思うんですね。 そんなところのことも聞くわけですけれども、歯周病も、言ってみれば、考え方によったら生活習慣病じゃないかなと。
○中川政府参考人 先ほど申し上げました水際措置のほかにも、ふだんから植物防疫所の職員等が、万一にもそういったものが、木にそういう病徴があらわれるかどうかということは定点観測的に十分注意をして監視をしたいというふうに思っておりますが、万一そういった火傷病菌が日本で発見された、そういった病気にかかった木が見つかったということになりますと、植物防疫法の中に緊急防除という制度がございます。
○中川政府参考人 WTOのパネルにおきまして、そこの専門家の意見によりますと、成熟をした病徴のない、つまり病気にかかった形跡のない、そういったリンゴの果実というのは火傷病菌に感染していない、そういう専門家の知見をもとにしてパネルの判断が下されたわけでございます。
火傷病の防除法についての研究を行うということになりますと、火傷病菌を用いた野外での本格的な試験を行う必要があるわけでございますが、未発生国である我が国においてこれを行うことは病原菌が飛散をする、これは風とか昆虫とか雨ということで拡大いたしますので、そういうことはできないというのが現状でございます。こういったことで、我が国においては野外での研究は行われていない。
○高橋委員 その努力の中身なんですけれども、アメリカ植物病理学会が刊行した「プラントディジーズ」によれば、二十一世紀における火傷病対策が進展してきているとるる紹介した後で、しかし、「火傷病は防除の難しい病害のままである」と指摘をして、ストレプトマイシンを現在散布しているんですが、それがまだ完全ではないこと、それから、ストレプトマイシンの耐性火傷病菌も広い範囲でもう発達してきていて、「これに対する防除剤
植物防疫所調査研究報告、植防研報と言うそうですが、第三十八号補冊、平成十四年に出されておりますが、火傷病菌のリンゴ成熟果実内汚染に関する野外調査、アメリカとの共同試験を行ったということでのレポートが出されております。
この点につきましては、我が国は従来から、成熟した病徴のないリンゴ果実の内部に火傷病菌が存在し得ることにつきまして、十分な科学的根拠が存在する、こう主張しておるわけであります。 我が国としては、今後、本報告書の内容については、定められた期間内に上級委員会へ申し立てを行うことを念頭に、今詳細に検討しております。そのような形で進めてまいりたい、こう思っております。
中間報告の内容は、先生もおっしゃられましたように非公開ということでございますので、具体的な内容ということにつきましては明らかにできませんけれども、要は、争点といたしましては、果実の内部または表面に火傷病菌が存在するかどうか、そしてそれらが火傷病を伝播させ得るかどうかということが争点になっておりまして、厳しい内容になっていますけれども、現在、果実の内部に火傷病菌が存在をしてそれが火傷病を伝播するということを
果樹等の綿密な調査、感染した木の処分、それから本病原菌の媒介昆虫でございますミカンキジラミの防除、こういう対策を実施しているところでございますし、平成九年の七月からは、本病菌とその媒介昆虫でございますミカンキジラミを移動禁止の対象有害動植物と指定をいたしました。
これは具体的には、向こうの生鮮ジャガイモをコンテナに入れて封印をして日本の加工工場に直接搬入することにより免除してほしいという要請だったわけでございますけれども、我が国が最も警戒をしております病害虫でありますジャガイモシストセンチュウとジャガイモがん腫病菌に対しまして、我が国への輸入前に国内において消毒措置等のリスク管理措置を取っているわけじゃございません。
○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、四月四日に鹿児島県による調査で、与論島の一戸の庭に植栽をされておりますかんきつ樹六本が本病菌に感染をしているということが判明をいたしました。四月の十五日から十九日の間に、感染状況というものを把握するために、鹿児島県が植物防疫所の協力を得まして与論島内におきます調査を行いました結果、かんきつ樹三十本の感染を確認をしたところでございます。
現に、母乳を飲ませるのは非常に悪いことだというようなことが言われた時代がございますけれども、その後研究が進みますと、母乳を通しましていろいろな抗体が、要するに病菌に対する抵抗力その他が赤ん坊のうちにはちゃんと伝わっているというようなことがだんだん明らかになってきまして、また母乳で育てなければいけないということが言われるようになったというようないきさつもその例でございます。
その後、オーストラリアからいろいろな資料を徴取する、あるいは私どもの専門家を現地に派遣するというようなことで、現地ではこの病菌でございます火傷病が発生をしていないと信ずるに足る結果を得たと私どもは判断をいたしておりまして、現地での説明会、本年の九月八日から十六日にわたりまして、生産者の方々に私どもとしては十分説明を申し上げたというふうに考えておるところでございます。
これでカウントいたしますと、まだ厳密に危険度の評価をしたという段階ではございませんが、カツオブシムシとかコウジカビ病菌など、有害動植物全体から見ますと極めて少数でございますが、三十ないし五十程度のものに限られるものと考えております。
こういう中でも、例えば資料の中に言っているカツオブシムシあるいはコウジカビ病菌、こういったものについてはもう検疫はしない、こういうふうに判断すること自体私は大きな間違いがあるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
○須藤美也子君 カツオブシムシやコウジカビ病菌などが有害動植物なら、現在の輸入検疫では検査で有害動植物が発見されれば消毒あるいは廃棄等の措置をして有害動植物の侵入を防止することになっています。これからは輸入量がどんどんふえているのに、もうこうした措置は必要がない、こういうふうに判断されたのでしょうか。
○須藤美也子君 今回の改正では一部の有害動植物、カツオブシムシやコウジカビ病菌などを検疫措置の対象外にしておりますが、有害動植物ではなくなったということでしょうか。
ところが、実際の危険性は、脳と神経系統と骨に大変病菌があるということでございまして、飼料に使う骨粉、これは若干輸入されているわけでございます。
かんきつの黒点病菌は、先生御指摘のとおり、カビの一種でございまして、その伝染は雨滴を媒介として行われることから、降雨の影響を特に強く受けます。ことしのような冷夏あるいは長雨の年には特に発生しやすい病気でございます。