2011-08-09 第177回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
これについても、きのう確認しましたら、しっかり対応するという御答弁をいただきましたので、肥育途中で、出荷間際で、間もなく出荷できる、その段階で例えば倒れてしまった、こういう牛について病畜扱いすれば、これは価値がゼロで、むしろその処理費用だけが農家から出ていきます。これについても、本来出荷されるべき、そういうものだということで対応できると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
これについても、きのう確認しましたら、しっかり対応するという御答弁をいただきましたので、肥育途中で、出荷間際で、間もなく出荷できる、その段階で例えば倒れてしまった、こういう牛について病畜扱いすれば、これは価値がゼロで、むしろその処理費用だけが農家から出ていきます。これについても、本来出荷されるべき、そういうものだということで対応できると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
○山田委員 これは大変大事な問題でして、OIEの新しく変更された基準の中で、病畜の疑いのある牛はすべてBSE検査しなければいけないかどうか。OIE基準は、大臣も言われたように、最低の基準である。
この方は、牛が屠畜場の病畜ラインの方に搬入されたんですけれども、生体検査の段階でBSEと診断できなかったことを大変悔やんでおられたというふうに私は聞いております。 この問題は、現在、労災ということで北海道の衛生部局、地方公務員災害補償基金北海道支部において事実関係の確認が行われておりますので、そこで明らかになるんじゃないかと思います。(筒井委員「うそをつけと言われた点については。
○政府参考人(遠藤明君) 食品衛生法に基づき厚生労働大臣がこれまでに定めました基準又は規格は、食品添加物の指定三百四十物質、残留農薬基準の設定二百二十九物質、残留動物用医薬品基準の設定二十六物質、食品等の成分規格等の設定二十三食品群、その他病畜等疾病の指定、器具、容器包装の規格基準の設定などを行ってきたところでございます。
今おっしゃられましたような部分で、なかなか判断がしづらいという話に関して、じゃ、それを食肉処理場というようなところで判断するまでの間に、例えば病畜に関しては、基本的に神経症に対するいろんな症状が見られた場合に関しては、それは食肉の方に出さずに、家畜伝染病予防法等々で対応しております家畜保健衛生所の方、そちらの方で対応をしていただくような形にしたらどうだとか、今いろいろとお願いをさせていただいておりまして
今までですと、流れ的には食肉のルートに流れるものでありますから、分かったときにはもう焼却といいますか、処分されたりとかしておったわけでありますが、今回は病畜ということでございましたものですから、病畜用の屠室の方に保管されておったということで、このような形で各部位というものが研究に使われるということが可能になりました。
それで、今回の事例も踏まえまして、五月十七日に、神経症状が疑われる病畜の生体検査に当たりましては、複数のと畜検査員により判断をすること、それと、一人のと畜検査員が単独で検査に当たらざるを得ないという場合でありましても、他のと畜検査員に相談した上で判断できるような体制を確保すること、あるいは、翌日等に改めて複数のと畜検査員で対応すること等の検査体制の整備につきまして、都道府県等に要請をさせていただいたところでございます
検査された方がお亡くなりになったことは、まことに痛ましい、悲しい出来事だ、こう思っておりますが、病畜ルートで、きちっと別なところで屠畜しているんですね。一般の方々は、同じルートで屠畜したんじゃないかと言うけれども、この当該牛は病畜屠室で屠畜しているというようなことで、私は、しっかりやっていただいた、このように考えております。
そうした中で、給与されたえさ、あるいはその番号に基づいた、万一病畜した場合の獣医師の診察、診療の中身などがすぐ照会できるという仕組みになるのではないかな、そんなふうに考えております。 全国民に公表する、乳牛だけで百七十二万頭おりますから、考えてみようかなと思っています。
五つ目として、屠畜場での病畜の受け入れ体制が非常に今困難になっております。死亡獣畜処理ルートを確保してほしいわけでございます。 六つ目として、全頭検査後の屠畜制限に伴う出荷繰り延べに対する方策をぜひとも講じてほしいと思っております。 以上、六つの要望をお願いいたす次第でございます。
なお、最近、屠場の屠殺制限において屠畜ができない状況になっておりますが、我々はやはり三十カ月齢を目標に肥育をしている段階でありますので、それ以上になりますと、やはり病畜なり、牛でいえば脳溢血等も起こりますので、そういう焼却施設がないものですから、病畜の場合は屠場に運ぶことが今できませんので、小屋でみすみす死ぬのを待っている状況で非常に心苦しいところがあるわけでございます。
それ以外の地域、つまり危険性のある地域でございますが、これについては、法三十条に基づく蔓延防止のための検査というものを行いまして、患畜の摘発、病畜の摘発を行いたい、こういうふうに思っておりまして、いわば今行われております結核、ブルセラ病等の検査はサーベイランス体制のもとに発展的に解消された、こういうような形で運用面でもやっていきたいと思っております。
一般の食肉におきましては抗生物質の含有はほとんどないわけでございますが、病畜におきましてはしばしば含まれていることがあります。
○宮地委員 病畜にはしばしば含まれていることがありますと、つかんでおりますか。
ただ、これも推測でありますが、獣医師としては当然病畜であります、患畜でありますから、まさかその牛が出荷されるとは思っていなかったということも推測されますが、しかし、そうは思っておっても念には念を入れて、ことに人畜耐性菌というような問題が非常に世間で問題になっておる折からでもありますから、念には念を入れてそういった指導を念入りにすべきであったと、こういうふうに思います。
○岡部説明員 東京都で調べましたのは、ただいま先生も御指摘になりましたように、病畜を治療したということが明らかなもののデータでございます。
しかしながら、こういういわゆる病畜等につきましては、さらに病理組織学的あるいは細菌学的検査を行ないまして、これらに基づきまして判断をいたしておるわけでございます。したがいまして、ただいま肉眼的と、それからさらに科学的検査による廃棄の実態ということでございますが、ただいま。
その学校給食用に使いました中に病畜肉があったということでございますが、これは骨を折ったり、食べ過ぎてガス膨満等による牛だということでございまして、衛生上その他の点からは特に問題はないというふうに聞いておるわけでございます。
したがって、これはそういう病畜が食品に回らないように畜産行政の面から当然これは考えられなきゃならない問題だと思うんですがね。厚生省の所管ではありますけれども、これは厚生省としては検査するととろで、来ないものについては、これはなかなか取り締まりにくい問題である。両省にまたがる問題なんですが、非常にこれは、この法律では処理できない問題として残っておるわけです。
○北村暢君 次にですね、この先ほどのところとも関連するんですが、斃獣処理場についての制限を削除しているという点と、もう一つはいわゆる密殺といいますか、そういうもので病畜の食用に供されるというものについての対策、これはですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、斃獣処理場についての制限削除と関連をして、密殺によって食用に供される危険性のあるものについて、これは法律的にはもう方法ないと思うんですけれども
○北村暢君 これは畜産局所管じゃないのかもしれませんがね、この病畜の出回ったときにおける取り扱った業者とかなんとかについて営業上の責任を追及するような措置というのは現実に行なわれているのかどらなのか。
三、家畜伝染病に対する広範かつ組織的な防疫の必要性に対処するため畜産農家の自衛防疫体制の一層の整備強化を図るとともに、殺処分手当の改善及び病畜発生農家の経営再建資金の確保を図ること。 四、肉豚および鶏に関する共済制度のすみやかな確立を期すること。 右決議する。 おはかりいたします。家畜衛生対策に関する決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
四、病畜発生農家の経営再建を図るため、制度金融等による所要資金の確保を図ること。 五、肉豚および鶏に関する共済制度について、速やかに調査を完了し、制度の確立を期すること。 右決議する。 以上であります。 ただいま朗読いたしました案文を、本委員会の決議とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば牛のような場合は、内臓だけは処理する、肉なり皮はある程度これは利用できる、こういう場合には、病畜の価格ということがあり得ると思うのです。しかし、鶏の場合にはそういう考え方は成り立たないと思うのです。したがって、病気になった鶏の価格の三分の一という考え方は、どうしても私は法律解釈としておかしいと思うのですが、その点どうですか。
また、その蔓延の防止のために必要な場合には、都道府県知事の命令によりまして、その病畜を殺すことをいたしまして……(東海林委員「そういうことは知っておる。