2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
そのために有効な方法としては、委員御指摘のように、解剖のみならず、病理組織学的検査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択、実施されることが重要であると考えているところでございまして、昨年の四月には医政局の総務課長、医事課長の連名の通知で、医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施についてを発出し、普及啓発に努めているところでございます。
そのために有効な方法としては、委員御指摘のように、解剖のみならず、病理組織学的検査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択、実施されることが重要であると考えているところでございまして、昨年の四月には医政局の総務課長、医事課長の連名の通知で、医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施についてを発出し、普及啓発に努めているところでございます。
○国務大臣(根本匠君) 本通知は、医師法第二十条に基づいて、死体検案書等を交付した医師が死体検案書などを交付後、医師の判断により実施された解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査の結果等により死因などを確定又は変更した場合に、速やかに厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室に対し死因等を確定又は変更した旨を報告することを定めたものであります。
中皮腫につきましては、病理組織学的検査結果の記載に不備があり中皮腫と判定できないものが約六割、提出された資料のみでは良性か悪性かの鑑別ができないものが約一割、その他、例えば別の悪性腫瘍の可能性があるものなどが約三割でございます。肺がんにつきましては、石綿により発症した肺がんであることを示す画像所見が得られないものが大部分でございました。
同じくその判定小委員会におきまして、判定に必要な医学的資料が不十分であるという指摘の具体的な内容でございますが、例えば、中皮腫の確定診断に必要な病理組織学的検査における免疫染色の実施が不十分であるとか、あるいは、確定診断から申請までの間が非常に長期間にわたって、その間の臨床経過の記載が不十分だ、そこをもっと知りたいというような、個別のかなり具体的な指摘を小委員会からしたものでございます。
重要なことは、労災も新法も、中皮腫に関しては病理組織学的検査は必ずしも全部絶対必須というわけではないということ、それから作業歴に関しては、労災は一年以上ですけれども新法は問わない、暴露歴ですね。
去る八月六日、千葉県白井市の酪農家で飼育されていた乳用牛一頭が起立不能を呈していたため、独立行政法人動物衛生研究所がプリオニクステストを実施し、陰性が確認されましたが、その後行われた病理組織学的検査及び免疫組織化学的検査により、九月十日、BSE感染を示唆する結果が得られました。
病理組織学的検査の結果によりますと、ウイルス性疾病に特有な所見が認められるということでございまして、そこでウイルス性疾病についての固定のための検査を現在行っております。これまでの結果によりますと、先生御指摘ございましたように、アカバネ病等数種のウイルス性疾病ではないかというふうに見られております。
それから病理組織学的検査をやっている。これだけの五段階の慎重な動物については実験をしている。ところがさっき話した、何と言うんですか、病院とそれから三共の、そういうところの二十五例というのは、これは自覚症状だけです。何もこういうものはやってない。小学校の子供に至っては全然もういま言ったように何の措置もなしに六百人に飲ましている。どうですか。
それから初代鶏百二十羽につきまして十九部位の病理組織学的検査を行ないましたが、これにつきましても異常は認められていない。 以上のようなことでございます。
それでは衛生検査とは何かということでございますが、これは法律によりますと、医師の指導監督のもとに、細菌学的な検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査、それに生化学的な検査、こういう各種の疾病を治療しあるいは診断する際に検査を行ないますが、こういった検査を言うのでございます。
本案の要旨とするところは、第一に、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに、細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査、その他の政令で定める検査を行うことを業とする者を言うこと。第二に、衛生検査技師の免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えること。
この第二条に掲げてあります通り、「細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査」、かように、相当の広範囲なものと思いますが、この広範囲ないろいろのその検査の種類の中において、全部をやるのがその仕事であるのかどうか、あるいは一部をやられるのもその業務として認め得られるかどうか、この点を御答弁願います。
○政府委員(山口正義君) 行政当局に対するお尋ねの意味は、私、取り違えたかもしれませんが、病理組織学的検査というのを、どの程度のことを考えておるかということについては、先ほど提案者の方からお答えがあったのでよかろうと存じますが、その前の、松澤先生が最初に御質問になりました、すべてのものをやらなければいけないのかどうかということにつきましては、私どもも、このすべての検査をやり得る人を衛生検査技師というというふうに
○松澤靖介君 そうしますと、相当広範囲な業務になりますが、一例をとってみますと、病理組織学的検査というものになりますと、その結果というものの判定というものは、私は非常な重要な問題かと思いますが、この判定という、それまで技師の業務であるのかどうか、その点をお聞きします。
まず第一に、この法案では、衛生検査技師とは、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに、細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。 第二に、衛生検査技師の免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えることといたしております。
本案のおもなる内容といたしましては第一に、衛生検査技師の定義として、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者としたことであり、第二に、その免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき都道府県知事が与えること、第二に、その試験は、大学に入学することができるものであって
まず第一に、この法案では、衛生検査技師とは、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに、細菌学的検査、血清学的検査、病理組織学的検査、原虫寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。 第二に、衛生検査技師の免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えることといたしております。
まず第一に、この法案では、病理細菌検査技師とは、都道府県知事の免許を受け、病理細菌検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに、細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。
第三に、本病の診断には、先ず症状の観察が必要で、更に脳の病理組織学的検査等が必要となる場合もありますので、罹患犬及びそれを疑われる犬の殺処分を禁止して予防員をして検査をさせ、診断を確実にして事後の対策を樹てる措置が必要であり、又必要に応じて病性鑑定しなければならない場合も考えられますので、これのできるような規定を設けたのであります。
第三に、本病の診断には、まず症状の観察が必要で、さらに脳の病理組織学的検査等が必要となる場合もありますので、罹患犬及びそれを疑われる犬の殺処分を禁止して、予防員をして検査をさせ、診断を確実にして、爾後の対策を立てる措置が必要であり、また必要に応じて病性鑑定をしなければならない場合も考えられますので、これのできるような規定を設けたのであります。