2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
事前に患者さんが来院した際には、病状等によって、御本人の依頼や同意の下、医師が診療を行うことはあり得ますが、御指摘の事例については、単に予約のために患者に診療を行っているように見受けられますので、事実であれば不適切と言わざるを得ないと考えています。 状況を注視し、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。
事前に患者さんが来院した際には、病状等によって、御本人の依頼や同意の下、医師が診療を行うことはあり得ますが、御指摘の事例については、単に予約のために患者に診療を行っているように見受けられますので、事実であれば不適切と言わざるを得ないと考えています。 状況を注視し、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。
感染症下における医療現場で看護師不足が大変深刻になっておりますが、ここで患者の病状等に寄り添った看護師の配置基準と思い切った診療報酬の改善が行われるべきであるというふうに考えます。そもそも、検査技師等を含め医療スタッフは全体として足りていないのではないかということで、前提を欠いたままタスクシフト・シェアが行われれば、現場は更に混乱すると思われます。
保健所による健康観察等の業務においては、入院措置が必要な方たちに十分な御理解をいただき、病状等の状況を踏まえ、適切な対応に御協力いただくことが重要であると考えております。 他方、今般の新型コロナウイルス感染症への対策においては、地域の住民からの相談への対応や積極的疫学調査などで保健所には過大な業務負荷が生じていることも承知をいたしております。
次の質問に移りますけれども、今回の法律改正についてということでございますが、今回法律を改正する理由は、新型コロナウイルスの病原体や病状等が既に明らかになり、現行の新型インフルエンザ等特措法の新感染症には当たらず、適用できないからというのが政府の説明でありますけれども、これに対して、先ほども参考人質疑の中でも、野党の皆さんは、適用できると、こういう御意見が多いものと、このように認識をしているところでございます
もし、厚生労働省の言うように、病原体や病状等が既に明らかになっているから新感染症には当たらずに、したがって、そのままではこの特措法の対象にもならないとすれば、この特措法で緊急対処の対象とするほとんどの新感染症の類型を否定することになっていくんですよ。これは使えなくなっちゃうんですよ。
他方、この新型コロナウイルス感染症については、病原体や病状等が既に知られているものでありまして、感染症法に規定する新感染症ではないという整理となります。
他方、新型コロナウイルス感染症については、病原体や病状等が既に知られているものであります。したがって、この感染症法上に規定する新感染症でないというふうに整理をし、したがいまして、新型インフル特措法では読めないということで今回の改正をお願いしているわけでございます。 その上で、この新型コロナウイルス感染症が変異をした場合どうなるのかという御指摘でございました。
国民への周知につきましては、対策本部で決定いたしました基本方針、この中で、専門家会議での議論を踏まえて、新型コロナウイルス感染症について現時点で把握している疾病の特性、病状等の事実、これを明示すると同時に、手洗い、せきエチケット等を徹底し、風邪症状があれば外出を控えていただき、やむを得ず外出される場合にはマスクを着用していただくようお願いするといった具体的な感染予防策もお示しをしているところでございます
墓参事業などへの参加者の方々が高齢化しており、急病人やけが人への対応、病状等などによっては北海道本島への搬送が必要なケースも考えられ、これらに対して政府は万全を期すべきと考えます。 現在は、本島に帰る必要がある場合には、同行の医師の判断に基づいて事業そのものを打ち切り、「えとぴりか」で本島に戻るという対応が原則であります。
転居後、患者本人が拒否をするなどによって会うことができない場合についても、必要な支援が途切れることのないように、可能な限りまず自治体から本人にその病状等や支援に関する御意向を確認し、計画を作成していただくということを想定しているわけであります。 なお、患者さんの方にその作成された計画の内容に従う義務はございませんから、計画作成後に支援を受けないことも可能でございます。
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議には本人又は家族が参加すべきものだというふうに考えてございますけれども、本人又は家族が会議への出席を拒否したりする場合、それから病状等によってどうしても参加が難しい場合などが考えられるかというふうに考えてございまして、そうした場合には本人抜きで個別ケース検討会議を開かなければならない場合も想定されると思います。
まず、患者にとってのメリットでございますけれども、治療の効果や効率性などに関する大規模な研究を通じまして、医療者が個々の患者の背景や病状等を踏まえて処方の内容を含め最適な治療方法の選択を行うことができるようになることなどにより、個々の患者さんに対して最適な医療の提供が可能になると考えております。
退院後支援計画に基づき支援を行う期間については、今後、国において退院後支援のガイドラインを作成し、半年以内程度の期間を目安に、患者の病状等に応じて適切に設定すべき旨を示す予定でございます。 具体的な支援期間は保健所設置自治体が設定しますが、最初に設定した期間については、患者の病状等に応じ延長や短縮を行うことは可能でございます。
なお、言いますと、ずっとその支援という形で話が続くのかということも一つ誤解を招き得るところなのかなと思っておりますが、これはやはりその患者の病状等に応じて適切な設定ということになるわけでございますが、そのガイドラインを、退院後支援のガイドラインを作成するときに、その期間の目安を設けようと考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後の医療等の支援を行う期間につきましては、患者の病状等に応じて適切に設定されるよう、今後、退院後支援のガイドラインを作成いたしましてその目安を示す予定です。具体的な目安としては、原則として半年以内程度の期間とすることを想定してございますが、関係者の意見をよく聞いて検討してまいりたいと考えてございます。
本人が個別ケース検討会議に参加しない場合といたしましては、例えば都道府県等から参加を促しても本人が参加を希望しない場合や本人の病状等から参加が困難な場合などを想定してございます。
具体的には、当該病院で手術を受ける必要性、被災者の病状等を総合的に考慮して、地方公務員災害補償基金において適切に判断されるものというふうに考えております。 以上でございます。
前回も女性の負担を何とかケアするために強化していこうということで御質問をさせていただいておりますが、母性健康管理の措置を見ていますと、出産後の病状等への対応として、作業の制限であるとか勤務時間の短縮であるとかあるいは休業等の措置、こういうことがあるんですが、こうした診察あるいは治療をやはりどうしても女性としては家庭の負担につながるということで我慢している女性もかなり私はいるんじゃないかなというふうに
新たな難病の医療費助成制度においては、その運用において、医療機関が必要以上に制限されることなく、難病の患者が病状等に応じて適切な医療機関で継続的に医療を受けられるよう、都道府県に対して適切に助言してまいりたいと考えております。
○副大臣(北川知克君) ただいま委員御指摘のこの三月七日の通知でありますが、御指摘のように、昨年四月、最高裁におきまして、水俣病認定をめぐる行政訴訟、この判決があったわけでありまして、その中で最高裁が、水俣病の認定に当たっての検討は、患者の症状、病状等についての医学的判断のみならず、患者の原因物質に対する暴露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要があると
それから、実際の売買のときのやりとりも、まず、申し込みがあったものを、きちんと病状等を確認した上で、必要な注意を相手側に知らせて、相手側から、それを理解して、わかりましたという返事が来て、そこで初めて販売、発送に移るというようなことでルールを決めさせていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) 検討チームの報告ですね、昨年六月に、今委員がおっしゃられたように、保護者制度を廃止した上で精神保健指定医一名の診断で入院ができるようにするというような、そのようなことを提案をいただいたわけでありますけれども、一方で、やはり一般の医療でもインフォームド・コンセント等々言われる中において、やはり今どういう状況なのかということを、御本人がなかなか自分の病状等々御理解をいただけないという
そこで、警察では今までも指定教習所入所者に対して、一定の病気にかかっている者については免許の拒否の対象になりますよということを事前に説明をしたりしていましたけれども、今後はやはり、こういった改正になりますので、更に指定教習所の入所者に対しては、一定の病気に関する制度や運転適性指導窓口への相談であるとか、更に病状等の質問票の制度や虚偽記載に関する罰則等改正内容について周知を徹底をしていく。
しかし、九割以上のケースで二種類以下の処方でありましたし、また、多種類の薬剤を処方されていても、患者の病状等により必要な場合もあると思いますし、一概に不適切とは言えないとも考えております。