2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○大臣政務官(堀内詔子君) 精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査する機関であって、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件について入院の必要性の審査を行っているところでありますけれども、このうち医療保護入院の入院届の審査については、そのほとんどが現在の入院形態が適当という審査結果ではありますけれども、そのことのみをもってして
○大臣政務官(堀内詔子君) 精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査する機関であって、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件について入院の必要性の審査を行っているところでありますけれども、このうち医療保護入院の入院届の審査については、そのほとんどが現在の入院形態が適当という審査結果ではありますけれども、そのことのみをもってして
このほか、都道府県に設置されます精神医療審査会は、精神保健指定医、精神障害者の保健福祉に関する学識経験者、法律に関する学識経験者らで構成され、措置入院患者やその家族等からの退院請求や病院管理者からの定期病状報告に基づいて入院の必要性を審査することとされておりますが、その結果、措置入院が必要ないとの判断がされた場合には、都道府県知事はその措置入院を解除することになります。
○大臣政務官(堀内詔子君) 片山先生御指摘のように、現行法においては、全ての措置入院患者について定期病状報告の際に入院の必要性について精神医療審査会の審査の対象にするとともに、患者から退院等の請求があった場合にも審査を行うこととさせていただいております。
さらに、こうした法の趣旨にのっとった適切な運用がなされるように精神医療審査会、ここにおきまして措置入院者の定期病状報告等を審査する、その際に、入院継続の判断が退院後支援計画の拒否などを理由としていないかなどについても当然これ確認をする取扱いということになっております。
○政府参考人(堀江裕君) 都道府県に設置されている精神医療審査会は、精神保健指定医、精神障害者の保健福祉に関する学識経験者、法律に関する学識経験者から構成され、措置入院患者やその家族等からの退院請求や処遇改善請求及び病院管理者からの定期病状報告等に基づいて入院継続の適否を審査するものでございまして、精神医療審査会で取り扱う案件のうち、精神保健福祉法三十八条の四に定めます精神科病院に入院中の者に関する
委員、私も経験がございますが、現行でも、精神科病院の管理者は、医療保護入院については、入院後十日以内にその患者の症状を都道府県知事へ報告をする、そして、入院開始からずっと定期の病状報告というのは行うわけでありますから、精神医療審査会がその入院の是非というのはやはり検討する、見守っていく体制はあるというふうに思っておりまして、適切な医療を提供して、そして、一日も早く地域生活に移行していただくということが
退院等についても、精神科病院の管理者が年に一回提出する定期病状報告、あるいは患者本人からの退院請求についても精神医療審査会が審査を行っていると、こういう状況でありますが、今回の法改正では、この精神医療審査会、この中に精神障害者の保健あるいは福祉に関して学識経験を有する者を明示的に規定をすることによりまして精神障害者の保護や福祉の観点からも入院の必要性について判断をするということにしているわけでございます
それにもかかわらず、これまでは、一年目、二年目の受給者証の更新の際には、御本人が書かれます病状報告書で足りるというふうにしておりましたために、専門家から成ります検討会の御議論においても、早急に改善するよう指摘がなされたところでございます。
そうすると、今の説明でちょっと確認しておきますが、すべての医療機関、すべての任意入院の患者さんについて病状報告を求めるものではないと、当然だわね。じゃ、限定的に任意入院の患者さんについて病状報告を求める場合があると、それは精神医療審査会において改善命令を受けたような医療機関に限られると。
病状報告、一枚の紙切れ、どの程度の報告書なのか知らないけれども、それを求めるということだけでいいんですか。 今の御答弁から理解すると、要するに、変なんだけれども、実態として処遇改善命令を受けるような医療機関においては、任意入院の患者さんについても不当に入院、長期入院をさせられているような場合があるであろうと、したがって病状報告を求めると。
第四として、本日に至るまで、青木官房長官からの小渕前総理の病状報告はありますが、医師団の報告は全くありません。国民は公人としての一国の代表者であった前総理の病状を知る権利があると考えます。直ちに医師団から病状を明らかにするように求めます。
いずれにいたしましても、精神医療審査会というものは独立した第三者機関でございまして、定期病状報告でありますとか、あるいは患者御本人の人権に配慮した適正な医療が行われるような仕組みはできておる、このように考えておりまして、私どもといたしましては、まずこの仕組みを適正に運用してまいりたい、いろいろな機会を通じて各都道府県も指導いたしまして、せっかくつくっておりますこの第三者機関が有効に機能するように指導
結局、精神保健指定医を置かずに患者を強制入院をさせたりあるいは定期病状報告を偽装する、看護婦さんの水増し工作をする、診療報酬の不正な請求をする、電話の盗聴をするというようなことで、新聞に随分大きく取り上げられているわけです。
○松村政府委員 精神医療審査会と申しますのは、その役目をちょっと申しますと、医療保護入院の入院展の審査あるいは措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査、それから今御指摘の精神病院の入院者等からの退院請求または処遇改善請求の審査、こういうことを行うことになっております。
また、指定医の診察を要件とする医療保護入院患者の定期病状報告に関しまして、指定医の審査を経ることなしに県に病状報告を提出していた。三点目といたしまして、看護助手がエアガンを病院内で発射いたしまして、その弾が患者の身体に当たったということ。
○谷政府委員 現在の精神医療審査会は、御承知のように、医療保護入院の入院展の審査、それから措置入院者あるいは医療保護入院者の定期病状報告の審査、それから精神病院に入院している者からの退院請求あるいは処遇改善についての審査を行っているわけでございます。
今先生が御指摘の件の老人性痴呆疾患療養病棟につきましても、患者の介抱等処遇に努めますとともに、精神保健法に基づきまして入院の際の精神保健指定医の診断、それからまた定期の病状報告あるいは退院請求等に基づく精神医療審査会の審査等、患者の人権に十分配慮した処遇や手続がとられることとなっておるわけでございますので、その辺の徹底を指導してまいりたいと思っております。
また、平成元年度の予算においても、措置入院者の定期病状報告書の作成にかかる経費等についても助成をする措置等も講じておりますし、これからも法改正の精神にのっとった対応を十分していきたい、かように思っております。
先生お尋ねの医療保護入院につきましては、お話がございましたように医療保護入院の入院届、あるいは定期病状報告書の作成が義務づけをされておるわけでございます。この医療保護入院につきましては、家族等の保護義務者の同意による入院であるいうのが基本的にはあるわけでございまして、基本的には病院と家族間で民事的に対処するべきことというぐあいに思うわけでございます。
○長谷川政府委員 厚生省といたしましては、来年度予算概算要求におきまして、この医療保護入院のための入院届け出及び定期病状報告書の作成にかかわります経費の助成について財政当局に要望してまいりたいというぐあいに考えております。
また、患者の処遇につきましては、入院に際して患者に対する告知義務をつけでおりますし、それから都道府県には精神医療審査会というのを設けまして、先ほどの入院患者の病状報告のチェック、それからすべての入院患者さんからのいわゆる調査請求権に対して審査をするというようなこと、それから入院患者の行動制限については、特に人権上重要な問題については指定医でなければできない、このようにするなど、人権面については配慮をいたしたところでございます
なお、措置入院の患者さんにつきましては、この措置の適正な運用ということも重要な視点でございまして、その運用の適正を確保するために病状報告をチェックする、あるいは鑑定医によります実地診査を行う等々の措置を行っておりまして、措置症状が消退しておる患者さんにつきましては措置解除を行っていること等によりまして、措置入院による患者数は結果として減少傾向を示しておると、このように理解しております。
今までの病院の病状報告そのものが結局はいいかげんであったということ以外の何物でもないと、こういうことなんですか、これは。
一つには、そういう病状報告の的確な記載、それのまた判断ということもその一つの要因でございますが、何分にも時間的な経緯の中で、いつから措置症状が消失したかという判定は、さかのぼっては極めて難しゅうございまして、今後こういうことが起こらないような指導を一層強化する必要があると考えておるわけでございます。
知事が必要と判断するときに報告を求めることが随時できるわけでございますけれども、一般的にルーチンとしましては、六カ月以内の期間に一回は措置患者に関する病状報告をせよということを通達をもとにいたしまして行っているわけでございます。
現に、そういう病状報告をもとにいたしまして、また、そのほかの状況を判断しまして、実地審査も知事の権限として行っているところでございます。
○政府委員(大池眞澄君) ただいまのお求めの件でございますけれども、病状報告はそれぞれの患者ごとに非常に個別性の強いものとして知事が法の定めに従いましてとっておるものでございます。そのような関係で、守秘義務等の議論もございまして、病状報告そのものはちょっと外部に出すことは差し控えさしていただきたいと思います。
実地審査の仕組みにつきましては、精神衛生法の規定によりまして、知事が必要と認める場合に、精神衛生鑑定医による病状報告を求め、あるいは鑑定医を派遣いたしまして、患者さんの病状を拝見して、入院の必要がないと判断される場合には強制的な退院を命ずることができるという仕組みがあるわけでございますが、これの実態上の運用におきまして御設問のようなケースについて効率的に働いているかと、こういう点の御指摘だったと思います
それから、第二の入院期間の法定についての御質問でございますけれども、確かに現行制度におきましては入院期間につきましては法定されておりませんが、指導によりまして六カ月ごとに病状報告を病院から徴するようにしておりますし、また必要に応じまして第三者である精神衛生鑑定医による実地審査を実施をいたしておりまして、措置入院患者の病状把握に努めておるところでございます。
また、そのほかに、精神衛生法の観点から申しますと、措置入院患者につきましては定期的な病状報告ということを求めておりまして、その病状報告によりまして必要と認めるときには実地審査というようなことで、年間合計一万件くらいの実地審査も行われてきているところでございます。
質問の第一でございますが、昭和三十一年でございましたか、水俣チッソの付属病院の細川病院長から県の水俣保健所に対しまして公式な病状報告が行われ、ちょうど二十五年、言ってしまえば、熊本県及び現地におきましては怨念の水俣病二十五周年記念、こういうことが言われているわけです。 つきましては、ごく最近、患者の六団体の代表が県当局と長時間にわたる話し合いをしたようであります。