2020-06-12 第201回国会 参議院 本会議 第24号
果てしない持久戦になるであろうこの未知のウイルスとの闘い、さらにコロナ後の将来、より感染力や病毒性が強い感染症が流行したときのために、今まさに百年に一度の国難に立ち向かい、そこで得た経験を余すことなく生かしていくことが何より重要と考えます。
果てしない持久戦になるであろうこの未知のウイルスとの闘い、さらにコロナ後の将来、より感染力や病毒性が強い感染症が流行したときのために、今まさに百年に一度の国難に立ち向かい、そこで得た経験を余すことなく生かしていくことが何より重要と考えます。
より感染力や病毒性が強い感染症が流行したときのために、経験を生かすことが何よりも重要です。フルオープンにして透明性を高め、国民に対して責任ある態度を果たしていきたいと考えます。 金融機能強化法の改正について、同法は二年先の二〇二二年三月期限であるものを四年延長する説明ですが、新型コロナ感染症対策を理由とするには無理があります。今、直ちに必要な法改正ではないと考えます。
現在、最も問題なのは、今回の疫病が中国の武漢から始まり、そこには、関連はまだ分かりませんけれども、事実としてあるのは、創立から六十四年の歴史がある、歴史を持つ中国科学院武漢病毒研究所、通称武漢ウイルス研があるという事実を薄れさせて、まるで日本が感染拡大の主犯であるような宣伝が始まっていることであります。
一つでございますけれども、海外で発生した初期の水際対策については、帰国を希望する在外邦人の速やかな帰国とウイルスの侵入防止を図るということで、感染性や病毒性、発生地域等により航空機の運航自粛、濃厚接触者に対する停留、在外邦人の帰国、外国に対する査証、ビザでありますけれども、発給制限等の考え方について示されたところでございます。
そして、病毒性が大変強ければ、これは感染力を広める前にその方がお亡くなりになるということも多いわけでございますので、確かにそういった場合には対応は違うかと思いますけれども、今一般に、WHO等を含めて国際的なコンセンサスとして専門家の間で考えられておりますのは、やはり今のH5N1型がより感染性を獲得してくるだろう、その場合に、ある一定の病毒性は持って、そのまま感染力を強めてくるだろうという想定で考えられております
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
また、今先生がおっしゃられました病毒汚染物質の処理等の制限というのも適用をいたしません。 ということで、今回は人権等を配慮いたすということから、できる限り適用しないところをふやして、本当に二次感染の予防、それから感染経路の解明に役立つところに適用をするということにした次第でございます。
○浜本万三君 これは性病予防法でも、エイズ法案に示されておる条文にいたしましても、いわゆるさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者の届け出ということなんですが、これは性病予防法ではじゃ直近五年にどれだけの届け出があったか、非常に少ないと思うんですが、ちょっと答えてください。
「患者に病毒をうつしたと認められる者がさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者であるときは、その者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その者の氏名及び居住の場所その他省令で定める事項を、文書をもつて、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。」。私も医師でございますが、私はこういう届けをしたことはございません。しかし、過去にこういう実例がございますか。
確かに建物自体に、たとえば伝染病の病毒が汚染したというような、伝染病予防法で除却するような、建物それ自体の性質じゃないわけですからね、人が問題なんですから。で、私は、その人がたとえば火炎びんを製造し、所持し、それからあるいは航空機の安全を阻害する行為をした、用に供したと、たとえば上に鉄塔を建てたというようなことですね、それはそれなりにいま現行法で、犯罪ですからね、現行法で取り締まれるわけですよ。
○森説明員 ただいま御質問の件でございますが、医療機関におきます浄化槽の維持管理に対する規制の現状でございますが、いま法令では、医療機関のうち病院につきましては、先生あるいは御承知かと思いますが、必ず汚物処理施設を備えて、病毒に汚染し、あるいはその汚染の疑いのある汚物を適当に処理することができるものでなければならないということの規制がなされております。
またもう一つは、実際に病毒に汚染したという疑いはないけれども、非常に蔓延している地域から帰ってきた、したがって、もしかすると感染しているかもしれないという場合には、このようなイエローカードをお渡しするわけでございまして、これにはやはり、あなたは危険な地区から帰ってきたのだから、症状が出たらすぐ最寄りの保健所だとか医療機関に連絡するように、これは「あなたの健康のために」というイエローカードでございますが
そういった病毒のないところをさらに煮沸しておるというところがたいへん違うわけでございます。
十年たっても依然としてそれが信頼できないというのだったら、あなたがいまおっしゃる口蹄疫という病毒は、保毒されているのかどうかというところまで検討を加えられたかどうか、その点を……。
○樋上分科員 舌の部分とおっしゃるのは、あなたのおっしゃっているのは、濃縮した病毒またはリンパ組織であるので、自然発生と同じとはみなせない、こういうように私は解するのですけれども、そうでしょう。あなたのおっしゃっていることはそうじゃないですか。
沖繩特別委員会の委員長が悪名高い強行採決を行ないました際に、与党の最高幹部の一人がこれを大いに称賛してごうまつも反省の色を示さなかったことは、反民主主義、ファシズムの病毒が与党の体内に奥深く侵食しておることを示しております。いまにしてすみやかにファシズムの病根を絶滅しなければ、単に自民党の腐敗堕落を深めるだけでなく、わが国の民主政治を危うくするものである。
○滝沢政府委員 ただいま先生から五百万の説が出ましたが、実は淋病につきましては、治療中というものを把握することは可能でございますが、血液の中にその病毒を残して血液検査によって発見できますところの梅毒については、ある程度国民に対してどの程度の淫浸率があるかということを議論することはできると思います。おそらく五百万説は、私は淋病も含めた総数的な性病全体を把握された数字ではなかろうかと考えます。
○大原委員 私が言ったのは、大型の曝気式だけでなしに、集中方式その他、小型の曝気式について、どんな小さなすき間からも、ものすごい目に見えないようなそういう微小物が発散をしているということを科学的に調査し、検証し、それと一緒に病毒が、菌が発散するという、そういう公害問題が大きな問題になっている。
感染経路対策につきましては、検疫によりまして、外国からそういう病毒の侵入を防ぐという措置をとっておるわけでございますが、万一外国からそういう病毒が何らかの形で網の目をくぐって侵入いたしました場合には、それからの伝染を防止するということが非常に困難である。それからもう一つは、かかりました場合に非常に致命率が高い、あるいは後遺症として痘痕その他相当重症の後遺症を残すというような性格のものでございます。
東京都におきましては、衛生局の防疫課分室にその調査カードがございまして、それを見た者が、やはりそのカードには、どこで性交を行なったかという日時とか場所とか相手方の氏名までしるしてあって、それで米兵が病毒を感染したと、だから調べてもらいたいと、こういう依頼のようでございますけれども、まあ、それだけの人手もないし、金もない。
そういうものがわからないと、いま先生がおっしゃったようなことをやろうにも、なかなかできないということでございますので、したがいまして、たとえばそのワクチンの注射をいたしますと、自然の病毒との間に血液の中の抗体が違わないわけでございますから、その生毒ワクチンによる抗体が出ておるのか、あるいは自然のビールスによる抗体が出ておるのかという区別もなかなかつかないというふうな問題があるわけでございます。
また家畜の病毒の本を見れば、必ず初めのほうに載っているのは、この口蹄疫の問題でございます。ですから、いまあなたのおっしゃっているのを聞いておりますと、おそろしいおそろしいということを言っておりますけれども、これに対して真剣に取り組んでいって、中国のワクチンの方法を教えてくれぬ、これを教えてくれぬ何を教えてくれぬと言っていると、向こうはおかんむりを曲げてしまいますよ。そうでしょう。
耕して天に至る、山の上に木がない、水源病毒林がない。下のほうにミカンをつくってみても、ミカンが干害にあうのはあたりまえであります。私は、今度干害地区を回りましたときに、全町あげて構造改善事業をやる、三十七億の仕事をやるという地帯に行ってみました。ここも水稲がやられております。