2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
県の西部など、中には田の六割で被害が確認された地域もあり、県の病害虫防除所によれば、一九八七年以来三十三年ぶりの大発生になりました。兵庫では、今年の初飛来が確認された六月下旬以降に増加、発生圃場率は八月上旬は九・七%でしたが、県の防除所が県全域に注意報を発出した八月二十七日には七七%に急増しました。
県の西部など、中には田の六割で被害が確認された地域もあり、県の病害虫防除所によれば、一九八七年以来三十三年ぶりの大発生になりました。兵庫では、今年の初飛来が確認された六月下旬以降に増加、発生圃場率は八月上旬は九・七%でしたが、県の防除所が県全域に注意報を発出した八月二十七日には七七%に急増しました。
いずれにいたしましても、都道府県の病害虫防除所による発生予察情報あるいは防除指導に基づきまして適切に防除を行っていただくということが重要であると考えております。
今後も、梨産地を有する各県の病害虫防除所や農協等においてこの診断方法を活用していただきまして、発生状況の適時適切な把握に努めていくことが必要であるというふうに考えておりまして、国としては、梨の主産県の意向も踏まえながら被害状況の調査等に取り組んでまいりたいと考えております。
福島県では、四月の二十四日に、福島県病害虫防除所から桃せん孔細菌病について病害虫発生予察情報、注意報第一号が出され、発生量は多いと示されています。四月の中旬で春型枝病斑の発生が見られた発生圃場割合は、福島地区は例年の三倍、伊達地区では例年の約十倍というふうにもなっています。
例えば、家畜では家畜伝染病予防法において家畜保健衛生所、また、植物防疫法において、植物においては病害虫防除所等が各県に設置を義務づけられておりまして、それぞれ設置されております。 その一方で、水産資源についてはどうかというと、残念ながら、県へ必置の命令、いわゆる法律で決められた、県に義務が課せられていないのが現状であるようでございます。
次に、植物防疫法の一部を改正する法律案は、国と地方に関する三位一体改革の一環として、病害虫防除所等の職員に要する経費を、植物防疫法に基づく国から都道府県への交付金の対象から除外しようとするものであります。
第一の反対理由は、都道府県の病害虫防除所の職員等の設置費を交付金の対象外にすることは、国の防除事業に対する責任の後退であるからです。 都道府県の植物防疫所の業務のうち、国の指定する発生予察事業は全国的、統一的な基準の下に行われ、食料の安定供給や農業振興の上で不可欠な部分であります。引き続き国の責任ある関与が必要です。
そのことと、今回、今御議論いただいておりますこの植物防疫関係の事業におきます、特に病害虫防除所の職員の設置経費でございますけれども、これは都道府県の職員でございます。
その中で、病害虫防除所等の国内対策として、全国五百九十一名の都道府県職員については交付金の対象から除外し一般財源化することになっております。また、都道府県が国の発生予備事業に協力するために要する費用、経費については従来どおり交付金の対象となっております。
その一つが、今御議論いただいております職員の設置費でありますけれども、そのほかの交付金の対象経費としまして、都道府県が国の発生予察事業に協力するのに当たって必要となる経費というもの、それから病害虫防除所の運営に要する経費、この二つにつきましては、今後とも国から都道府県への交付金の対象経費として引き続き交付をすることになっております。
植物防疫法は、昭和二十五年の制定以来、有害な動植物の蔓延防止のため重要な役割を果たしてきておりますが、同法において、国は、都道府県に対し、病害虫防除所の運営等に要する経費に充てるため、交付金を交付することとしております。
本案は、平成十六年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、病害虫防除所の職員に要する経費等を、国が都道府県に対して交付する交付金の対象外とするものであります。 委員会におきましては、三月十一日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十七日質疑を行いました。
○中川政府参考人 病害虫防除所が行っております日ごろの業務というのは大変重要なものでありまして、これは今回の措置と関係なく、これからも各都道府県においてきっちりとしていただきたいというふうに思っております。
○中川政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、今回の交付金のうち一般財源化を図りますのは、病害虫防除所の職員に要する経費だけでございます。
○中川政府参考人 病害虫防除所の職員経費につきましては一般財源化をいたしますけれども、それ以外の経費、すなわち国の発生予察事業に協力するための経費ですとか、あるいは病害虫防除所自体の運営に要する経費というのは、従来どおり交付金として支給をするということにいたしております。
植物防疫法は、昭和二十五年の制定以来、有害な動植物の蔓延防止のため重要な役割を果たしてきておりますが、同法において、国は、都道府県に対し、病害虫防除所の運営等に要する経費に充てるため、交付金を交付することとしております。
このため、法施行前までに、農薬使用者に対し、遵守すべき事項を各都道府県の農業振興事務所あるいは病害虫防除所、それから改良普及センター、農協等の関係機関を通じて徹底していくことができるように、必要な措置を取っていくこととしております。
○須賀田政府参考人 今度の改正で適正使用の義務化ということを図るわけでございますので、私ども、まず法施行までに、あらゆる機関、都道府県の事務所でございますとか病害虫防除所、改良普及センター、農協、こういうところを通じまして、必要な情報を農家の方々に提供していきたいというふうに考えているところでございます。
特に、今般の法律改正で農薬の適正使用を義務化するということでございますので、私ども、法施行時までに、農薬を使用される方々に対しまして、遵守すべき事項というものを、都道府県の事務所でございますとか病害虫防除所、改良普及センター、農協、こういうところを通じて徹底をしたい。 さらに、農薬の基本情報につきましては、インターネットのホームページ等で紹介をしたいというふうに考えております。
試験研究機関については、例えば研究内容や研究成果などに関して評価制度を導入している茨城県の例とか、あるいは産学官の連携をやっております山口県の例とか、病害虫防除所を農業試験場へ統合したという香川県の例、こういうようなところもありまして、より効率的、効果的な研究体制に向けた取り組みが進められておるところではございます。
○樋口政府委員 今回のような形で防除を実施する場合には、私どもとしては、県に設置をされております病害虫防除所を通じまして、またそことよく協力をしながらきめ細かな情報提供をする、あるいは防除の指導を行うということで対応をしているところでございます。
また、生産地帯であります国内の果実、野菜主産地におきましては、病害虫防除所がモニタリングなどの侵入警戒調査を行っております。 また、発生予察事業ということをやっておりまして、病害虫防除所が定期的に産地を巡回いたしまして、有害動植物の新たな発生あるいは異常な発生というものがないかどうか調査をしているところでございます。
植物防疫対策につきましては、病害虫防除員等の設置、指定病害虫の発生予察事業の実施及び病害虫防除所の運営に係る基礎的経費について、都道府県に植物防疫事業交付金を交付いたしました。
現実的には、万が一先ほどの逆のケースがあったといたしましても、私どもの病害虫防除のための組織といたしまして都道府県に病害虫防除所というものを設置してございます。その組織におきまして現実的な末端への指導ができるというふうなことでございますので、今回のさらなる法律改正の趣旨も踏まえまして指導を徹底してまいりたいというふうに考えております。