2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
また、衛生管理の基準等については、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等に係る最新の家畜防疫対策の状況を踏まえるとともに、人獣共通感染症予防の観点にも留意し、適宜、適切な見直しを検討すること。
また、衛生管理の基準等については、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等に係る最新の家畜防疫対策の状況を踏まえるとともに、人獣共通感染症予防の観点にも留意し、適宜、適切な見直しを検討すること。
また、衛生管理の基準等については、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等に係る最新の家畜防疫対策の状況を踏まえるとともに、人獣共通感染症予防の観点にも留意し、適宜、適切な見直しを検討すること。
また、高病原性鳥インフルエンザ等の発生農場及び移動・搬出制限を受けた農家に対する万全の支援を行うとともに、風評被害対策に万全を期すこと。アフリカ豚熱については、水際での防疫措置を徹底すること。これらの措置を着実に進めるため、地域の家畜衛生を支える家畜防疫員や産業動物獣医師の確保・育成を図ること。
また、高病原性鳥インフルエンザ等の発生農場及び移動・搬出制限を受けた農家に対する万全の支援を行うとともに、風評被害対策に万全を期すこと。アフリカ豚熱については、水際での防疫措置を徹底すること。これらの措置を着実に進めるため、地域の家畜衛生を支える家畜防疫員や産業動物獣医師の確保・育成を図ること。
国の対応としては、例えば期中増額が必要な場合は速やかな対応が求められると思いますけれどもどうかということと、それから、生産農家の加入状況、これをお伺いしますと、戸数でいうと六〇%ということで、高病原性鳥インフルエンザ等が発生してくるとやはり加入状況はふえるんですけれども、おさまってしばらく、何年かたつと当然減退してくるということもありまして、さらなる加入促進が必要ではないか、農水省の啓発をしっかり求
さらに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病が海外でまん延している現状に鑑み、その国際的な拡散を防止するため、近隣諸国と協力し、疾病情報等の共有を進めるとともに、防疫対策の向上を推進すること。 五 野生動物に悪性伝染性疾病の発生が確認された場合においては、飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告・命令を含むまん延防止措置が的確に行われるよう速やかに都道府県知事に指示すること。
そうした中で、農業大臣宣言の中に、我々は、国際獣疫事務局、OIEを含む国際機関への支援と情報共有の強化及び特にアフリカ豚コレラや高病原性鳥インフルエンザ等の越境性動物疾病に対処するためのOIE基準の実施が重要であることを再確認するということを明記いたしております。
しかしながら、実際の条文を読ませていただきますと、この特別交付税に関する省令の中には、口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等となっておりまして、豚コレラというのは明示されていない、等の中に含まれているのでこの特別交付税の対象にしていますということでございます。これ、豚コレラも明示するように改正してはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
十四 畜産経営に大きな被害を及ぼす口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病等については、飼養衛生管理基準の遵守に向けた指導、迅速かつ正確な診断体制の整備、野生動物における伝染性疾病の監視、水際での防疫措置等による発生予防・まん延防止対策を徹底すること。
十四 畜産経営に大きな被害を及ぼす口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病等については、飼養衛生管理基準の遵守に向けた指導、迅速かつ正確な診断体制の整備、野生動物における伝染性疾病の監視、水際での防疫措置等による発生予防・まん延防止対策を徹底すること。
近年では、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症や新興・再興感染症への対応、BSE等の新たな疾病の発生などの食の安全への対応がますます重要となっております。
○政府参考人(今城健晴君) この高病原性鳥インフルエンザ等に関する特定家畜伝染病防疫方針というものを策定しております。 これは、やはり家禽における対策ということで、発生を確認した場合には周辺農場への感染拡大、これを防止することが何よりも大切でございますので、殺処分、埋却、消毒等の防疫の初動体制、これを迅速に行うということでございます。
国産農畜産物の安全性向上、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生予防、蔓延防止のための危機管理体制の強化、農作物の病虫害の防除等の取組を支援します。 第五に、生産対策の充実強化です。 野菜、果樹・茶、畜産・酪農について、品目ごとの特性に応じた経営安定対策を講じるとともに、各地域で深刻化している野生鳥獣によるところの農作物被害に対し、緊急的に対策を強化します。
こうした中、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生が国内外で相次いでおり、政府は、本法の施行に当たり、実効ある家畜防疫体制を早急に整備するため、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 特定家畜伝染病(口蹄疫、BSE、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ)が発生した場合には、農林水産省に対策本部を設置すること。また、都道府県にも対策本部が設置されるよう、必要な措置を講ずること。
第七に、国の財政支援について、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等の所有者に対しては特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うこととするとともに、家畜伝染病の発生又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させることとしております。
こうした中、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生が国内外で相次いでおり、政府は、本法の施行に当たり、実効ある家畜防疫体制を早急に整備するため、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 特定家畜伝染病(口蹄疫、BSE、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ)が発生した場合には、農林水産省に対策本部を設置すること。
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫対応を強化するため、これらの疾病の国内外での発生や、昨年十一月、口蹄疫対策検証委員会で取りまとめられた報告書を踏まえ、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を本国会に提出しております。 さらに、輸出の促進と国際交渉への対応についてであります。
第七に、国の財政支援について、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等の所有者に対しては特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うこととするとともに、家畜伝染病の発生または蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては手当金の全部または一部を交付せず、または返還させることとしております。
そして、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜または疑似患畜については特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額とする。そして、家畜伝染病の発生または蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金の全部または一部を交付せず、または返還させるといった規定を設ける方向で検討させていただいているところでございます。
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の国内外での発生や、昨年十一月、口蹄疫対策検証委員会で取りまとめられた報告書を踏まえ、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を本国会に提出するなど、防疫対応を強化してまいります。 さらに、輸出の促進と国際交渉への対応についてであります。 日本産農林水産物、食品の安全性や品質の高さは既に世界が認めるところであります。
国産農畜水産物の安全性向上、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生予防、蔓延防止のための危機管理体制の強化、農作物の病害虫の防除等の取り組みを支援します。 第五に、生産対策の充実強化です。 野菜、果樹・茶、畜産・酪農について、品目ごとの特性に応じた経営安定対策を講ずるとともに、各地域で深刻化している野生鳥獣による農作物被害に対し、緊急的に対策を強化します。
○鹿野国務大臣 現行の家畜伝染病予防法では、口蹄疫なり高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生農場に対しては、お話しのとおりに、殺処分された疑似患畜については評価額の五分の四を手当金として交付しているところでございますけれども、昨年の口蹄疫対策検証委員会の報告書では、早期の発見あるいは通報の徹底に資するために、通報がおくれた農家にはペナルティーを科す一方で、ルールに従って通報した畜産農家には十分