2016-12-13 第192回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
先生のおっしゃるとおり、本年十一月二十八日以降は例年に比べ非常に早いということだと思いますけれども、高病原性インフルエンザ、青森県、新潟県でそれぞれ二例ずつ発生しております。ただ、いずれも十二月六日までに全ての事例について殺処分など防疫措置を完了していただいたということで、これは非常に速いスピードで初動が成功しているというふうに考えております。
先生のおっしゃるとおり、本年十一月二十八日以降は例年に比べ非常に早いということだと思いますけれども、高病原性インフルエンザ、青森県、新潟県でそれぞれ二例ずつ発生しております。ただ、いずれも十二月六日までに全ての事例について殺処分など防疫措置を完了していただいたということで、これは非常に速いスピードで初動が成功しているというふうに考えております。
この度、熊本県球磨郡で発生いたしました高病原性インフルエンザは、十一万二千羽の殺処分をしました。発生農場はもとより、今現在も搬出を厳しく制限させている十キロ圏内の全四十七農場に対しまして、まずは心よりお見舞いを申し上げる次第であります。ここまで日々懸命に肥育してきた鶏を殺処分、埋却という悲劇に見舞われた養鶏農家の皆様の心痛は察するに余りあるものがあります。
○中川国務大臣 今回の高病原性インフルエンザについては、さまざまな御指摘があるところでありますが、社会の情勢あるいは科学技術、それから、それに対応する社会の仕組み、医療技術等々、過去に起こったものとは大分違った体制というのが、日本の中にも、あるいは世界の中にもできてきているんだろうというふうに思います。
口蹄疫、高病原性インフルエンザ等の家畜又は疑似患畜について特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額とするということは農業関係者の念願でありまして、それが実現することは大きな前進と言えると思います。
こうした報告書の指摘や、今回の一連の高病原性インフルエンザの発生農場の状況を踏まえて、飼養衛生管理基準の見直しを行うということを予定いたしているところでございます。
そこで、基本的には、いろいろな施策を講じていくときに、最初に簡易検査があるわけでありますけれども、その簡易検査が陽性となった、その後で遺伝子検査というふうなものが行われるわけでありますけれども、専門家の先生方、すなわち疾病小委員会の疫学チームの先生方の御判断を受けながら、いわゆる遺伝子検査の結果が陽性となる前の段階で、農林水産省の高病原性インフルエンザ対策本部におきまして、疑似患畜、こういうふうに判定
古くは結核、そして輸入牛に端を発しましたブルセラ病や豚コレラあるいはニューカッスル病、口蹄疫、BSE、高病原性インフルエンザ等々であります。耳新しいというか、ついこの間のような気もするわけでありますが、これらの病気に関しましては、獣医師を初め行政や家畜衛生関連組織挙げての真剣な取り組み、対応がとられてきたところでございまして、これを乗り越えてきたというこれまでの実績があります。
今からやらねばならないことは、実は、中国、インドネシアそれからベトナムにおいてこうしたH5N1というタイプの鳥型の高病原性インフルエンザが見つけられており、それが豚にうつっていっていないか、これは豚の調査を通じて、それを調査することで今後の人への伝播の可能性が一つ出て、予測がされるわけです。
○副大臣(近藤基彦君) 大変残念なことでありますが、二月二十七日に愛知県の豊橋市でウズラ農場から高病原性インフルエンザの発生が確認されたところであります。また、本日、移動制限区域内の他のウズラの農場一か所において高病原性インフルエンザの発生を確認いたしました。そして、直ちに当該農場から半径五キロメートル以内を移動制限区域に新たに指定したところであります。
農林行政にかかわる、高病原性インフルエンザ問題についても議論をさせていただきたかった。しかし、議論をする時間があっても今の大臣の不誠実さ、その下で私は質問する気にもなれません。そのことをお伝えして、私の質問を終わらせていただきます。
高病原性インフルエンザにつきましては現在は既に見られていないという状況でございます。それから、豚のコレラにつきましては、まだ若干、州によっては多少の発生が見られるというのが現状でございます。
山口県を始めとして、今回、高病原性インフルエンザが発生した自治体からも批判の声も上がっているわけです。家伝法では手当金の規定で、発生農家の疑似患畜を殺処分した場合に、国が疑似患畜の評価額の五分の四を支払うことになっています。それと比べてもやっぱり国の責任、あいまいになるんじゃないかと。なぜ県が助成した場合にその額の二分の一を交付するという規定にしたんでしょうか。
がないことと、あるいは屠殺時の検査の結果異常がないことと、あるいは食肉加工時に衛生的な取扱いがなされて、なされたことなどを確認し証明することとしておるわけでありまして、日本での動物検疫においてもこれらの証明内容と現物の検査によって輸入食肉の安全性を確認をしておるわけでありまして、その際に、輸出国の家畜衛生行政とあるいは疾病対策、病気の発生状況等の必要な情報を検討、評価をしまして、輸出国政府が高病原性インフルエンザ
そこで、タイとは既に加熱処理をされました鳥肉についての輸入再開の条件をセットいたしましたが、その条件の中に、これからはその相手国、輸出国におきまして高病原性インフルエンザの発生、またその疑いを確認した場合には二十四時間以内にその旨を通報するとともに、これらの発生状況を毎月報告しなければならないという条文を入れまして、今までこういう明定がなかったものですから、今回こういう新たな条件を付けたところでございます
○紙智子君 それじゃ、最後の質問になりますけれども、WHOは、一月の十四日に高病原性インフルエンザに感染した可能性のある動物の殺処分にかかわる人員の防御に対する暫定ガイドラインというのを出して、そして二十六日には病気が流行している地域への渡航者に対して動物市場や養鶏場は避けるようにということで勧告を出しています。
ところが、家禽ペストは今度の改正で高病原性インフルエンザとなっている。そうすると、家禽ペストそのものの事実上の発生であるとすれば、当然米国からの、家畜衛生条件によって州ごとにということには当たらない、当然国単位でこれは輸入を停止しなければならない。 大臣、どうお考えだろうか。短くて結構です。
いわゆる高病原性インフルエンザということになるんですが、北米から、今どんどんいわゆる米国の鳥インフルエンザというんですか、今どんどん発生しておりますが、本来これは国として当然食鳥の輸入を禁止すべきじゃないのか、そう思われますが、大臣、いかがですか。