2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
さらに、公衆衛生上の目的を超えた利用、例えば病原体ではなく個人の遺伝子情報そのものを入手、利用した場合、あるいは病原体情報についても職務外で個人的に利用するとか病原体情報を公衆衛生以外の目的で利用するといったことは、いずれも不適正な利用に当たるものと考えます。
さらに、公衆衛生上の目的を超えた利用、例えば病原体ではなく個人の遺伝子情報そのものを入手、利用した場合、あるいは病原体情報についても職務外で個人的に利用するとか病原体情報を公衆衛生以外の目的で利用するといったことは、いずれも不適正な利用に当たるものと考えます。
○政府参考人(新村和哉君) 五類感染症のうち遺伝子型あるいは血清型など病原体情報の解析が特に重要となるものにつきまして、病原体の性状の変化あるいは薬剤耐性株の発生状況などの情報を自動的に収集できるように、都道府県知事が指定する医療機関又は衛生検査所から検体が提出される制度を設けることとしたものでございます。
また、病原体情報、患者さんが持っている病原体の情報を公衆衛生以外の目的で仮に用いるというようなことになれば、これは当然目的外の使用になるということでございます。
御指摘のとおり、接種率の継続的な把握ですとか国立感染症研究所が収集しております感染症の発生動向、それから病原体情報ですとか抗体の保有状況などの情報を総合的に評価をするということは、やはり予防接種施策を進める上で大変重要だというふうに考えております。