1985-05-28 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
現在は家畜共済では病傷給付がかなり普遍的に行われておりますこととの関係、あるいは無事戻し額の算定がなかなか煩雑だというようなことがありまして、損害防止事業の実施の方にむしろ力を入れているというふうなことがあるわけでございますが、これにつきましても無事故割引なり、あるいは無事戻しというものを入れてほしいという要望がございますので、こういった面から申しますと、かなりの実施があるものと考えております。
現在は家畜共済では病傷給付がかなり普遍的に行われておりますこととの関係、あるいは無事戻し額の算定がなかなか煩雑だというようなことがありまして、損害防止事業の実施の方にむしろ力を入れているというふうなことがあるわけでございますが、これにつきましても無事故割引なり、あるいは無事戻しというものを入れてほしいという要望がございますので、こういった面から申しますと、かなりの実施があるものと考えております。
この法律案の要旨は、私がいまさら申し上げることもありませんが、引き受け方式の改善、共済事故の選択制の創設、共済掛け金の国庫負担方式の改善、異常事故に対する政府の再保険責任の強化、損害防止事業の強化、病傷給付方式の合理化というふうになっておるように思えるのでありますが、いま村田委員のほうから最後のほうに、包括引き受け方式のことで、掛け金のことでお話がありましたけれど、私が包括引き受け方式のことを、これをやるようにしていくならば
これは農家の零細飼養が支配的であった時代においては、農家にとって死廃事故が全損として重要な意味を持っていたこと、病傷については事故率が著しく不安定であったこと等の理由に基づくものでありますが、多頭飼養者にとっては死廃が全損であり病傷が分損であるという考え方は経営の実態にそぐわないと考えられますので、包括加入方式の創設、病傷給付方式の合理化等の制度的措置を講じ病傷危険率の安定をはかるとともに、病傷部分
最後に、病傷給付方式の合理化であります。 現行制度におきましては、家畜ごと及び事故ごとに給付制限を行なっておりましたが、これを、農家ごとまたは家畜ごとの年間給付限度に変更することとし、重点的な病傷につき手厚い給付が受けられるよう措置いたしました。 以上が、この法律案を提案する理由及びその主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
それからもう一つは、一頭引き受け単位でないですから、包括方式ですからして、いわゆる加入対象になった全体の頭数についての病傷給付の総体の限度額というものを設けるわけですから、これも従来よりは非常に改善されておるわけです。いずれを見ても、むしろ病傷部分について大きな改善が行なわれたということにもなるわけですからして、進んでこれは一元化を進められると思うのですよ。
○芳賀委員 これは病傷給付の限度の設定にも関係があるわけですが、将来、たとえば獣医師のいわゆる報酬部分等に見合う診療の部分というものは、一部また国が負担するとかというようなことになれば、これは別ですが、現在は獣医師に対しては国の負担ということはないのでしょう。国庫が行なう事務費の負担については、これは事務人件費はあるが、獣医師の人件費部分についての負担は現在やっていないわけですね。
○芳賀委員 次に、いま局長から先に言われた病傷給付の給付限度の設定についても、従来は一頭単位ですから、融通性は全然なかったが、今度は包括引き受けですから、六頭なり十頭の同種類の加入家畜全体に対する給付限度というものが設定されるわけです。
それからまた、多数の家畜を持っておりましても、他の家畜の病傷給付の限度が使えないというふうな、農家間にプールができないといったような難点がございます。そういう点を今回改正をいたしまして、たとえかなり重い病気に一頭がかかりましても十分診療ができる、また同一経営内の家畜診療のプールができる、こういうふうなことに今回改正をいたしました。
したがいまして、今日のように多頭化してまいりますと、たとえば一軒の農家で頭数がふえるというときに、一々共済にかける手続をしなければならぬといったようなこと、あるいは病傷給付につきましても一頭ごとの給付であるというようなことで、農家で飼っております家畜がプールして診療給付ができないというような各種の難点がございます。
これは農家の零細飼養が支配的であった時代においては、農家にとって死廃事故が全損として重要な意味を持っていたこと、病傷については事故率が著しく不安定であったこと等の理由に基づくものでありますが、多頭飼養者にとっては死廃が全損であり病傷が分損であるという考え方は経営の実態にそぐわないと考えられますので、包括加入方式の創設、病傷給付方式の合理化等の制度的措置を講じ、病傷危険率の安定をはかるとともに、病傷部分
最後に、病傷給付方式の合理化であります。 現行制度におきましては、家畜ごと及び事故ごとに給付制限を行なっておりましたが、これを、農家ごとまたは家畜ごとの年間給付限度に変更することとし、重点的な病傷につき手厚い給付が受けられるよう措置いたしました。 以上が、この法律案を提案する理由及びその主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
それから、死廃病傷一元化をいたしましたときに予期をいたしました事故率の推移は、死廃病傷一元化によってだんだん病傷給付が充実をしてくることによって、死廃の事故を減らしていくということがねらいであったわけでございますが、これは概して先ほど申し上げましたように、そういう傾向は出ておるわけでございます。ただ、乳牛の場合につきましては、必ずしもさようなことになっておりません。