1957-04-25 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
従って、特に病人等の場合については、私どもは、冷凍用であってもこれは食べるという公算もかなりありますので、この辺は病人用等については食べても差しつかえないという観点から、取締りをいたしてきておるわけでございます。
従って、特に病人等の場合については、私どもは、冷凍用であってもこれは食べるという公算もかなりありますので、この辺は病人用等については食べても差しつかえないという観点から、取締りをいたしてきておるわけでございます。
第五に、販売する食品に栄養補給ができる旨の標示または乳兒用、病人用等の特別用途の標示をする場合には許可を必要とすることといたしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することとすることであります。 本法案は、六月十一日、本委員会に付託せられ、同十二日、提案者、参議院議員中山壽彦君より提案理由の説明を聽取し、引続き十七日及び十九日の認委員会において慎重に審議いたしたのであります。
それから特殊栄養食品、すなわち栄養補給ができる旨の標示、あるいは乳兒用、幼児用、病人用等の特別の用途を標示する食品、そういつた食品につきまして標示する場合には、厚生大臣の許可を受ける。
また販売する食品に栄養補給ができる旨の標示、または乳幼児用、病人用等の特別用途の標示をする場合には、許可を必要とすることにしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することにいたしました。 以上がこの法案の提案理由とその内容でございます。何とぞ御審議の上御賛同を賜わりますようお願いをいたします。 —————————————
作ることは自由である、売ることも自由である、但しその食品について栄養成分の補給ができる旨の標示又は幼児用、妊産婦用、病人用等の特別の用途を標示する場合には許可を受ける。いわば逆に申しますと、これはこの食品は栄養的に見て完全なものであるという推薦制度でございます。 それから十三条から十四条、十五条の三条に亘りましては、栄養審議会の設置、組織、権限を規定してございます。
又販売する食品に栄養補給ができる旨の標示、又は乳幼児用、病人用等の特別用途の標示をする場合には許可を必要とすることにしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することにいたしました。 以上がこの法案の提案理由とその内容でございます。 何とぞ御審議の上御賛同を賜わりますようお願いをいたします。