2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
それは何かというと、古い原発を使っていれば、その金属疲労等によって地震とかで配管が崩れたりとかすることも十分にあり得ますよと、だから、古い、もう耐用年数を過ぎた原発は使わないようにした方がいいんじゃないでしょうかということを委員会で指摘をさせていただきました。 今回の東日本大震災で実はそういうことがあったかどうか分かりません。しかし、その可能性も否定はできません。
それは何かというと、古い原発を使っていれば、その金属疲労等によって地震とかで配管が崩れたりとかすることも十分にあり得ますよと、だから、古い、もう耐用年数を過ぎた原発は使わないようにした方がいいんじゃないでしょうかということを委員会で指摘をさせていただきました。 今回の東日本大震災で実はそういうことがあったかどうか分かりません。しかし、その可能性も否定はできません。
○石井国務大臣 道路運送法令におきまして、バス事業者に対し、疲労等の理由により安全に運転できないおそれがある乗務員を乗務させてはならないとしておりまして、点呼の際にこれを確認することを求めております。 睡眠不足によって疲労が十分に回復せず、安全に運転ができないおそれがあると点呼の際に確認された場合には乗務させてはならない、このように考えております。
米国防総省のベンレット海軍中将、この方はF35の開発計画の担当官なんですね、この方が明確に公表した話で、金属疲労等による亀裂等の不具合が発生しているので生産計画を更にもう遅らせるべきであるという発言をしました。これはFXの選定に影響を及ぼしますか、一川大臣。
そこで、私が申し上げたいことは、今の桜井市長の話ではありませんが、避難日数や食料、物資不足、あるいは役場の機能が動かない、一番は、精神ケアもありますが、肉体的、精神的疲労等でもう大変な状況になっていると。こういうときには疎開という、一時避難というのはいかがか、そして同時に、ICRPに準拠して移住ということも場合によっては想定しなければならないと思うんです。
やはり連続運転時間が四時間を超えなければ、疲労等により安全運転を継続することができないおそれとなっておりまして、中にはこれは間違いではないかと思うんでありますが、バス運転手は機械じゃないわけですよ。
ただ、法を、これちょっと今いただいたので分析ができないんですけれども、旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用についてというものがありまして、これによれば、拘束時間が十六時間を超える場合、これは疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときというのはどういうことかということについての解釈でございますが、拘束時間が十六時間を超える場合はこれに当たると。
特に、「疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、」交代要員をちゃんと確保しなさいと。 夜なんかは当然そうなんですが、しかし、それは労働時間と拘束時間だけなんですよ、基準になっているのは。連続四時間以上運転しちゃいけないとか、二日にわたる場合は一日九時間とか、そういう労働時間と拘束時間ですね。
○参考人(加戸守行君) 現在の教育委員会制度五十年たちまして、それぞれ制度疲労等の問題が大きいと思います。 ただ、現在の制度を改めるとした場合に、改めた場合のもちろんメリットがあるでしょうけど、私はデメリットも大きいと思い、そのメリット、デメリットの比較は慎重にすべきだと思います。 基本的な一つは、教育の政治的中立です。首長の選挙でいろんな公約を掲げて戦います。
最近ですと、十二月三日の朝日新聞で、名前は出しませんけれども、人口規模がほぼ二十万人で同じ東京都の二十三区の一つの区と北海道の一つの市を比べて、どれだけ財政力で自治体間に格差があるかということを分かりやすく例示した特集記事が出ておりますが、私の最初の質問は、当然今まで中央集権で日本がやってきたと、これはいろんな問題、制度疲労等があるということで分権をするという方向性になっているわけですが、他方で、中央集権
例えば、重大災害を引き起こしているヒューマンエラー対策については、工学面から設備の本質安全化を図る研究をやる、それに加えまして、心理学や疲労等、労働衛生面、労働生理面からのヒューマンエラーの防止を図る研究を行うということで、設備、労働者を対象とした総合的な対策を提案することができるだろうと思います。
これについては、現在、東京都でも一種の乗り入れ規制としてこういう混雑規制を検討中と聞いておりますけれども、日本でも、鉄道や道路について、一定の混雑の発生原因となる時間帯についてはほかの時間帯に分散していただくために混雑料金を課して需要の平準化を行うということは十分考えられる政策でありまして、こういった政策をきちんと講じていけば、集中そのものというよりは、集中に伴う環境悪化や混雑に伴う疲労等を避けることができると
また、ジェットポンプの固定用部品に未修理のすき間、摩耗が存在する五件につきましては、これも米国電力研究所などの評価方法を用いて評価をいたしましたが、振動による疲労等によってジェットポンプの主要部材が脱落する可能性は低いが、万一脱落した場合であっても検知し対応することが可能であり、安全上問題となるものではないことを確認をいたしました。
通常、艦艇の勤務等につきましては、修理のサイクル、また、洋上の行動における乗員の疲労等を考慮いたしまして、大体三カ月か四カ月をめどとして派遣部隊を交代させるということを標準として予定をいたしておりまして、派遣後、「くらま」「きりさめ」「はまな」におきましては三カ月が経過しようといたしております。
さらには、ヒューマンファクターとかあるいは金属疲労等といった分析手法といったものについては、必ずしも鉄道、航空で違うということではなくて、共通分野の知識というものが活用できるのではないかというようなこともございまして、今回、航空と鉄道と同一の組織という形で調査体制を整備するということにしたものでございます。
のとおり、過労の防止に大変配慮しながら勤務時間と乗務時間をきちっと定めておりますし、そして今お話しのように、休憩をする施設、例えば仮に東京から私のふるさと名古屋といいますと、JRのバスというのは三ケ日で、夜行って夜間にそこで乗りかえて、その乗務員が一たんおりてまた違う乗務員がそこで待っていて名古屋へ行くとか、そういう形の便も今とっているような、休憩施設や仮眠所の整備もきちっと今指導しておりますし、疲労等
それが時間をかけて進行していくわけですから、その傷のあるところだけに金属疲労等が進むというものじゃないんです。エルボー全体について、例えば高サイクル疲労であれば切断した場合にそれは顕微鏡写真等で観察できるわけですから。
このことは航空会社各社が定める運航規程におきましても明確でありますけれども、この規程におきましては、こうした不測の事態が極めてまれに発生するとはいうものの、実態上やむを得ず制限以上の乗務になる場合もあり得るということから、これに対応して、機長が運航乗務員の疲労等を考慮して安全上支障があると判断したときは次回のフライトで乗務を中止しなければならない旨の規程も設けられておりまして、私ども航空当局といたしましては
特に、現在妊娠していなくとも、深夜業や長時間残業による肉体的疲労等が将来的に出産や生まれてくる子供へ悪影響を与える心配はないのでしょうか。こうしたことを裏づける安全確認のための調査研究を労働省は行っているのでしょうか。
過労運転の防止につきましては、運輸省令でございますが、貨物自動車運送事業輸送安全規則という運輸省令がございまして、この中で、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交代運転者を配置しておかなければならないというふうに規定しております。
そして実は、この報告書を読んでいると、タクシーの運行の安全確保のために運転者の適正な労働環境を確保し疲労乗務を防止することが必要だとして、運輸規則第二十一条により「過労の防止を十分考慮した運転者の勤務時間及び乗務時間を定めること」「疲労等により安全運転ができない運転者を乗務させてはならない」等々の点、また「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という労働省告示、そして運輸省地域交通局長通達の「