2020-02-12 第201回国会 衆議院 予算委員会 第11号
これは、きょう、時間が限られておりますので、何点か提起をしておきたいと思うんですが、二点目には、その際、疑似症の範囲で、厚生労働省の新指針の一つである疫学条件で、いわゆる今の現段階までは湖北省縛りというのがあるんですね。
これは、きょう、時間が限られておりますので、何点か提起をしておきたいと思うんですが、二点目には、その際、疑似症の範囲で、厚生労働省の新指針の一つである疫学条件で、いわゆる今の現段階までは湖北省縛りというのがあるんですね。
六月二十四日に水俣病被害者団体と医師団などでつくる不知火海沿岸住民健康調査実行委員会が沿岸六会場で一千三百九十四人の方を検診した結果、救済策で指摘された地域、年齢を超えて一千二百十六人の方に水俣病特有の感覚障害が認められて、疫学条件も併せて水俣病患者だと診断をされているわけですね。
○政府参考人(上田博三君) これはプライバシーにかかわることですから公表の対象にはなりませんけれども、私どもが疫学的な条件として判断をし、この方が、要するに疑似患者さんではありますけれども濃厚接触者であるということでみなし患者とすると、そういうことによって様々な検査とかあるいは入院措置をとると、こういうことの条件としては、まさに疫学条件、接触の状況などを把握をして対処いたしますけれども、公表を前提としたものではございません
それから、先ほどの裁判で、判断条件といいますか、いろいろ病像について裁判の上でもやられておりますが、私どもといたしましては、裁判の中でとられております病像論というものに対しましては非常に疫学条件というものを重視しておりまして、そして非常に蓋然性が高いというふうな観点に立って、四肢末端の感覚障害をもって水俣病と断定するには現在の医学を定説とした判断条件からはやはり無理があるのではないかというような考え
私はこれを見た瞬間に、ああこれは、現在審査会がありますけれども、第二審査会だな、ここではまた大混乱がこれは起こるなということをあの新聞記事を見てすぐ感じたわけでございますけれども、あなた方とここで私何回もやったときに、もうとにかく健康に不安を持っておる者が申請をするわけですから、疫学条件があれば。そういうことについて審査会なんか設ける必要はない。
○政府委員(柳沢健一郎君) 今回、新潟地裁の判決におきましては、疫学条件と四肢末端の感覚障害だけでもってこれは水俣病だというそういう判断をしているわけでございますけれども、これは一カ月ほど前の東京地裁ではそういう判断はいたしておりません。
今患者の健康不安というのは、それを診てあげましょう、そして、手足のしびれがあれば、疫学条件がそろえば医療手当もあげましょう、これは私どもも従来言っておったところで、非常にいい点です。ところが、これだけでは解決しないんです。もう少しこの総合対策というのを発展強化させる。そのことについて、地元の人は私を含めてあの水俣病発生地域に住んでおって魚をみんな食っているわけです。
もう一つは、病像が、例えば疫学条件がそろって手足にしびれがあれば水俣病だ、こういう意見と、いやそれだけでは水俣病とは言えない、幾つかの症状が組み合わさらなければ水俣病とは言えない、この対立。行政責任論と病像論、この二つがずっと争われておるから続いておるわけです。
今の疫学条件という一つが入りましたからそういう、疫学じゃない、あれは疫学的だと思います。ああいうのを疫学条件なんて言いませんから、居住だけではそんなこと言わないと思います。それから診断症状についての方法論というのを研究していく必要があると思う。より正確にというのは、イエスかノーかをもうちょっと仕分けができる方法はないか。
しかし、第一に救済者の範囲について見るならば、国は八六年五月から、認定棄却者のうち疫学条件を満たし手足の感覚障害のある人には、特別医療事業として医療費の本人負担分に関し公費負担をとっています。さらに中央公害対策審議会水俣病専門委員会の委員長も、医学的判断を超えたボーダーライン層の患者が存在することを認めて、社会的対策が必要であると語っているわけでございます。
その第一は、国自身も、認定棄却者のうち疫学条件を満たして手足に感覚障害がある人については、医療費の本人負担分を支給しているわけであります。これはもちろん病状の変化を見る、こういうことを言っていますけれども、しかしこれは公健法上の認定患者ではないわけです。この人たちに対して医療費の本人負担分などを支給している。救済が必要な対象者として認めている、こういうことだと思うのです。
○日下部禧代子君 大変時間が迫ってまいりましたけれども、もう一つ、水俣訴訟についてお尋ねしておきたいというふうに思うんですが、本年の八月七日、福岡高裁が、水俣湾周辺地域に一定期間住み魚を食べていたという疫学条件を満たし、四肢末梢に感覚障害のある人を和解救済上の水俣病であるという所見を出したことは御承知のとおりでございます。
○政府委員(目黒克己君) 今の先生のおっしゃったようなものに加えまして疫学条件、暴露状況といいますか暴露条件を加えてそうして総合的に判断する、こういうことでございます。
しかし、例えば疫学条件まで含めて一定のことがわかれば、それは何でも対処できるわけです。本件だってまさにそうなんですわね。私はこんなばかげたところにもう一度認可するなんということはあり得ないと思うんですが、その辺も含めてひとつお聞きしたい。 それから、あと最後の点は環境庁の問題になりますが、汚染米がとうとう出てしまったんです。
そして、わからないと来た者については、疫学条件をずっと知事が調べ、その他の資料をもってみずから行政的にその人は知事が判断、処分すべきである、こういうことが第二。第三は、これはもう皆さん御存じと思いますけれども、この補償法によりますと、補償法の認定審査会の委員には法律学者を入れるようなことになっているでしょう。ところが、水俣病の審査会には法律学者が入っていない。お医者さんばかり。
この点につきましては、判決は「遠位部優位の手袋、足袋様の知覚障害は、」何か大変難しい表現でありますが、多分手や指先や足先のしびれということでもありましょうか、「障害は、水俣病に極めて特徴的な症状であるので、このような知覚障害の診断所見しか得られない場合も、当該患者の家族に水俣病症状が集積し、疫学条件が極めて高度と認められれば右症状が他の疾患に基づくことの反証がない限り、水俣病と認定できる」といたしております
単に一症候と疫学条件だけで、これはまさに水俣病と認定すべきだと言うたくさんのお医者さんがいるんです。そのお医者さんの意見とこの専門家会議の人々の意見、両方を裁判所は見ながら、一定候のみでよろしいと、こういう判断をした。
○長谷川政府委員 最後の三点目のお話でございますが、きょう初めてお聞きしたことでございますので、すぐにお答えできないのでございますが、現在、先生も御案内のとおり、そういう、その地区にいて疫学条件を持っておられる方々が、自分が水俣病にかかったと思われる方々につきましては、それを申請をしていただくという形になっておるわけでございますので、日本におられる方はよろしいのかもしれませんけれども、お帰りになられた
水俣病であるかどうかという判断につきましては、先生お話しの中にございましたが、検診センターにおきます検診データというような資料を踏まえまして、水俣病に関する医学につきましての高度の学識と豊富な経験を有する審査委員の先生方にお集まりいただきまして、その審査会の場において個々のケースごとにいろいろ疫学条件なりあるいは臨床所見というものについて御審議いただきました結果、水俣病であるかどうかという判断をなされておるわけでございます
しかしながら疫学的な条件がこれに加わったときには、その疫学条件を加味して総合的に判断して決めるということが、これ四十六年の通知でもそうなっているわけです。
そこで日弁連としましては、疫学条件が整えば、当該症状と砒素との関係が完全に否定されない場合には救済すべきではなかろうか、ですから、この三つの症状に限定せず、内臓疾患を含む全身的な障害、症状が砒素の影響によるものでないことが完全に明確にされない場合はすべて救済するように認定基準を改めるべきだと、こういうように考えて提言したわけでございます。
補償法につきましては、地域指定については大気汚染有症率でもって判断して、一応疫学条件が整っているということで地域指定がなされたとすれば、それは疫学的因果関係、法的因果関係があるということが前提になっているだろうと思います。
○鈴木参考人 われわれの考え方としましては、現在補償法で指定されている地域は疫学条件が整っている地域、いわゆる疫学的な因果関係が認められた地域だというふうに理解しているわけでございます。