2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
他方で、インボイス制度に限らず、値下げ要求によりまして不当に低い請負代金を強いるなど建設業法違反が疑われるような場合は、駆け込みホットラインにおきまして違反疑義情報を収集し、不適切な取引が認められた事業者に対しては指導を実施しております。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、制度内容や相談窓口の十分な周知が図られるよう、引き続き財務省、国税庁と連携してまいりたい、このように考えてございます。
他方で、インボイス制度に限らず、値下げ要求によりまして不当に低い請負代金を強いるなど建設業法違反が疑われるような場合は、駆け込みホットラインにおきまして違反疑義情報を収集し、不適切な取引が認められた事業者に対しては指導を実施しております。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、制度内容や相談窓口の十分な周知が図られるよう、引き続き財務省、国税庁と連携してまいりたい、このように考えてございます。
さらに、密漁行為そのものについては、当該疑義情報について漁業法に基づく、これは漁業取締り部局になるということでありますが、ここに情報を回付をして、漁業法に基づく監督を行うことになります。 本法案によりまして流通段階における監督、それから漁業法における生産段階における監督、この連携がより一層緊密になりますので、違法漁業の抑止につながるものと考えております。
ただ一方で、下請事業者への代金支払いが適切に行われていないという現場の声も依然としてございますもので、私ども、下請取引の実態調査などにおいてその実態を把握するとともに、駆け込みホットラインというものを設置しておるんですが、こちらで違反疑義情報を収集いたしまして、不適正な取引が認められた事業者に対しても指導を実施しているところでございます。
しかしながら、届出後におきまして、例えば機能性の表示が医薬品として誤認されるような表示であるといったような疑義情報が寄せられた場合におきましては、消費者庁において、その内容を確認して、必要に応じて事業者に確認をし、その上で届出の撤回を行うよう求めることとしているところでございます。
そして、検査体制を強化して、それから、怪しい情報、疑義情報ですね、これも、あそこはインチキをしているらしいぞとか、そういう情報も集める努力もやっていきたいと思っておりますし、違反状況の分析によって効果的、効率的な検査を進めてまいりたいと思っております。
FAMICは登録肥料につきまして立入検査を行っておりまして、三年又は六年の有効期間内に必ず一回立ち入るということ、それから、疑義情報があれば必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。この立入検査はFAMICとそれから地方農政局でも実施をしておりまして、これらの立入検査を合わせますと、平成二十九年度は三百七十二件、そのうち違反件数は百二十九件でございます。
それから、国民あるいは事業者の方々から寄せられた疑義情報、それから、産地等につきましては、科学的分析によりまして産地が判別するというものもございますので、このような科学的分析も踏まえまして、疑義を解明するための立入検査、それから、具体的に事案を把握した場合には、先ほど申し上げた指示、公表ということで体制をとっているところでございます。
また、機能性表示食品につきましては、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しまして、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対して撤回届の提出を促すこととなります。
また、消費者からの効果が認められないとの申出について、例えば同一製品について多数寄せられるなどの状況ですね、そのような状況によっては疑義情報として扱い、事業者に対し科学的根拠に関しての確認を求めることになるというふうに考えております。
御指摘のとおり、一概に査読つき論文といっても、掲載雑誌によってさまざまなレベルの論文が存在しているということは承知しておりますので、消費者庁は事後チェックとして、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しつつ、有識者の意見を踏まえながら、機能性食品として届け出られた食品の機能性に関する科学的根拠について、その根拠をもとに機能性を表示することが本当に適切かどうかを検証しているところでございまして
その一方で、消費者庁では、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しつつ、有識者の意見を踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた食品の機能性に関する科学的根拠について検証しております。
これを踏まえまして、消費者庁では、事後チェックといたしまして、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しつつ、有識者の意見を踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた食品の機能性に関する科学的根拠について検証しているところでございます。
機能性表示食品制度は、届出後の事後チェックをしっかりと機能させることが前提となっておりますので、安全性等の科学的根拠に関する情報を公開しているところでございますけれども、消費者庁におきましては、これらを基に民間団体等から寄せられる疑義情報も活用しつつ、品質管理体制を含めた科学的根拠等について事後チェックを行っているところでございます。
農林水産省においては、JASマークに係る疑義情報、疑義案件、こういうものを把握した場合には、これを解明するために、認定事業者等に対して立入検査を実施しております。
こうした調査事業に加え、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用し、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対し撤回届の提出を促すということとなります。
こうした調査事業に加えまして、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報、これも活用いたしまして、消費者庁において内容を確認の上、仮に科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には、当該届け出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないということとなるために、事業者に対して撤回届の提出を促すこととさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開しておりますが、これらをもとに、寄せられる疑義情報も活用いたしまして、科学的根拠等につきまして、的確な事後確認をしているところでございます。この際、民間団体の調査につきましても、疑義情報の一つといたしまして活用させていただきたいというふうに考えているところでございます。
あるいは、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用しながら、届け出情報の公表後、安全性や機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づく事後監査をしっかり行う。また、健康被害に関する情報の収集体制を整備する。
このように、販売前の段階では申出制度の対象とはならないものの、一般的な疑義情報は常時受け付けておりまして、その内容に応じて必要な調査を行うなど適切に対応していくことになるというふうに考えております。 調査の結果、指示等の食品表示法に基づく行政上の措置を行った場合にはその旨を公表することとしておりまして、申出者に通知せずとも措置の内容を確認できることになっているわけでございます。
消費者団体から寄せられる疑義情報を、本来なら食品表示法で調査義務が決められている申出として位置付けるべきではないですか。 また、疑義情報の提供を受けた後、消費者庁が行った調査結果はどのような形で消費者に対してフィードバックされるんでしょうか。
○政府参考人(岡田憲和君) 市民団体の方から届出情報を契機として疑義情報をいただいていることは御指摘のとおりでございますけれども、こういった疑義情報につきましては、他の食品表示に関する疑義情報と同様に消費者庁において受け付けておりまして、その内容に応じて必要な調査を行うなどの対応を取るものというふうに考えております。
また、消費者庁では、届出後に当該情報を公表することによりまして、提供される疑義情報等を基に事後的なチェックを有効に機能させる仕組みというふうにいたしておるわけでございます。 こうした届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることによりまして、科学的根拠に基づかない表示がされた食品の流通を防ぐことになるように制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
届出情報の公表後に合理的な疑義情報が消費者庁に寄せられた場合には、消費者庁におきまして必要に応じ調査を行い、その上で、科学的根拠等に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該機能性を表示した食品の流通を防ぐべく措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
本制度は、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用いたしまして、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づき事後監視を行うということにしておるわけでございます。
また、機能性表示食品制度は、事業者から消費者庁に届けられました安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報を消費者庁のウエブサイトで公表することで、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、公表資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用しながら、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠などにつきまして、食品表示法に基づく事後監視を行うこととしております
御案内のとおり、本制度は届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づき事後監視を行うということとしております。
その後、問題点がございましたら、あるいは疑義情報を入手すれば、必要に応じまして、それについて事業者からヒアリングなりをする、調査などをいたしまして、その食品についての根拠情報が十分なものかどうかというのを確認するというような手続をとろうかというふうに考えているところでございます。
本制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させるということが前提となってございまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等につきまして、食品表示法に基づき事後監視を行うというふうにしてございます。
なお、消費者庁等の行政機関においては、機能性表示食品の機能性に関する疑義情報の受付もすることにいたしておりまして、必要な体制を整えたというところでございます。
また、届出情報の公表後に機能性表示食品の機能性に関しまして合理的な疑義情報が寄せられた場合には、消費者庁におきまして必要に応じ調査を行い、その上で当該食品において表示している機能性が科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合、当該食品は機能性表示食品として販売してはならないということになるわけでございますので、消費者庁から事業者にその旨を連絡するということになるというふうに考えております