2020-04-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
実際に、議員から御指摘がございました陽性率についてお答え申し上げますと、これ、サーベイランスで取っているものと実際に臨床診断の現場でやられているものがありまして、今すぐに計算できるものは疑似症サーベイランスの枠組みの中で取れる数字でございます。
実際に、議員から御指摘がございました陽性率についてお答え申し上げますと、これ、サーベイランスで取っているものと実際に臨床診断の現場でやられているものがありまして、今すぐに計算できるものは疑似症サーベイランスの枠組みの中で取れる数字でございます。
審議官、疑似症サーベイランスの通知と行政検査の通知と二通出ているんですね。保健所を全部通すと、疑似症サーベイランス通知の方が重く見られるので、結局、重症も重症、大変に重い人しかなかなか検査できないという体制になっていることが日本の今一番の問題なんです。
都道府県のPCR検査実施件数等につきましては、疑似症サーベイランスの枠組みの中で都道府県から報告があった検査実施人数は、今後の患者発生数の予測につながるものであり、地域における感染症対策を考える上で重要であることから、感染の状況分析や評価等に活用している状況でございますが、これにつきましては、お求めがあれば既に提供している状況でございます。
○加藤国務大臣 今PCR検査に回るのは、いわゆる疑似症サーベイランスということで、もう委員御承知なので簡単にしゃべらせていただきますけれども、そこから回ってくるもの、それから、それぞれの自治体がいわゆる濃厚接触者、そしてその状況を把握するためにPCR検査を行うもの、それから、これまででいえばチャーター便関係そしてクルーズ関係、こういう形でそれぞれPCR検査を行っております。
○加藤国務大臣 実際、PCR検査をする現場については、個人情報は当然行っていませんから、それがどの検査かということではなくて、何件やっているという情報しかないので、それで、先日お話をしたように、二月十八日から二十三日までで約五千七百件ということを申し上げさせていただき、それから、別途私どもが出しているのは、サーベイランス、疑似症サーベイランスという制度、実はこれは疑似症の対象だけじゃなくて幅広く、PCR
○加藤国務大臣 先ほど、疑似症サーベイランスの定義を満たしている方、したがって、例えば、東京都が今回、濃厚接触者についてかなり幅広くPCR検査をしておりますけれども、それはこの中には含まれておりません。
これは疑似症サーベイランスということで、クルーズ船はちょっと除いてという数字になることをお許しいただきたいと思いますが、十八日が……。(発言する者あり)
○加藤国務大臣 今委員御指摘いただいた疑似症サーベイランスというのは、これは今回のではなくて、どんな感染症があるかわからないので網を張っておきましょうということでつくったのがこれです。 今回、これをベースに、新型コロナ、最初に重慶だったものですから、重慶の縛りを入れたものを足して、さらに、指定感染症にしましたから、それとこの重症者、これは必ず届け出くださいな、そことPCR検査を結びつけていた。
国内感染がもう既に明らかなわけですから、地域要件を入れている意味が私にはわからないし、さらに、先生方のお手元に資料をお配りしておりますけれども、疑似症サーベイランスの運用ガイダンスという、これは国立感染症研究所が発行しているもので、最新版は二〇二〇年の一月十日版です。委員長、持っていますか。
○加藤国務大臣 感染症に関しては、感染症法に基づく医師の届出や疑似症サーベイランスにおいて、それぞれの基準に沿って届出、報告を行うことになっていまして、疑似症サーベイランスにおいては、重症である場合には保健所に報告することになりますが、この重症である場合とは、集中治療その他これに準ずる医療行為が必要であるとして、これがどういうものに準ずるかということで、例えば一例としては、気管挿管を要するということが
ただ、これは疑似症サーベイランスというか、疑似症の対象者は、感染症の指定をしましたから、医療機関はその人については届出義務が生じます。したがって、義務を生じるところはきちんと書かなきゃいけないということで書かせていただいています。
それから二点目の、疑似症サーベイランスの対象で、これも既に、浙江省まで拡大するということと、これまでも累次話をしてきたのでありますけれども、幾つかのパターン、まずは疑似症サーベイランスの対象、これはもう全部PCR検査に行かせていただきます。
これまでも、各医療機関において、新型コロナウイルスに関連する感染症への感染が疑われる方を診察した場合、当該患者について、地方公共団体が設置する保健所に届出をしていただき、感染が疑われる方を早期に把握して検査につなげる疑似症サーベイランスというものを行っておりまして、そういう意味で、保健所の皆様には大変御尽力をいただいているところでございます。
今現時点では疑似症の定義をしておりますが、実態の運営では、お医者さんの判断で、これは回すべきではないかということを保健所と相談した上で、保健所から疑似症サーベイランスの対象でない方も上がってきているということは承知していますが、ただ、この辺ももう少し整理した方がいいと思っていますので、専門家の話をちょっと聞いて、一般的に指示してもしようがありませんから、こうこうこうこうこういう場合にと少し限定しながらしていくという
さらには、検疫あるいは疑似症サーベイランスなどを通じて、感染症の蔓延防止に関する措置を実施する、こうした措置を講じてきているところであります。 引き続き、外務省とも緊密に連携をとりながら、万全の対策をとっていきたいと思います。
○加藤国務大臣 検査、これは疑似症サーベイランスということをしておりますから、疑似症、あるいはサーベイランスの対象をどうするかということで、これは、当初から比べると、対象の症状も、当初は重度だったんですけれども、症状が出ていればいいとか、それから対象地域も武漢市だったものを湖北省全体に拡大する、そうした対応を図ってきているところでございます。
○加藤国務大臣 笠井委員御指摘のように、まず水際防止、そして、国内でも、感染の疑いがある者をいち早く察知をして、そして必要な医療を受けていただく、そして、その関係で、濃厚な接触者等に対してしっかりフォローしていく、そういった疑似症サーベイランス等、これをしっかりやっていかなきゃいけないと思います。 その上で、御指摘のように、国だけでやれる話ではありません。
今検査している数というのは、定点観測している、疑似症サーベイランスの定点観測病院から上がってきた人たちというまず縛りがありますね。そうではないですか。かつ武漢関連の接触をした人、かつ原因不明の肺炎の方という三要件があると思いますけれども、そうではないと。どうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今の段階で疑似症サーベイランスの対象は、発熱、これ三十七・五度以上かつ呼吸器症状を有していること、及び発症から二週間以内に武漢市への渡航歴があること、又は発症から二週間以内に武漢市への渡航歴があり発熱かつ呼吸器症状を有する人との接触歴があること、これを要件としながら、ただ、それぞれの都道府県においてはそれぞれの判断で、より疑わしい、より疑わしいというか、今の要件よりも
それから、原因不明の肺炎患者を早期に把握して検査につなげる疑似症サーベイランスというのを、昨年四月から体制をつくっておりますけれども、それを具体的に実施をして、国内の感染拡大の予防に努めているところであります。