2001-11-20 第153回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(山崎潮君) 新株予約権を単独発行するということに踏み切っているわけでございますが、これは実は現在でも新株引受権付社債という形で発行はされておりますけれども、これは発行した後にこれを分離する形のものを認めておりまして、現実には発行されますと、すぐに社債部分を償還いたしまして、新株予約権単独でこれがいろんな譲渡の対象等の取引あるいはストックオプションとして、これは疑似ストックオプションということを
○政府参考人(山崎潮君) 新株予約権を単独発行するということに踏み切っているわけでございますが、これは実は現在でも新株引受権付社債という形で発行はされておりますけれども、これは発行した後にこれを分離する形のものを認めておりまして、現実には発行されますと、すぐに社債部分を償還いたしまして、新株予約権単独でこれがいろんな譲渡の対象等の取引あるいはストックオプションとして、これは疑似ストックオプションということを
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおり、現実の実務の中では疑似ストックオプションというものが出回っているというふうに聞いております。 これは、現在の実務で新株予約権、新株引受権付社債でございますけれども、これをセットとして発行するわけでございます。発行した後にその新株引受権と社債を分離するわけでございます。
次に、御質問をさせていただきますが、疑似ストックオプションという言葉がございます。この疑似ストックオプション、これはどういった問題があるのかという点につきましてちょっと御説明をいただけますでしょうか。
そうすると新株引受権が独立して残るわけでございまして、これを、親会社の新株引受権を子会社の役員等に付与するという、いわゆる疑似ストックオプションと言われているわけでございますけれども、こういう形で利用していたわけでございます。
それから、さらにもう一つは、御存じのように、ソニーなどがやっているいわゆるワラントつき社債を発行した疑似ストックオプション制度も 一般的にやられていますでしょう。
しかし、その中で企業はそれぞれ相当の努力をしてまいりまして、例えば分離型ワラント債の発行、これは成功報酬型とも言いますけれども、疑似ストックオプションを導入してやってみたり、これはソニーがやったわけです。あるいはまた、その後英国式の純粋なストックオプション、これはNCR、ナショナル・キャッシュ・レジスターがやった全社員対象、これも上場では初めて。
これは疑似ストックオプション方式と言われておりますけれども、会社が新株引受権付社債、いわゆるワラント債でありますけれども、これを発行し、会社が分離後のワラント部分を買い戻しましてこれを役員等に支給する方式だということであります。これは、現時点ではソニーだとかコナミであるとか三十社程度が導入をいたしております。
それから、疑似ストックオプションと言われておりますワラント債方式でありますけれども、これは会社が新株引受権付社債、いわゆるワラント債でありますが、これを発行して、会社が分離後のワラント部分を買い戻して役員等に支給する方式ということでありまして、これは既にソニーであるとかコナミであるとか、ゲームソフト制作会社でありますが、こういった三十社程度の会社がこのワラント債方式というものを導入いたしております。
日本でもいわゆる疑似ストックオプションと言われている報酬型のワラント債の発行制度は既に開かれております。しかも、これを運用している会社もありますけれども、これを広く運用していくことによって何も新しい法律をつくらなくてもできるのではないか、間に合うのではないかというふうに考えるのですけれども、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。
先ほど申し上げましたように、大企業がやられます場合は、ソニーであるとかといったように、ワラント債の形で疑似ストックオプションという形を使って成果を上げておられるというのが日本の通常の実態だと承知しております。