1947-10-09 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第16号 この場合には、商工大臣は、指定炭鑛の事業主の意見を徴した上で、全國炭鑛管理委員會に諮つて、當該炭鑛管理者を解任することができる。」という規定と「商工大臣は、炭鑛管理者が著しく不適任であると認めるときには、全國炭鑛管理委員會に諮つて、當該炭鑛管理者を解任することができる。」という二つの規定があります。 西田隆男