1948-03-25 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第12号
その第六としては、以上申述べましたものの外、會社の役員又は主要株主が當該株式の賣付け後六ヶ月以内の買付付した場合におきまして、その利益を會社に提供せしめる規定並びにこれらのものの空賣の制度に關する規定を設けまして、役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不當に利用することを防止することといたしました。
その第六としては、以上申述べましたものの外、會社の役員又は主要株主が當該株式の賣付け後六ヶ月以内の買付付した場合におきまして、その利益を會社に提供せしめる規定並びにこれらのものの空賣の制度に關する規定を設けまして、役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不當に利用することを防止することといたしました。
その規定によりまして、「各株式につき拂込をなさしめる金額は、各株式につき計算された確定損の整理負擔額から當該株式の拂込濟金額を控除した金額を超える金額でなければならない。」、要するにこの整備の最終段階におきまして、未拂込を取るところのその限度をここで規定したものでございます。
なおまた但書に「當該株式の未拂込金額を超えることができない」とございますのは、當然のことでございまして、法律上その當然の事理を明定いたしたわけでございます。