1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 第一項又は第二項の規定により地役權が設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團、鐵道財團又 は軌道財團に属してゐるときは、その地役權は、當該抵當權の目的となるものとする。 第十二條第二項については以上のように修正をいたしたいと思う次第であります。 野上健次