1947-10-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第28号
憲法第九十五條の解釈によつて「一の普通地方公共團體のみに適用される特別法」というこの一の普通地方公共團體というのは、特別市の場合にいずれを指すと解釈するかがきまつてくるわけでございまして、憲法第九十五條の一の地方公共團體というのは、特別市制の場合には當該府縣ということが憲法の解釋であれば、この二百六十一條の関係普通地方公共團體の長ということも、これは當該府縣知事ということに相なるわけでございます。
憲法第九十五條の解釈によつて「一の普通地方公共團體のみに適用される特別法」というこの一の普通地方公共團體というのは、特別市の場合にいずれを指すと解釈するかがきまつてくるわけでございまして、憲法第九十五條の一の地方公共團體というのは、特別市制の場合には當該府縣ということが憲法の解釋であれば、この二百六十一條の関係普通地方公共團體の長ということも、これは當該府縣知事ということに相なるわけでございます。
これが偽りの報告書であり、偽りの文書でありました際においては、ただいまここで報告をしましたことは覆つてくるわけでありますが、それが偽りであるかないかということの徹底的な調査をいたしますのには、日本全國から集まりました府縣廳の報告書まで、すべて眞偽を調査するということにしなければならないと思いますが、この點は、府縣廳からでてまいりましたものは、當該府縣知事の責任において提出されたものである、こういう解釋
當局といたしましては、受配状況が惡い地方では、これまた當該府縣知事あての公文をもつて極力善處方を依頼いたしますとともに、各商工局におきましても、閣議決定による加配基準量の確保に關係地方廳と十分折衝するよう督勵いたしておるのでございます。