1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
施行期日は昭和二十二年十二月一日となし、事務引繼ぎを終るまでは從前通り内務省が當該事務を行うことといたしておりますが、同年十二月三十一日よりも遲くない期間に委員會等が設けられて、逐次内務省からの事務引繼を了する。これは十二月三十一日をもつて内務省が解體されることになつておるためであります。
施行期日は昭和二十二年十二月一日となし、事務引繼ぎを終るまでは從前通り内務省が當該事務を行うことといたしておりますが、同年十二月三十一日よりも遲くない期間に委員會等が設けられて、逐次内務省からの事務引繼を了する。これは十二月三十一日をもつて内務省が解體されることになつておるためであります。
第七條の中には「統制事務若ハ、統制ノ爲ニスル經營事務」これを單に「統制ニ關スル業務」に、「當該事務」を單に「當該事務」と改めたのでありますが、これも統制の方式が變りましたし、それから國家總動員法が廃止になりましたので、第一條、第二條に規定いたします字句に合せまして、單に統制に關する業務というふうに改めたのであります。