1947-08-14 第1回国会 衆議院 農林委員会 第12号
同時に、御指摘のように、當然飼料といたすべきものは、飼料としてそのルートに乗せ、そのうち一部分はあるいは食糧なりその他にまわすという點は、私といたしましては明らかにいたしたいと思います。
同時に、御指摘のように、當然飼料といたすべきものは、飼料としてそのルートに乗せ、そのうち一部分はあるいは食糧なりその他にまわすという點は、私といたしましては明らかにいたしたいと思います。
○平野國務大臣 御指摘のように、當然飼料にまわるべきものが、食糧管理局あるいは食品局等にまわつているという事實が若干あるということは知つているのであります。これはしばしば申し上げているように、飼料等、その他食糧及びふすまにいたしましても、ある部分はみそ、醤油の原料になりますので、それらの點が不明瞭である關係上、御指摘のような點が過去にあつたことは認めるのであります。
そこでそれから出るところのぬかとかあるいはぬかを搾つたところの油かすというものは、當然飼料でなければならぬのであります。そこで大體化學的にこれを分析いたしましても、かようなものはそのからでありまして、繊維的なものである。この繊維的なものは人間の胃袋では絶對消化されないのであります。動物的な胃袋なら消化するのでありまして、かようなものは飼料以外には何の效力もないのであります。
今申し上げました通り、飼料になる部分は、當然飼料公團の方へまわす、そのうち人間の食糧になる部分は、當然人間の食糧として確保しなければなりませんし、また肥料にまわす部分は肥料にまわさなければなりませんので、そこでひとまずこれを油糧公團の中で扱う、こういう筋合いになつておりまして、全部が全部飼料になるのだという斷定をつけておいて、それでもつて人間の食うものは人間の食う食糧としてその分から渡す。
○堀川委員 次官の言われることもよくわかるのでありますが、大體油かすは當然飼料であるべきなのであります。その中幾分人間の食糧にもなり、あるいは肥料にもなるのであります。と申しますのは、前申し上げましたように大體中味も外も全部飼料であつたのであります。それが主食の不足のために、中味まで主食に獻上しておるのであります。でありますからその皮と、それから油をとつたかすは當然飼料なのであります。