1948-04-14 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第28号
○参事(川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側の要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というような意味から、裁判所側の要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが
○参事(川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側の要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というような意味から、裁判所側の要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが
内閣に若しこれを絶對に通す所信があるならば、追加豫算としてこの補正豫算に當然要求せらるべきものではなかつたのでありましようか。何だかこうくだらないことをほじり立てるようでありますが、これは非常に大きな問題、是非通すという考えであるならば、先ず以てこれに必要なるところの追加豫算を補正豫算に入れなければなりません。私はその所信あるに相違ないと思うておつた。
從いましてそれはその次の年度に使いまするとか、或いは次の通常議會において當然要求すべき増加額、これを減額いたしますとか、さような調整はいたすわけであります。