1947-11-13 第1回国会 参議院 労働委員会 第19号
○政府委員(上山顯君) 前に中野委員から失業保險法の第六條の當然被保險者から除外されます者、それから第十條の日雇等の臨時勞働者につきまして、その人數が大體どのくらいあつたかというお尋ねがあつたのでございまして、後程資料を以ちましてお答えすることをお約束いたしておつたわけでございます。大變遲れておりますが、この機會にお答えさして頂きたいと思います。
○政府委員(上山顯君) 前に中野委員から失業保險法の第六條の當然被保險者から除外されます者、それから第十條の日雇等の臨時勞働者につきまして、その人數が大體どのくらいあつたかというお尋ねがあつたのでございまして、後程資料を以ちましてお答えすることをお約束いたしておつたわけでございます。大變遲れておりますが、この機會にお答えさして頂きたいと思います。
第六條以下に被保險者のことがございますが、第六條は當然被保險者といたしまして、常時五人以上の從業員を雇傭する事業所なり事務所が、この保險の當然被保險者であることを規定いたしているのでございます。
次に本保險の適用範圖は、健康保險の強制適用を受ける事業所に雇われる者を當然被保險者といたしまして、當然適用の事業所以外の事業所に雇われる者につきましては、任意包括加入をなし得る途を開いたのであります。しかしながら、海上勞働者たる船員保險の被保險者に關しましては、陸上勞働者と異なる特殊な勞働事情を有する點に鑑みまして本保險の被保險者より除外いたし、船員保險中にこれを吸收することといたしました。