1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号 しかしながらこの規定に關しましては、關係方面におきまして強い反對の意見がありまして、二條に「著しく」あるいは「甚だしく」というような規定があるのでありまして、すでに著しい事項であり、はなはだしく職務を怠つたような事項に該當する場合においては、當然罷免の訴追をなすべきであつて、それを猶豫する猶豫しないということは起らないではないか。 三浦義男