1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号 しかしながら當然現業廳の職員に對する特別法ができるわけでございます。それがこの第四條に示しておるところでございます。 第五條は事業の獨占でございますが、「何人も、郵便の業務を業とし、又國の行う郵便の業務に從事する場合を除いて、郵便の業務に從事してはならない。但し、遞信大臣が、法律の定めるところに從い、契約により遞信官署のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。」 小笠原光壽