1947-08-23 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第13号
ただいまの條項に關するのでありまするが、この條項は法律上當然農業會等の會員であるものにも適用あるものであるかどうかという質問に對しまして、當然會員たるものたると、任意會員たるものとにかかわらず、兩者に適用あるというふうに申し上げたのであります。
ただいまの條項に關するのでありまするが、この條項は法律上當然農業會等の會員であるものにも適用あるものであるかどうかという質問に對しまして、當然會員たるものたると、任意會員たるものとにかかわらず、兩者に適用あるというふうに申し上げたのであります。
すなわちただいま内藤さんのおつしやられる當然會員あるいは任意會員という區別はございませんで、出資金を失つたのであるから、それはすべての會員が一應會員たる資格を失うという前提をとりまして、さようなことでは困るというにとでこの規定を設けたというわけであります。
第五十七條第一項に規定する金融機關、地方農業會、市街地信用組合その他のものでありますが、この農業會、漁業會の當然會員と申しますか、この當然會員は、たとえ出資の全額をもつて損失を負擔いたしたとしても、その會員たる地位を失わないと考えられるのであります。この規定はいわゆる出資する方の任意會員の方のことだけを規定するものでありますか、それを一應お聽きしたいと思います。