1947-08-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第21号 第二點は、皇族女子が天皇及び皇族以外の者との婚姻によつて皇族の身分を離れられる場合には、當然戸籍法の適用によつてその夫の戸籍に入られるのでありますから、これにつき特別の規定を設ける必要はありませんが、ただその方がその後離婚される場合には、復籍すべき戸籍がないわけでありますから、その方について原則として新戸籍を編製することといたしました。第三條が、その規定であります。 佐竹晴記