1947-10-20 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第35号
少くとも「及び」以下の宣誓の趣旨を理解することができない者はあり得ないとは思いますが、しかし十六歳未滿の者で實際その事實を目撃して知つているとか、あるいは使い走りをしたということは想像することができましようし、また當然宣誓の趣旨を理解することができましても、民事訴訟法で宣誓の趣旨を理解することができない者とある人が議院のみでは宣誓をしなければならぬ、また宣誓の義務を負わなければならぬと區別するのはいかがと
少くとも「及び」以下の宣誓の趣旨を理解することができない者はあり得ないとは思いますが、しかし十六歳未滿の者で實際その事實を目撃して知つているとか、あるいは使い走りをしたということは想像することができましようし、また當然宣誓の趣旨を理解することができましても、民事訴訟法で宣誓の趣旨を理解することができない者とある人が議院のみでは宣誓をしなければならぬ、また宣誓の義務を負わなければならぬと區別するのはいかがと
だから證人を喚ぶならば、當然宣誓を行わしめて、宣誓に對する義務づけをしなければ、意義をなさぬということを申したのであります。このことについては、すでに國會と密接な關連をもつておられまする司令部の方では、司法委員長、議會運營委員長などに、國會法改正の問題について意見を徴しておられるはずであります。なお私に傳えられたところによれば、こういう問題は二日か、三日で兩院を通過せしむることができるではないか。