1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 第十二條の二前 條第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の當時電氣事業法による電氣事業者又は同法第三十條第二項の事業を營む者(以下電氣 事業者と總称する)の所有に属し、電線路(電線の支持物を除く。以下本條において同じ。) 野上健次