1948-06-28 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第10号
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
とにかく大浦事件のごとく、金をやつた、貰つた、これはもう證據が十分に當事者の自白によつて得られておつたわけであります。それに對して再調査を命ずる餘地はないと信ずるのであります。これを起訴すべきか否かだけが残つておる。併し今度の問題は、法律上から見ましても、事實上から見ましても、檢察當局といえども氣付かないようなデリケートな問題が潜んでおる。
人證につきまして氏名、住居くらいを通知するというようなことは、少しも差支ないでしようが、證據というものは、法廷にむしろ意表に出て檢出されるということによつて、裁判官がその場合における當事者の態度なり證人の態度なりを見て心證を形成しやすいのであると思うのであります。
○公述人(宮城實君) 今囘の刑事訴訟法改正草案が被疑者、被告人の保護、その他地位の向上、人權の尊重、調査段階における不當な強制力というものの禁止、訴訟の迅速化、當事者訴訟形態の採用、裁判の民主化等、これらについて大體の構想において贊意を表する者であります。
若しも訴訟當事者が申請しました證人を公判廷外で調べる場合が含まつておるといたしますならば、三百四條の第三項を準用しておいて頂きたい。つまりそれは證人尋問の裁判所が先へやるか、或いは申請した當事者が先にやるかという、あの問題であります。あれは公判廷でやる場合と、公判廷外で證人を尋問してやる場合と區別する必要は毫末もないと思います。實は三項というのは私が提案して入つたのでございます。
次に九十二條は現行法百十六條の第一項に相當する規定でありまするが、この改正案におきましては、現行法上裁判所がいろいろな決定をいたします場合に、檢察官の意見を聽かなければならないという規定が隨所にございましたのを、當事者對等主業の見地から、檢察官のみの意見を聽くという規定を大部分削除いたしております。
という規定をいたしました趣旨は、この決定又は命令をするについて、口頭辯論をするか、或いは當事者の陳述を聽くか、それらの點につきましては、すべて裁判所の規則において、詳細な規定をするのが相當であるという考えから、ただ單に決定又は命令は口頭辯論に基いてする必要がないという規定だけを設けたわけでございます。決定又は命令をするについて必要がある場合に、裁判所自身が事實の取調をすることができる。
被疑者の辯護人に公訴提起後の被告人の辯護人と全く同じ範圍の權限を認めて、捜査時代におきましても全く當事者でありまする檢事、被告人、辯護人とが對等であるという建前をとるかどうかという點については、いろいろな議論がある點であろうと考えております。この案におきましては、公訴提起後の被告人の辯護人の權限と、公訴提起前の被疑者の辯護人の權限とに或る程度の差異を設けてあるのであります。
現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる
○政府委員(永井幸太郎君) 輸出業者の金融のことについてのお尋ねでございますが、今囘民間貿易のやり方を變えまして民間の業者が直接外國の、バイヤーと契約の當事者になりますという制度の變更に伴つて、從來の輸出業者がやはり金融の途が或る變革を起しはしないかという御懸念のように承りました。若しそうでありましたならば、從來の状態と何ら變りがないということを申上げて置きます。
○政府委員(永井幸太郎君) 輸出業者の金融のことについてのお尋ねでございますが、今囘民間貿易のやり方を變えまして民間の業者が直接外國の、バイヤーと契約の當事者になりますという制度の變更に伴つて、從來の輸出業者がやはり金融の途が或る變革を起しはしないかという御懸念のように承りました。若しそうでありましたならば、從來の状態と何ら變りがないということを申上げて置きます。
一つはこれは企業に對する赤字融資を極力制限し、赤字融資の賃金引上げを抑制する、二番目は合理的な企業整備によつて、水膨れ勞働者の取得賃金を振り向ける、三番目は粉爭處理機關を全企業に設置せしめ、粉爭議の發生を防止する、四番目は粉爭處理機關と別個に勞資竝びに中立委員による調停機關を設け、粉爭が發生した場合、當事者間で自主的に解決する、五番は勞働協約にピース・クローズを入れると、こういうことなんでありますが
そういうわけでありますから、何か特別に、これが現在の法律によつて規定されておる勞働者の基本的權利に侵すものであるような誤解を受けておるようでありまするけれども、實際においては何ら實質的に、ただ直接勞働委員會に持つて行く段階として、紛爭當事者の直接の手によつて、できれば處理をする、更に勞働委員會に達するまでの一段階として調停機關にもう一遍掛けて、その間に相互の理解が深められるならば、それによつて問題が
ここにおいて勞資當事者の話合いで話がつかないときには、勞働委員會に持ち出す前に、もう一つの段階として設停委員會を設けて、その調停委員會でやるなり、あるいはただちに勞働委員會に提訴するなり、それは勞資兩方の自發的意思によつてそういうことが行える方向にもつていくことは好ましいことである、このように考えております。
○大矢政府委員 實は東費の爭議は今當事者においていろいろ折衝中であります。さらに勞働省といたしましては。組合關係のそれぞれの係りの者によつて、實情を調査しておりますが、ただいまのところこの爭議をどうするかということについて、省の議というものはまだまとまつていないのであります。
それから次に管轄に關する關係者の所在地の問題でありまするが、ともかく當事者をして……當事者と申しますか、請求者をして簡易迅速に手續を執らしめ得るというところを狙いといたしまして、この管轄の規定を決めたのでありまして、この規定から見ますると、殆んど土地の管轄はあつてないような感じがするのであります。そのくらいに廣く、而して簡易迅速に手續をなさしめる。
刑事訴訟法におきましては、むしろ從來裁判所があれこれ鞭撻されておるような形であり、當事者も又審理の促進を熱望しているような實情でありまするから、そういう面からも多少制約されるのではないかというふうに考えられるのでありまするし、本法の請求を審査いたしまするについて、本案の記録が相當な關係を持つて來るということは否めない事實でありまするけれども、これ又運用に當りましては、努めてそのために本案の訴訟事件が
ただ一度その段階を經、而もその場合に“、これはまだ決定いたしておりませんが、政府側の提案といたしましては、何日間にやるというような條件を付けても勿論よろしいし、又中立委員の選出方法等につきましても、十分協議をしよう、且又何でもかんでもそういう調停委員會に持ち込むという形も面白くないから、場合によつては調停委員會で、もう一度當事者同士の話に移せ、こういうような案件を戻すような手續も考えよう、いずれにいたしましても
從いまして或る意味におきましては、今囘政府提案の調停委員會の方が、少くとも一應兩當事者が調停案を出して貰うということに豫め同意しておる意味におきまして、より強い點もございますが、そういつた觀點から、兩方統一してやるためには、そういうことが適當であると考えましたことが一つと、更に勞働委員會の方へ持つて行くとなりますというと、どうしても滑り出しがら改めて審議をしなければならん、本當に平和的にものを片付けるためなら
法案第四條は、元來請求書の記載要件が書いてあるのでありますが、請求書には請求の趣旨、理由、それから拘束者竝びに拘束の場所などを開示し、必要な疏明資料を提供するということが書いてあるのでありますが、大體當事者と申しますか、拘束者、被拘束者というものを先ず表わして、それから請求の趣旨、理由というふうな記載をするのが今までの訴訟關係の書類の記載方式のようになつておりますので、四條もさように改めまして、「請求書
それから以下やや實質的な點につきましては、證人、鑑定人の證據調について、當事者の直接訊問權を認めました點、これが即ちクロツス・エキザミネーシヨンでありますが、この制度を取入れた點がその一つであります。 それから又民事訴訟というものが當事者主義を徹底せしめることが適當であるという見解から、いわゆる從來裁判所の職權による證據調を認めておつたのを廢めた點であります。
よつてこの度更に違法に賦課又は徴收された地方税等の拂戻、特定の財産、營造物の取得、設置又は處分、特定の契約の締結、地方公共團體がその當事者である斡旋、調停、仲裁に關すること及び法律上その義務に屬する損害賠償等を附加し、議會の議決事項の範圍を擴充いたしまして、これ等の事務の處理が住民の代表の意思に基いて、常に適正に行われることを期することとしたのであります。
新聞廣告でも非常に信用を缺く、全くゼロであるというような新聞廣告を見ることがあるのでありますが、誠に當事者として殘念なことであつて、或る程度まで從前これは肯定せざるを得なかつた時代があつたのでありまするが、最近におきましては、振替貯金の業務は整備復舊いたしまして、昔日の如き遲延はないと考えます。
第三は、證據調について、當事者の權利と責任とを擴張し、直接審理の建前を更に推し進めたことであります。即ち、民事訴訟の性格に鑑み、職權による證據調を廢止すると共に、證人、鑑定人に對する當事者の尋問權を適當に擴張し、且つ裁判官の更送のあつた場合及び證據保全手續において證人等を尋問した場合について、直接審理の建前に副う規定を設けたのであります。
地方自治體としてできない、できない結果こういう問題が、その療養所關係のことが宙に浮いてしまつて、非常に當事者或いは患者皆含めて非常に困難しているという状態があるのではないか、こう思うのでありますが、この問題に對して伺いたい。 最後にこれは醫療全體の問題でありますが、今病気が非常に多く、而もこの醫療費が嵩んで我々非常に迷惑をしている。
要するに準備調査というものは、一面におきましては審問期日の準備調べで、下調べと申しますのでありますが、他面におきましては人身保護命令が極めて實效的であるだけに、これを發することを愼重にし、且つ當事者に濫用されることを防ぐと共に、又刑事訴訟の手續を妨げることがないようにする趣旨で設けられたので、人身保護命令發給の橋渡しの作用をなすものでありますから、これらの點を考慮に入れて準備調査を省略するかどうかということが
以下簡單にそれを説明いたしますると、第一に審問期日の指定竝びに當事者の呼出でありまするが、審問期日の指定は、裁判所において審問する日時、場所を定めてこれをない、その日時、場所に人身保護の請求者本人又はその代理人たる辯護士、被拘束者及び拘束者を呼出すために、それぞれ召喚状を發するのであります。召喚状の樣式は最高裁判所の規則に讓る豫定であります。
經營の責任ということも十分會社當事者に負わす意味も含んでおる次第でございます。そこでこれは今は他の民間企業の從業員に對して多少の開きがあるかと思いますけれども、政府としては將來は機會があれば、それらの點も是正することも考えたい、こう思つておる次第でございます。
証券業者は従來の統制團體のように統制をいたすことを目的といたしておるものではございませんので、飽くまで取引の公正と當事者の保護ということを眼目にいたまして、相互に連絡を取る機關というこになつております。
○松嶋喜作君 併し實際問題としては大きな會社の増資とか、或いは新設とか、株を公募する場合においては、當事者というものは先ず第一にその發行する依頼者であり、それを引き受ける有價證券業者である。この二つが大きなものであると思います。