1947-12-09 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第51号
しかしながら實は經濟力の支配をするために株式をもつておるというのでなしに、むしろこれはある會社の當主が、社長の子供が財産を逸散することを防ぐために合名會社をつくつて、それを保全したというにすぎない例がある。それが三十年も經つても、今日も合名會社が殘つておるという例があるのであります。こういうようなことは、よほど各財閥の經濟力の支配の程度ということについて、十分考えないといかぬと思うのであります。
しかしながら實は經濟力の支配をするために株式をもつておるというのでなしに、むしろこれはある會社の當主が、社長の子供が財産を逸散することを防ぐために合名會社をつくつて、それを保全したというにすぎない例がある。それが三十年も經つても、今日も合名會社が殘つておるという例があるのであります。こういうようなことは、よほど各財閥の經濟力の支配の程度ということについて、十分考えないといかぬと思うのであります。
さきに國會において可決せられました豫算につき、その積算の基礎として説明をいたしました際、豫算額は一應當該皇族に對する既定年額に對し、御當主一一・二五倍、その他の方は七・五倍の率を豫想して算出したことを申し上げたのであります。
そういうようないろいろの規定を適用いたしまして、大體御當主につきましては一一・二五倍、それからその他の方については七・五倍ということを基準にいたしまして計算をいたした金額を各宮家別に政府の方に要求をいたしておるのでありますが、その金額を申上げます。
相おお尋ねいたしたいのは、先程御説明の二十萬圓の基準といたしまして御當主は一一・五倍その他の方は七・五倍という、この倍數ですが、これはどういうところから出て來たのでありますか。
實は當初これは十五萬圓を基準にして御當主が十五萬圓、その他の方が十萬圓ということで計算をいたしたのでございます。この十五萬圓というのはこの前の議會で協贊を得ましたところの皇室經濟法の施行に關する法律というものにつきましては、一應十五萬圓という基準が決つております。今度の皇室經濟法におきましては各般の事情からいたしまして、二十萬圓にいたしたのでございます。
名陶はいくらでも買いこむという話でありますが、それについて、たとえば京都の樂燒の當主が戰爭中に應召しまして、行方がわからないという状態であつたり、あるいは備前燒のかま元の相續人はおらないということでありますが、これらについては當局の御留意を願つて、最前お話のように、文部當局主催の藝能祭とか藝術祭、こういうような催しをして、名工、名陶というようなものの感謝激勵をする、これをぜひ企てていただきたいと思うのであります
先ほどもちよつと御意見がありましたが、なるほど本家の當主は新宅の當主より年長者であり、先に生まれた人間であるには違いないのでありますが、その子の代になればいかがでありましようか。分家の當主が本家の當主より年長者で在る場合もある。そのときにおれはお前より年長者であるからおれの方が本家である、こういうことを申さぬでしようか。
これは定額二十曹圓の十五倍という金額にいたしますれば、もつと金額は上るのでございますが、現在の一應の考え方といたしましては、御當主である宮様方につきましては年金定額の一一、二五倍、その他の宮様方につきましては年金定額の七、五倍というものを豫定いたしまして、結局只今申上げましたような數字として、現在大藏省の方に追加豫算の要求をいたしております。
但しこの度はこれは國の費用を以ちまして豫算を取り、法律に基づきましていたしまするので、從來の財産の高でありますとか、或いは宮家の各御一人方の事情等を考えますることは非常に困難と思いますので、この點は當主という、いわば一應法制的に特別の方は特に見ておりまするが、外の方は皆それぞれの法に從つて平等に扱つております。
そうしてこの宮家に属しておられます方は、御當主初め皆様方が皇族の列を離れる御希望を持つて表明しておいでになりまするので、先ず我々としてはこれを確定的なるものとして扱つておる次第であります。宮家の數は十一ございまして、御方数は五十二方であります。