1953-07-03 第16回国会 参議院 農林委員会 第9号
次に、補償金の交付については、第四条に規定し、前述の異議の申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議の申立があつたときは、異議の申立に基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。 次に、第五条においては、増額請求の訴えについて規定いたしております。
次に、補償金の交付については、第四条に規定し、前述の異議の申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議の申立があつたときは、異議の申立に基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。 次に、第五条においては、増額請求の訴えについて規定いたしております。
次に、補償金の交付につきましては、第四条に規定し、前述の異議の申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議の申立があつたときは、異議の申立に基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。
次に補償金の交付につきましては、第四条に規定してありまして、前述の異議の申立てがないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議の申立てがあつたときは、異議の申立てに基く決定を通知した日か三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。
次に、補償金の交付につきましては、これを第四条に規定いたしまして、前述の異議の申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対しまして当該補償金を交付し、異議の申立があつたときは、異議の申立に基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対しまして当該補償金を交付することといたしております。
次に補償金の交付につきましては、第四条に規定し、前述の異議の申立がないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付し、異議の申立があつたときは、異議の申立に基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付することとしております。
次に補償金の交付については、第四条に規定し、前述の異議の申立てがないときは、異議申立期間満了の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し当該補償金を交付し、異議の申立てがあつたときは、異議の申立てに基く決定を通知した日から三十日以内に補償を受けるべき者に対し当該補償金を交付することとしております。
2 都道府県知事は、前項の申立を受けたときは、同項の異議申立期間満了後一箇月以内に、これについて決定をしなければならない。(整理船舶についての許可の禁止) 第八条 漁業法第六十六条の二の規定による小型機船底びき網漁業の許可の申請が、第六条第一項の規定により整理すべきものとして指定された船舶につきなされた場合には、都道府県知事は、その許可をしてはならない。