2003-06-12 第156回国会 衆議院 本会議 第40号
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については、契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うことにしております。
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については、契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うことにしております。
また、予定利率の引き下げ手続につきましては、異議申し立て手続等ある程度時間を要するものでございますから、その間、手続を混乱なく粛々と進めて保険集団の維持を図ることが保険契約者の保護に資すると考えられるために、一定の期間、解約に係る業務の停止について行政命令を行うことができることといたしております。
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うこととしております。
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うこととしております。