2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
むしろ、異議申し立て制度など無視、放置しておけばいいという態度ではないか、住民の皆さんを軽視しているのではないかというふうに思います。こうした態度は改めるべきだということを強く申し述べておきたいと思います。 大臣がここで抜けるということで、残りの時間は次の清水議員の後に回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
むしろ、異議申し立て制度など無視、放置しておけばいいという態度ではないか、住民の皆さんを軽視しているのではないかというふうに思います。こうした態度は改めるべきだということを強く申し述べておきたいと思います。 大臣がここで抜けるということで、残りの時間は次の清水議員の後に回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
先ほどのアンケート調査でも、異議申し立て制度を規程の中に設けているという企業の割合は全体の大体六割となっておりまして、規程があっても、問題が起きたときの解決方法について記載されていないというのは不十分だと思っていますので、それが二点目であります。
企業のアンケート調査では、そうした規定というのはまだ六割、異議申し立て制度というものが職務発明に係る規程の中に盛り込まれたものは六割しかないということもありますので、まずはできるところからというところからいたしますと、今申し上げました、規程をつくった後の対応についてガイドラインの中で示す必要があるのではないかと思っております。
この声明によりますと、現在の難民不認定に対する異議申し立て制度において認められていた口頭意見陳述権をさらに後退させるおそれがあるということであります。異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
また、商標権の異議申し立て制度は、中国や韓国では商標権設定登録前、我が国では商標権設定登録後。査定系審査の処理期間は、我が国の特許が約十六カ月、意匠、商標が約七カ月。中国では、専利が約十二カ月、商標は明らかでありません。韓国では、特許が約十カ月、意匠、商標が約七カ月と、違いがあります。中国では期間がはっきりしない。 こう指摘もされています。
○塩川委員 新たにつくる異議申し立て制度については三万六千円ぐらいを考えているということですけれども、そもそも負担軽減になるという趣旨でおっしゃっておられたんですから、現行の無効審判でどのぐらいの経費がかかりますかというのをお聞きしましたし、さらにさかのぼって二〇〇三年まで続いていた異議申し立て制度についての費用負担というのはどのぐらいだったのかという質問なんですけれども、その部分、お答えいただけますか
異議申し立て制度ですけれども、もともと異議申し立て制度があったというのは、きょうの審議の中でもありました。それを二〇〇三年のときに廃止したわけですけれども、二〇〇三年まで行われていた以前の異議申し立て制度と今回創設する異議申し立て制度というのは一体どこが違うのか。この点について御説明をいただけますか。
特許異議申し立て制度について質問させていただきます。 今回、特許庁からいただいている資料を見ると、特許異議申し立て制度の創設というふうにさらっと書いてあるわけですけれども、これはもう御案内のとおり、二〇〇三年に廃止された異議申し立て制度が基本的には復活するというようなことなんだろうというふうに思っております。 今回、特許異議申し立て制度が復活した趣旨というのを手短に改めてお答えください。
だから、やはり司法制度と連動ということがまず基本だと思いますが、それはまた大変なことになりますので、もっと簡便にそういった対応ができるという意味では、アセス法の中に異議申し立て制度の簡単な初歩的な仕組みをつくるとより効果的だと思います。 これは、先ほどJICAの例を申し上げて、ここでも思っていまして、コンプライアンスということで、ルールをちゃんと守ったかどうか。
それから、異議申し立て制度、これは財務金融委員会でやらせていただきましたけれども、これも非常におかしな話で、融資が決定して実行してからでないと異議申し立てができない。簡単に言いますと、住宅を買ってからしか、ここの家は欠陥住宅だと言えない。そんなもの、初めから欠陥住宅だったら買いませんよね。融資に問題があったら最初から融資すべきじゃない。この異議申し立て制度もだめ。
○前田委員 今ちょうど、どちらも差がないよと言われたんですけれども、私は、JBICの異議申し立て制度についてちょっと触れますけれども、これほど間違ったものはないと思いますね。締約後しか異議申し立てができないと言っているんですよ。つまり、例えば、家を買ってからしかその家に対して苦情を言えない、もう買うことをやめたというのを言えない、そういう制度なんですよ。
このように、第三者機関への異議申し立て制度を設けておりませんのは、検査結果通知はあくまで事実行為でありますので、行政処分ではないということによるものでございます。 なお、検査結果等を受けて行政処分が行われる場合につきましては、行政手続法等の規定にのっとりまして聴聞等の手続を経た上で処理されることとなっております。
今回の改正案では書面による異議申し立て制度が導入されることになっておりますので、手続の実効性を維持しつつも、簡素な手続が可能となりますので、迅速化が大いに期待できるものと存じております。 また、現在、債権調査において異議が述べられた場合には訴訟を提起する仕組みですので、破産債権の確定に時間がかかる要因の一つとなっております。
異議申し立て制度もいろいろと直していただいて、なかなかいいふうになってきたと思います。 しかし、いろいろ私も検討させていただきましたけれども、現在融資検討中あるいは契約締結済みのプロジェクトについて、英語での情報公開がなされておりません。これは一体どういうことですか。これで現地の皆さんやNGOに環境影響についての考え方を聞けというのは、これは困難なことじゃありませんか。
なぜなら、申請を出すのは会社側が一方的に出すわけですが、そのときに異議申し立て制度があるというんですが、異議申し立てをして否認しちゃったら本当に倒産するわけですから、先ほど総理が言われたとおり。それは事実上の倒産を選ぶということと同じになってしまうので、それは選択の余地がなくなるんです、事実上。それは、選択させることにならないんです。そういうことになるわけですね。
事実上、異議申し立て制度というのは形式上で、封じ込められるんですよ。そうでしょう。異議申し立てて申請がひっくり返ったら、それはもう解約の嵐に遭って、その会社はもつわけがない。だって、これをやらなきゃもたないんですと言っているところがやれなくなるんだから、もつわけがない。 すなわち、論理的に言って、異議申し立て条項はあるというだけで、使えない伝家の宝刀になるんですよ。そうじゃありませんか。
したがいまして、現行の保険業法におきましても、破綻の際の契約条件の変更でありますとか合併でありますとか、そういうものにつきまして総代会で発議し、最終的には異議申し立て制度を活用するというようなことで、いろいろとそういうことを工夫して成り立っておるところでございまして、その辺について御理解を賜りたいと思っております。
○藤原政府参考人 株主の構成というのは、ちょっとまだ定かではございませんけれども、極めて少ない場合は、極端なケースをいいますと、一人でも三分の二以上になるというケースはあるわけでございまして、そういう場合においては、確かに株主総会の決議としては余り意味がないかもしれませんが、他方、今回の措置を組織として認めていくためには、先ほどから議論になっておりますように、異議申し立て制度がございますので、これにつきましては
保険の相互会社の場合、先ほどから申し上げていますように、大変膨大な数の契約者がいらっしゃるということと集団性ということから、現在におきましてもまさしく異議申し立て制度というのは存在しておりまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、合併でありますとかいろいろ重要なことにつきまして、五分の一あるいは十分の一ということで、異議申し立て制度が活用されております。
異議申し立て制度が世界銀行のような国際機関と同水準の公平性、透明性、説明責任を確保したものになることが重要というふうにおっしゃっておられるんですよ。今のお話、総裁にちょっと配慮をされているんかなという気はしたんですが、それはいいです、そういう認識を共有されているということで、時間もありませんからあえて問いません。
そこで、本年四月に国際協力銀行が策定いたしました環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインの適切な実施、これを行うことが重要と考えておりまして、御指摘ございました異議申し立て制度につきましても、国際協力銀行が関係者からの意見を聞いた中で、海外協力業務と、もう一つ海外の金融業務と二つございますので、同等とすべきであるという意見でまとめております。
そういう点では、一歩踏み込んだものとして国際的にも評価されているというふうなことをお聞きいたしているわけでございますが、現在、異議申し立て制度について決めていくために、いろいろな手続を経ながら、来年ですかの施行に向けて取り組みを進められているところでございます。
このガイドラインの遵守を確保するために適切な異議申し立て制度が円滑に運用されるような形でできるということは、私は非常に意味のあることであると考えますし、このJBICの動きを注視したいと考えています。
そして、仮にお手盛りになるような決議が取締役会で行われたというような場合におきましては、この決議内容を株主に明らかにするわけでございますし、異議申し立て制度、この法案にも盛り込んでおるわけでございますが、原案では二十分の一、修正案では百分の三以上の議決権を持った株主から異議が申し述べられれば軽減が認められないというような事後的なチェックも入っておるわけで、そういう意味におきましてお手盛りを認めるといったことにはならないというように
そうしますと、なかなかこれは難しい話になりますから、定時株主総会まで待つというようになるわけでございますが、そうなりますと、長期間非常に不安定な状況になって、経営の萎縮が考えられるというようなことであるとか、経営の専門家が集まっておる取締役会のメンバーが専門的な見地から責任軽減の是非を判断することに合理性があるだろうといったことを考え、中でもこの異議申し立て制度は事後的にチェックできるだろうというような
また、もう一つは、異議申し立て期間を設けた、異議申し立て制度でございますね。定款変更のときに特別決議をやらなきゃいかぬ。また、それによって取締役会決議にゆだねるといった後にそういう責任軽減の決議があった場合に、異議申し立て期間内に異議を申し述べる株主が、原案では五%あればこの決議を無効にできる。
○木島委員 確かに、公明党の先ほどの中間とりまとめはことしの三月一日ですから、その後、五月に与党三党で提出された本法案によって初めて異議申し立て制度が出てきたということは事実ですね。
ただ、新聞の記事はそれはもう少しセンセーショナルでして、異議申し立て制度、異議百件を上回るというような表現になっていまして、少しこの制度のことについての御説明も含めて、一体どういうような意見が出されてきて、どんな対応をされたのかについてお聞かせをいただきたいと思います。 ただ、一々細かに聞いていると切りがありませんから、主要な問題についてのみ絞っていただいて結構です。
商法改正で監査役の権限を強化したように、これらの権力機関に対しても第三者による監視システム、国民の異議申し立て制度を設けることに踏み込むべきです。警察・自衛隊不祥事根絶に向けた改革策について、御見解をお伺いいたします。 元国家公安委員長の秘書の交通違反の口きき事件が明らかになりました。