2016-03-16 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
これは東芝本社に聞いたんですが、二月八日ごろに、対象の労働者に対して書面による通知を出しました、通知事項は、異議申し出の権利等、その期日も含め、法律で定められた事項は全て記載しています、異議申し出期間はほぼ一カ月ですというふうに説明がありました。このとおりだとするならば、三月上旬にはこの異議申し出は既に締め切られています。
これは東芝本社に聞いたんですが、二月八日ごろに、対象の労働者に対して書面による通知を出しました、通知事項は、異議申し出の権利等、その期日も含め、法律で定められた事項は全て記載しています、異議申し出期間はほぼ一カ月ですというふうに説明がありました。このとおりだとするならば、三月上旬にはこの異議申し出は既に締め切られています。
異議申し出期間最終日、七日目に異議申し出を行ったものは五件、二・二%でございまして、こういったことからも、異議申し立て期間を七日間とすることは、実態としても申請者の保護に欠けるものではないと考えております。
次に、合併等に対する異議申し出期間について御説明申し上げます。これは第百条第一項の規定であります。現行法では、合併または資本減少の場合における債権者の異議申し出期間は、二月を下ることを得ないとしていますが、二月以上というのは長きに過ぎるので、この法律案では、これを一月以上と改めることにいたしました。 次に、合名会社等の清算結了の登記について御説明申し上げます。第百十九条ノ二の規定であります。
次に、会社の合併等に対する異議申し出期間に関する第百条第一項の改正であります。現行法では、合併または資本減少の場合における債権者の異議申し出期間は二カ月を下ることを得ないこととしておりますが、二カ月以上というのは長きに過ぎますので、この法律案では、これを一カ月以上と改めることにいたしました。 次は、合名会社等の清算結了の登記に関し、第百十九条ノ二の規定の新設であります。