2003-02-28 第156回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
では、異議意見書によって、実際、保安林解除が中止になった事例があるかどうか、お答えください。
では、異議意見書によって、実際、保安林解除が中止になった事例があるかどうか、お答えください。
それで、沖縄の人が、地球温暖化を防止するために、北海道の保安林解除に対して異議意見書を出すことができないんじゃないですか、今の制度ですと。どうなんでしょうか。
しかし、異議意見書を出す際に、利害関係を証明する書類を一緒に提出しなければならないということが現在の状況でございます。私は、この制限は撤廃されるべきだと考えております。いかがでしょうか。
その地域は国有林でございますので、その後のいろいろな方の御意見も踏まえまして、ブナ林として守るべき地域あるいは教育的な面で活用する地域といったようなことで地域の区分等も行う形の中で進めているところでございまして、現在保安林解除につきまして異議意見書等が出ておりますので、それの対応につきまして今後、秋田県、青森県御当局のお考え等を伺う形の中で対応していかなければいけないと考えているところでございます。
○政府委員(松田堯君) 異議意見書が多数提出されておりますので、林道建設の事業実施主体であります青森県において林道建設をめぐる見直し論議もなされているやに聞いておりますが、今後その実施主体であります青森、秋田両県の双方の意見の調整が必要でありますので、その調整結果を見守ってまいりたいと考えます。
保安林の解除につきまして異議意見書の提出がございましたのは、百三十九名の方々でございます。そのうち十五名の方を聴聞会の陳述者として決定をいたしております。
○小川(国)委員 昨年の九月に、奥鬼怒スーパー林道建設のために保安林、いわゆる水源涵養保安林、保健保安林の指定を解除するという告示に対する異議意見書というものを栃木県自然保護団体連絡協議会が提出されたわけでございます。
○政府委員(福田省一君) 聴聞会の御質問でございますが、その保安林の解除処分につきましては、解除手続の過程におきまして、地元住民から森林法第三十二条一項の規定に基づきまして保安林解除の異議意見書の提出があります。これについて、同条二項の規定に基づきまして、昭和四十三年九月と昭和四十四年五月の二回にわたって聴聞会を開催いたしました。
そこで一つ二つの意見ということではなくて、こういった意見、大体これらの意見というのは、われわれといたしましては、当初、異議意見書として出された内容のすべてを網羅しているようなふうに考えられるわけでございます。そこで、こういった異議意見と見られるものも出されたので、いわゆる手続上の不備はないものというふうに考えております。
去年の七月に予定告示をやったでしょう、そうしてここにいるだれだれさんならだれだれさん、淡谷さんなら淡谷さんは異議意見書を出したでしょう。三十日以内に出さなければならない。それから九月の聴聞会はそれで済んだ。ところが今度半年たって五月になってやった。そのときには代替工事の予算が全部変わっている。
○長谷川国務大臣 先日も岡田君からいろいろお話を承って私も聞いてみまして、聴聞会は、異議意見書の提出者にさらによくその異議意見書の内容について具体的に説明をしてもらうために開催するものであるのだそうでございまして、議長においてそのような意味において再三にわたって異議意見の開陳を求めたのに対し、陳述人側は異議意見としての発言を拒むという姿勢であったのだが、内容的には異議意見と思われる発言もかなりあったということを