1947-10-18 第1回国会 参議院 電気委員会 第8号
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林勝馬君) 皆樣にお諮りしますが、時間もありませんので、請願二件は次囘に讓ることに御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日はこれらの兩案の重大性に鑑みまして、斯界の權威者の意見を聽くために、これより特に懇談會を開きたいと存じますが、御異議ありませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野溝委員長 御異議なきものと認めまして、それでは再審議いたすことに決定いたします。この際委員長において修正文を作製いたしてございます、朗讀いたします。 農業協同組合法案附則 この法律施行の期日は公布の日から一箇月以内に制令でこれを定める。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
去る十三日本意員會において修正議決いたしました農業協同組合法案及び農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整備等に關する法律案の兩案につきましては、關係方面との折衝の結果再審議いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは審査手続において法律上の可否があるために、その訴訟の効力に異議がある場合の訴訟の形式でございます。更にこの訴訟はその事柄の重要性に鑑みまして、特に東京高等裁判所に專属管轄を認めた次第でございます。
○加藤委員長代理 ちよつと皆さんにお諮りいたしますが、今日佐々木委員から、講和會議に臨む現内閣と國内態勢に關連いたしまして、總理大臣に對し發現を求めておられるのでありますが、ただいま總理大臣がお見えになりましたので、ただいまのコミンテルンの復活の問題に關する説明聽取を一時中止いたしまして、この際佐々木委員の發言を許可したいと存じますが、御異議はございませんでしようか。
御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。 それでは討論を終結いたしまして採決に入りたいと思います。本案に御賛成の方の御挙手をお願いいたします。
○委員長(黒田英雄君) 御異議もないようでありますから、それではこれより討論に移ります。御意見のおありの方はどうぞお述べを願いたいと思います。
御異議がなければさように決したいと思います。 それからなお事柄は重大でございますが、折入つて公廳會を開くだけの時間的な餘裕がございませんので、證人の出頭を要求いたしましてその意見を聽取したいと思うのであります。このことにつきましてもひとつ御了承願いたいと思います。
○政府委員(遠藤武勝君) 今まで出揃いました資料に基きまして政府の意見をそこに弁明して置いたのでございますが、実はそれは大分前に書いたのでございまして、その後会社側から、先程申上げましたようないろいろ異議が出ております。
○政府委員(遠藤武勝君) 私共としましては、現に会社が異議を申立てて來ておられますので、その異議を具体的に聞きまして、当時の関係者も呼んで内容を更に具体的に聞いた上で、そのあとの処置に対する決心をしなければならない。こう思つております。
前申上げましたのをちよつと纒めて申上げますと、私共としましてはその決定の経緯がどうであるかということは別問題としまして一應会社側と当時の関係者、責任者とが決定しました結論が出て参つておりますので、それで処理して來ておりますし、処理せざるを得んと思うのでございますが、その後最近会社から異議の申立がございますが、その異議の申立につきましては、抽象的な異議の申立ではなく、もつと積極的に具体的な内容を持つた
併し労働委員会は裁判所でありませんから、憲法上法律的拘束力がありませんから、そこで調節をとるために、労働委員会のその指示に対して不服ならば裁判所へ異議の申立ができるということにして、但し異議の申立は、この委員会の指示の執行の効力を停止しないということにして後に裁判所がいけないということを言えば指示が覆えるが、それまではとにかく労働者を後に戻す。
これは私傳え聞くところによりますと、衆議院でもこのことが出たそうでありますが、私は官廳も労働者も経営者もぴつたりした氣持になつて増産しなければならんということは少しも異議はございません。そこで増産運動をやることについて、この法案は先程申しましたように、目先の増産を期待しながら誠に優長で、これが準備されていよいよ動き出すためには私は一年掛かると思ひます。
たとえその天下りの基準がいかに不合理でありましてもこれに異議を唱える自由を持たされておりません。その上原案の作成に当つては、予め生産協議会の議を経なければならないということになつております。生産協議会のことにつきましては、後程申述べさして頂きますが、容易にその賛成を得られない場合が少くないと私は考えます。
○委員長(稻垣平太郎君) これにて本日予定いたしておりました公述人の御意見は全部お伺いいたしたわけなのでありますが、一、二の委員より公述人の方に対して御質問をなさりたいということでありまするので、これを許したいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 そうするとさつき決定した通り、四十日間、十一月二十九日まで、それに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 そうすると大幅四十日延期することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 それではハを削除するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(下條康麿君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたします報告書には、多数意見者の署名が要ることになつております。両法案を可とする方は順次署名を願います。 〔多数意見者署名〕
○委員長(下條康麿君) 外に御質疑もございませんければ、これで質疑は終つたことにいたしたいと思いますが、御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。決算委員長下條康麿君。 〔下條康麿君登壇、拍手〕
○議長(松平恒雄君) この際議事日程に追加して、國家公務員法案及び國家公務員法の規程が適応せられるまでの官吏の任免等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
補充選擧人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間竝びに申請の方法及び期間等は、當該選擧に關する事務を管理する選擧管理委員會がこれを定め、豫め告示しなければならない。 前條第三項の規定により都道府縣の選擧と市町村の選擧を同時に行う場合においては、前項の期日及び期間等は、同項の規定にかかわらず、都道府縣の選擧管理委員會がこれを定め、豫め告示しなければならない。
この法案は本委員会所管に関係する部門が相当多く、また商業委員会にも関係いたしておりますので、財政及び金融委員会、商業委員会、及び本委員会の三委員会で連合審査会を開いてはいかがかという打合せをいたしておりますが、右連合審査会を明後十八日午前十時より、この第十三委員室において開催することに御異議ございませんか。
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。それでは明後十八日午前十時より本委員室において連合審査会を開くことに決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十九分散会
御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
百貨店法を廃止する法律案及び財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案の両案に關し、證人の出頭を求めて意見を聴取したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なおこの際お諮りをいたしたいことは、経済力集中排除法案に關し、財政及び金融委員會と連合審査を開きたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○喜多委員長 ではさよう決定いたしまして、證人の選択、日時等は委員長理事に御一任願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕