1999-11-25 第146回国会 参議院 法務委員会 第6号
また、松本サリン事件では、その直後に上九一色村のオウム施設の第七サティアンの周辺で異臭事件が発生したこと、御記憶があると思いますが、警察がそれを鑑定した結果、サリン残渣物が発見されたということも当時明らかに報道もされました。
また、松本サリン事件では、その直後に上九一色村のオウム施設の第七サティアンの周辺で異臭事件が発生したこと、御記憶があると思いますが、警察がそれを鑑定した結果、サリン残渣物が発見されたということも当時明らかに報道もされました。
その後、当庁は、熊本県の波野村の教団施設をめぐる地元住民の反対運動とか、松本市への進出に対する反対派住民の阻止運動とか、亀戸道場の異臭事件とか、上九一色村のサティアンの建築をめぐる反対運動などなど、地域住民との間の相次ぐ紛争事案が生じていたということから、これらに注目して情報収集には努めていたわけでございますけれども、しかし、平成六年の松本サリンあるいは平成七年の地下鉄サリンといった凶悪事件の発生前
○木藤政府参考人 オウム真理教に対しましては、平成二年二月に衆議院選挙に大量立候補し、落選したころから関心を持っておりまして、その後、熊本県波野村の教団施設をめぐる地元住民の反対運動、あるいは長野県松本市への進出に対する反対派住民の阻止運動、亀戸道場異臭事件、上九一色村のサティアンの建築をめぐる反対運動など、相次ぐ地域住民との紛争に注目していたところであります。
私は、九五年五月のこの本会議場でオウムについて質問をし、警察は、坂本弁護士一家拉致事件について、長期にわたって失踪事件として扱っておりました、松本サリン事件の直後に上九一色村のオウム施設周辺で発生した異臭事件でサリン残渣物の存在を警察は鑑定しておきながら、オウムに対する強制捜査を行わず、ついに地下鉄サリン事件を許す結果に至ったのであります。
松本サリン事件においても、それから上九一色村の異臭事件においても、これらのことがかなり先に予見がされたと言われておりますけれども、これらの情報が何一つ十分に医療機関の前線に伝えられなかったゆえに東京都内のサリン事件でもかなり多くの犠牲者が出たというふうなことについて、厚生省としては具体的にどのような形の連絡経路を整備なさってきているのかということについてお聞きしたいと思います。
○有働正治君 ところが、国民の中には、坂本弁護士事件、山梨の異臭事件に端を発するようなオウム真理教のああいう残虐な一連の事態等々に対する警察の対応について厳しい批判があることも明らかであります。 先ほど続委員が日弁連の声明を引用されました。
そういうところから見ますと、松本サリン事件が起きて、その後上九一色村で異臭事件が二回発生しましたね。その後、第七サティアンの裏の方ですか、警察庁の科警研の方で土を採取して、十一月になってサリンの副生成物が出てきた。
第二番目に、山梨県上九一色村の教団施設での異臭事件が九四年七月に二回発生しています。この事件に関連して、現場にサリン残留物があったことを警察は確認していますが、残留物質がサリンだと突きとめたのはどこなのか。 第三に、長野県警はサリン合成したという報道が四月に行われました。これは事実かどうか。 第四に、以上のことは当然警察庁に報告なされていると思うのですが、どうか。
もうこれはいろいろな委員の方からいろいろな委員会で何度も質問が出たことだと思いますが、昨年の六月二十七日に松本サリン事件が発生して、また七月九日に上九一色村のいわゆる第七サティアンと言われる建物付近で異臭事件が発生した。
こういう事件の再発防止を考えるのでありましたら、これは、なぜ異臭事件などがあったときにこれにかかわる行政が直ちに入れなかったのか、あるいは建築基準法違反があったときにどうして行政は入ることができなかったのか、あるいは広域で起こっているオウムにかかわる犯罪と思われるような事件をうまく警察内部で統合していたのかどうか、そういった問題について総合的に検証して、どこに問題があったのか、単なる運用の問題なのか
○島村国務大臣 例えば、上九一色村のあの施設そのものも建築基準法に違反しているとかいろいろなものが指摘されておりますが、そういう事々についても、これからは一応活動の報告等が得られるわけでありますから、その点でも我々は検討ができますし、また、異臭事件が起きた、今になって地域の方々からその御批判が出ますけれども、そういう場合にも、これからは私たちはそのことについて報告を求めたり質問をすることができるということですから
ところが、その中で具体的に大臣がおっしゃったのは、異臭事件という言葉一言だったのです。 だから、ほかでもいいですよ。ほかのこういう事案のときに、この法律ができればきちんと宗務課が調査をしてこれだけの実績があるはずだと、それを示していただけるならば結構です。少なくとも異臭事件については、この法律体系によっては何ら踏み込んで調査をすることは難しい。いや、不可能だ。
○北橋委員 どういう絡みでこの異臭事件を例に挙げて再発防止のために有効だとおっしゃったのか、ちょっと私も考えておったのですけれども、要するに質問権を行使するということですね。 では具体的に、宗教法人審議会の意見を聞いて、これは、異臭事件というのは東京・江東区でもありましたし、あるいは上九一色村でも、サリンの副生成物でここでも異臭事件が起こっているのですが、これはどちらの方でしょうか、両方ですか。
七月九日、山梨県上九一色村教団施設付近で異臭事件発生ということであります。これに対して山梨県警、長野県警も多分合同で行ったと思いますが、九月に現場付近の土を採取して、科学警察研究所でしょうか、そちらに依頼をして鑑定をしたところ、平成六年の十一月十六日にサリンの副生成物、残留物でありますが、これが検出をされております。
ただ、上九一色村のいろいろな異臭事件とか物質が出てきた、あるいはそれがついに地下鉄サリン事件というのにつながっていった、それでオウム真理教という大変な殺人集団が登場したわけです。
だから、異臭事件でそこらが枯れているからそこで何かあったんだと言っておるのに、二カ月もおくれておる。これはもう怠慢も甚だしいですよ。 それで、やはり必要があるというのでとったのでしょう。調べてみたら、十一月になったら、これはサリン生成の残渣物だ、こういうふうになったんでしょう。
この事件、平成六年の七月の九日に上九一色村で異臭事件というのがあった。これはもう御家庭の皆さん全部、何しろこのオウムの事件というのは、ああいう状態ですから、もうよく皆さん御存じの異臭事件があった。平成六年の七月です。その異臭事件について、去年の十一月十六日にはその事件の付近で採取した土から、サリンが分解してできた物質であるというそういう物質が鑑定で出てきているんですね。サリンですよ。
次に、平成六年十一月十六日には、上九一色村の異臭事件に関連してサリン副生物が検出されている。 その二つの情報というのは、そんなに十一月十六日から遅くない段階で行政の、政府部内のどこかでわかっていたんじゃないか、具体的に言いましょう。警視庁、警察庁は、その二つの情報はちゃんとわかっていたんじゃないですか。
このオウム施設での異臭事件は松本サリン事件の直後であるだけに、現場の県警任せにしていた警察の怠慢と立ちおくれの責任はまことに重大ではありませんか。 根本問題として、サリンという世界でも恐れられている殺人兵器の出現の重大性、それにオウムの反社会的危険性についての認識が極めて不十分であったのではありませんか。明確な答弁を求めます。 さらに、行政当局の対応の立ちおくれも重大なのであります。
次に、上九一色村の異臭事件について現場の県警任せにしていたとの御指摘でありますが、警察といたしましては、当時、犯罪の具体的な容疑を間擬するに至らなかったものと承知をいたしております。今日の事態になりますと、なぜ昨年のあの時期に強制捜査に入らなかったのかとの御指摘もございましょうが、当時の状況は証拠に基づく具体的な犯罪を特定するに至らなかったことを御理解いただきたいと存じます。
サリン生成とその使用による大量殺人という重大事案について、捜査当局が、別件逮捕などのこそくな手段ではなく、真正面から殺人事件として取り組み、上九一色村での異臭事件発生直後の昨年七月段階で速やかにサリンを鑑定し、強制捜査に踏み切っておれば、地下鉄での第二のサリン殺人事件の発生を阻止し、オウムの反社会的犯罪行為の拡大を防ぐことができたのではありませんか。総理の所見を求めます。
そして、案の定と申しますか、そのまさに同じ四月十九日に、本会議をこの法案が通過直後に、横浜の駅で、塩素系というふうに報道されておりますが、そういうガスの散布、異臭事件が起きたわけであります。また、ついこの間は、御案内のとおり、新宿で青酸ガスの発生装置が発見されるという事件も起きたわけであります。
次いで、本年の三月二十日地下鉄サリン事件が発生をし、四月十九日には横浜駅周辺の異臭事件、また五月五日には地下鉄丸ノ内線新宿駅公衆便所内における希硫酸、シアン化ナトリウムによる殺人未遂事件が相次いで発生をいたしております。また、その間には國松警察庁長官の狙撃事件もあったわけであります。 今まで、我が国は安全な国である、これが内外ともに言われたことであります。
続いて、三月二十日、地下鉄サリン事件が発生、さらに警察庁長官狙撃事件、横浜異臭事件、また、事もあろうに五月五日のこどもの日に新宿地下鉄青酸ナトリウム事件が発覚、相次ぐ凶悪テロの連続で国民は不安きわまる毎日を送っています。そして、きょうついに麻原代表は逮捕されましたが、事件の本格的な究明はいよいよこれからであります。
○国務大臣(野中広務君) ただいま委員から御指摘ございましたように、坂本弁護士の拉致事件、松本サリン、山梨の悪臭、結果的にサリン事件、そして先般の仮谷さんの拉致事件と地下鉄サリン事件、そして國松警察庁長官の襲撃事件、さらに横浜におきます異臭事件等、相次ぐ最近の事犯は法秩序に対する重大な挑戦ともいうべき凶悪きわまりない犯罪が発生をしておるわけでございます。
とりわけ、サリンを使用したという一連の事件と、さらに横浜駅周辺におきます異臭事件につきましては、公の場所で毒性ガスが無差別に使用をされ、何の関係もない不特定多数の国民の皆さんが犠牲となられた事件でありまして、国民の間にいつ自分もかかる被害に遭うかわからないといった不安感を生じせしめた点におきまして、大変重大なものとして私ども重く受けとめておるところでございます。
○説明員(篠原弘志君) 現在この横浜での異臭事件については捜査中で、現在の状況ではどういう物質か不明な段階でございます。したがって、いかなる法令に該当するかという点にお答えするのは非常に困難でございますけれども、少なくとも刑法上の傷害罪等には適用があるのではないかというふうに考えております。
質問に先立ちまして、昨日の横浜の異臭事件で被害にお遭いになりました皆様に心からお見舞いを申し上げ、一日も早い御快癒をお祈りを申し上げます。また同時に、万全の警戒をされているところでこういう事件が起きたわけでございますが、二度とこういうことが起きませんように、できるだけ警戒態勢を厳重にしていただきたい。なかなか難しいことだと思いますが、お願いを申し上げておきます。
今回の事件を通じて、私の見方としては、これはもう一過性のものではなくて、このままいけば、これは第二、第三のサリン事件や異臭事件が起こらないとも限らないわけであります。
総理は、実は昨日、横浜の異臭事件で、この事件についてはサリンでなくてほっとした、こういうふうに発言されたと報道されております。 この横浜の異臭事件では、御案内のとおり三百人以上が異常を訴えて治療され、そしてまた入院されている人もいらっしゃるわけであります。