1961-02-22 第38回国会 衆議院 商工委員会 第7号
○伊藤政府委員 ただいまの問題は鉱業法上の同種鉱物であるか異種鉱物であるかという問題でございまして、これらの問題につきましては、現在鉱業法改正調査委員会が設けられまして、そちらで全般的問題の一環として審議する予定になっております。この委員会の結論は大体本年度中に出ることになっておりますので、今先生の御指摘の問題も含めて結論が出ることと思います。
○伊藤政府委員 ただいまの問題は鉱業法上の同種鉱物であるか異種鉱物であるかという問題でございまして、これらの問題につきましては、現在鉱業法改正調査委員会が設けられまして、そちらで全般的問題の一環として審議する予定になっております。この委員会の結論は大体本年度中に出ることになっておりますので、今先生の御指摘の問題も含めて結論が出ることと思います。
そうして可燃性天然ガスと石炭というものを異種鉱物に取り扱ってきている。これは日本の鉱業権の一大欠陥であって、これは根本的に是正しないと、その紛淆というものはどうしても除去するととができない。今度答申として出てきました石炭と天然ガス鉱業権の調整という中においても、その根本的な問題の解決をやられておらない。ただ暫定的な処置を講じようとする、いわゆるこうやくばりの答申だと私は見ている。
それは、従来は石炭と石油というものは異種鉱物に取り扱っておるけれども、これは根本的に不思議なのでありまして、専門家の意見をただしますと、石炭地帯が石油地帯であるということには間違いない。これは炭層の下に石油があって一向差しつかえないのだというのが、私は新学説のように考えておる。
あるいはそうでなかったならば、石油と天然ガスを異種鉱物として取り扱って、本来の権利者に付与する措置を講じなければ、天然ガスの開発というものはできないと思う、今日まで、石油会社が石油の井戸を掘って、天然ガスが出てくる、その天然ガスを吹き上げて利用しようとすると、石油の採掘に支障を来たすという。しかし、実情を調べてみると、天然ガスだけが賦存して、石油の賦存ははなはだ望みなき土地がたくさんある。
炭層から百メートル離れたところだけの天然ガスは石炭ガスとして取り扱うが、その他は異種鉱物として、また重複鉱業権の設定ができるというようなことをしておくと、炭層におけるところの、いわゆる炭田地区における天然ガスというものの鉱業法的な紛淆というものは、将来も残るのではないか、そういうふうに考えられるので、私は先ほど通産大臣にお願いいたしました天然ガス開発臨時措置法、名前はよくわかりませんが、そういう特殊立法的
これによりますると、この炭層ガスがようやく行政の問題になって、これに対する措置が講ぜられんといたしておるようでございますが、この答申を見ますると、炭層から百メートル離れた距離にあるところの炭層ガスは、一応石炭と同じ権利者が保有するということになって、その他は依然として、炭層天然ガスというものは異種鉱物に取り扱われておる。
○兼子説明員 私どもでは、実は同種鉱物、異種鉱物という地質学的には規定はないのでございまして、この点、鉱業法の方では、同種、異種ということが問題になるのでありますが、鉱業法のことは私どもの方は存じません。ウランには、要するに、水成岩的なウランがある。それから火成岩的なウランがある。この二通りはございます。
そういうときに、この鉄というのが水成鉱床の中にあったときには、やはり異種鉱物としてその中から鉄を除外するのですか、どうなんですか。
○齋藤委員 どうもまだ鉱山局長は勉強が足りないように私どもは思うのですが、異種鉱物、同種鉱物を決定することは地質調査所の調査権限に属しておるということは、慣習と申しますか、従来の事例によって明白です。北海道の白老地方におけるところの硫黄と褐鉄鉱の同種、異種の問題が論争になりましたときに、地質調査所の調査によって異種鉱物と行政処置はできたのです。
○齋藤(憲)政府委員 御参考までに申しあげますが、鉱物には同種鉱物と異種鉱物とございまして、ここにある一つの鉱業権があります。それに対してあとから一つの鉱物を発見して、同じところに重複して鉱業権を申請いたしますと、その申請した鉱物が前に設定せられてあった鉱物と同種鉱物ですと、優先的にもとの鉱業権者が取得することになっております。
それでありますから、一体硫黄と褐鉄鉱と異種鉱物として認めるかどうか、それが沖積鉱床であるとするならば、お互いに沖積鉱床の中に硫黄があるときもあるし褐鉄鉱があるときもある。接触鉱床のところでもある。あらゆる鉱床に、硫黄と鉄というものはともに賦存し得べきところの状態が考えられるから、これは同種鉱物として取扱つておるのであります。
それを札幌管内だけにおいては原則として硫黄と鉄というものは異種鉱物に取扱う、これをはつきり明示しておかなければ非常に大きなあやまちが起きるということは当然なんでありますが、こういう取扱いは鉱山局長として正当な取扱いであるとお考えになつておるのですか、これは大きな欠点であるとお考えになつておるのですか、その点を伺いたいと思います。
○齋藤委員 ただいま鉱山局長は、札幌管区では原則として鉄と硫黄とは異種鉱物に取扱つておる、こう言われますけれども、許可いたしました試掘登録ないし採掘権登録を見ますと、硫黄と鉄とは同時に許可しておる事例もあるのであります。それでありますから、これは非常にあいまいなところでありまして、私の手元にあります胆振の国の採掘登録五七七六というものは、金、銀、銅、硫化鉄となつておる。
この一つの実質が妥当であるかないかということは、私は日本の鉱業の全部の登録権というものに対して、疑義をさしはさむところの問題になつて来るので、これは非常に大きな問題だと思うのでありますが、今ここでこの問題を追究してもこれはなかなか結論は得られないと思いますから、ひとつ後刻当局と実際問題において検討したいと思うのでありますが、ただいま申し上げました点から考えますと、どうも同種鉱物、異種鉱物というものが
○齋藤委員 どうも事すこぶる重大なのでありますが、異種鉱物であるか同種鉱物であるかということは、場合によつて認定が違う。私の聞いておりますところによりますれば、すでにいわゆる地下資源関係の鉱山局における担当課長、ないしは各地方の鉱山局における担当課長会議を開いて、同種鉱物、異種鉱物の決定はできておるはずであります。
それからこの試掘権、採掘権の中に異種鉱物というものがありまして、この石炭の中から天然ガスが出る、或いは硫黄の山から金が出たり、或いは亜炭が出たりする。こういつたようなことが随分行われております。同じ面積で同じ位置でその中に金、銀があり、硫黄あり、石炭がある。或いはそういう馬鹿なことがあるかどうか、実際問題としてはただ県ではどうにもならない。