2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
それで、委員御指摘の通知については、異状死体の届出の基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事情を示したものである、そして医師法第二十一条に基づく届出の基準については、全ての場合に適用し得る一律の基準を示すことが難しいため、個々の状況に応じ、死体を検案した医師が届出の要否を個別に判断することということで通知、医政局長からお答えしておりますが、この本通知に関連しては関係者
それで、委員御指摘の通知については、異状死体の届出の基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事情を示したものである、そして医師法第二十一条に基づく届出の基準については、全ての場合に適用し得る一律の基準を示すことが難しいため、個々の状況に応じ、死体を検案した医師が届出の要否を個別に判断することということで通知、医政局長からお答えしておりますが、この本通知に関連しては関係者
関連して、一点、現場の不安とさっき申し上げましたけれども、医師法二十一条、異状死体の届出の根底にありますのが、やはり警察の方が、医療、最近は介護の話もよく伺いますが、現場に介入をしてこられるということが、現場の実体験として非常にストレスであるということ。
今委員御指摘いただきました本年二月八日付の医政局医事課長の通知、「医師による異状死体の届出の徹底について」という文書でございますが、今お触れいただきましたように、医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況など諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第二十一条に基づき、所轄の警察署に届けるということを明らかにさせていただきました
異状死体といういわゆるその言葉につきましては、医師法二十一条に言う異状を認める死体というふうに解されるというふうに思います。ここで言う異状とは死因等の異状であるというふうに考えます。
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医師による異状死体の届出の徹底についての最終決裁者は、医政局医事課長であります。また、本通知については、委員の通告があって、今日その内容の報告を受けました。
じゃ、異状とは異状死体のことである、それでいいですか。
学会のガイドラインということではありますが、私どもの理解ということで申し上げさせていただきますと、御指摘の異状死ガイドラインにつきましては、医師法第二十一条に基づく異状死体の届出の基準について、当時、日本法医学会としての見解を示されたものというふうに受けとめてございます。
私は、やっぱり、ポイントをこの前申し上げましたけれども、法律上決められてもいないことを義務のように書いているという点、それから異状死体を見たときの判断の二十一条を、異状ということに溶け込ませて混入させている、ここが大問題なんです。そこで、ある意味これは、これを作ったのは厚労省ですから、厚労省が自作自演をしているような感じもあるんですよ。現場は混乱している。
それから、異状死体を見たときの判断の二十一条と異状死とは何ぞやという考え方の部分を混同しないことです。これは明確にしないと大混乱を起こします。 大臣、なかなか専門的で複雑なところだと思いますが、今混乱の原因はここにあるということは恐らく理解していただけたと思います。
二十一条は異状死体のことです。このマニュアルは異状死とは何を考えるかと言っているんです。しかも、法令では定められていない。そこの曖昧さが混乱を招いているんです。 この異状、この三つの異状を私は挙げましたが、特に二十一条の関係で、これは同じですか。別物ですよね。
上から本文の五行目ですか、①、②の後、「また、外因による死亡またはその疑いのある場合には、異状死体として二十四時間以内に所轄警察署に届出が必要となります。」、こう書いてある。こういう法令はありますか。
昨年議員立法で成立した死因究明関連の二法案、その後、検視制度の充実ということで取り組みをしていただいていると思うんですが、我が国の異状死体の解剖率というのが、近年一一%前後で推移をしております。海外は四〇%台、あるいは地域によってはもっと高いわけで、日本で犯罪死の方が見過ごされているケースがあるということが問題になっております。
今後どこまでこれを増員し、どこまで臨場率を上げるべきかというお尋ねでございますけれども、異状死体が十六万体を超すという状況の中で、全件臨場できればそれにこしたことはないというふうに思うわけでありますけれども、そのためには現在の数倍の刑事調査官が必要となるということと、また、刑事調査官は捜査の十年選手という条件になっていますので、育成するのにそれなりの時間がかかるということもございます。
中井大臣、本国会の冒頭の御演説で死因究明制度について御言及されておりますけれども、日本の死因究明システム、これは大変脆弱でございまして、年間約十六万体ある異状死体のうち解剖されるのは一割程度でございまして、そのほかは外表検査を主とする検案におきまして非常に不明確な死因確定のままに放置されているという実態がございます。
ということは、私は、死因を究明するのは解剖に偏重してはいけないという考え方がまず一つ大事なんだろうと、そのように思っておりますので、このモデル事業の部分も含め、そしてまた医療関連死、そして医療に無関係な異状死体の死因究明については是非とも厚生労働省の考えも反映させていただきながら検討をしてまいりたいと、そのように思います。
○風間昶君 そこで、足立政務官においでになっていただいて恐縮ですけれども、御存じのように、異状死体の多くというのは、犯罪性がない非犯罪死体でございます。大体、だから行政解剖になっていくわけですけれども、これは自治事務ではありますけど、死因究明の観点からいうと、行政解剖の数をきちっと増やしていくことによって死因を確定するということが極めて大事だというふうに私は思うわけです。
最初に、大臣の方にもお伺いしたいと思っておりますが、いずれにしましても、異状死体の死因究明に関して、大臣も所信表明できちっと究明に全力を尽くすという御発言をされておりまして、現状では、警察で取り扱っている遺体の解剖率は、十六万六千余体にもかかわらず、たった一〇%なんです。残りの十四万数千の遺体は、言わば外見と触診の外表検査だけなんですね。
○政府参考人(米田壯君) 委員のおっしゃるとおりの今問題状況でございまして、そして警察は、異状死体といいますか不自然死体をまず最初にすべて扱います。その扱っている時点では、権限上これを解剖するという権限はございませんので、外から見るいわゆる検視を行います。したがって、まずその検視の精度といいますか、能力が高くないと見過ごすというのが、現行制度上はそうでございます。
○柳澤光美君 その中で一つ要望がございまして、実は警察が扱った死因不明の異状死体の件数というのが急激に伸びています。平成二十年には十六万一千八百三十八体と言われています。これは、一つは自殺の問題もあります。それから、高齢者の孤独死の問題もあります。これはもう毎年毎年増えてきている。十年前の今一・五倍になっている。
実は、現在、異状死体の九割というのは専門知識の不十分な警察官とか、立会いのお医者さんもほとんど経験がない方が、見るだけでもう判断をする。それが解剖に回るとかというルールもない中で十六万体を超える処理がされていってしまう。 二十年は一四・一%で十九年の一一・九%から少し良くなっているんですが、十年前は一五・七%臨場率というのがあったんですが、逆に悪くなっているんですね。
つまり、器具に、要するにパロマ製の湯沸かし器に欠陥があるということであれば業務上過失致死でもあるし、しかし見た感じではこれは異状死体である、変死体ではないかもしれないが異状死体であるという中では、東京であれば監察医務院が行政解剖をするという事態だったんではないか。ちょうど境目のような感じがするわけです。
そうしますと、届け出をしなかった医療機関、管理者の判断の中で届け出をしなかったとしても、これは、遺族等から場合によっては告訴なり行われた場合、医師法二十一条に基づいて本来は警察に届け出なければいけなかった異状死体だと認定をされ、警察が捜査に乗り出す可能性を排除していないと私は考えているんですが、それについても確認を求めたいと思います。
死因究明というのは捜査の原点ではないかと思いますけれども、実際に、例えば昨年でも異状死体は十五万四千六百体あった。しかし、専門の検視官が出動したのは全体の一一・九%でございました。そしてさらには、検視官が大変少ない。全国で百四十七人しかいないというようなこともございます。
○鳩山国務大臣 先ほど清水委員の御質問にもお答えしましたけれども、やはり最大の問題としては、これはもちろんいろいろな誤りやミスがあったんだろうとは思いますが、やはり異状死体が大変な数に上る中で、検視官の数が信じられないほど少ない、あるいは法医学の専門家の数も決定的に不足している。したがって、解剖される先生も少ないし、それも、法医学の専門家として解剖するのとそうでないのとでは成果が全然違うだろう。
この届け出につきましては、厚生労働省が死亡診断書記入マニュアルというものをつくりまして、死体を検案した結果、外からの要因によります死亡とか、またはその疑いがあるという場合には、異状死体として二十四時間以内に届け出るんだということについて書いてあるわけでございます。
それはなぜかといいますと、二十四時間以内に異状死体を発見したときは届け出ろと、警察に届け出ろということになっているわけでございますけれども、その理由は何なのかというと、死体又は死産児には時とすると殺人、傷害致死、死体損壊、堕胎の犯罪の痕跡をとどめている場合もあるので、司法警察上の便宜のために、それらの異状を発見した場合の届出義務を規定したものであるというふうに、こう書いてあるんです。
○米田政府参考人 確かに、いわば異状死体といいますか不自然死体が出てきましたら、警察が取り扱います。そのうちのいわゆる刑事訴訟法に基づく司法検視、これは、御指摘のように検察官の権限で、そして警察が代行するということになっておりますが、大半の死体は警察が代行してやっておるということでございます。
検視の対象となります死体、これは異状死体でありますけれども、法律に異状死ないしは異状死体の定義を定めた規定がないわけです。刑訴法上は、変死体または変死の疑いのある死体ということで、異状死体とは違うんですね。ですから、そういう定義がないというところがあります。そして、さらに、異状死体のスクリーニングに医師が介在することが担保されていないんじゃないか、こういう問題点も指摘されています。
異状死体を診た場合は二十四時間以内に警察へ届け出ることということが言われているわけでございますが、厚生労働省の解釈としては、その趣旨は、これは殺人若しくは虐待によって死亡したというふうな状況を医師が考えたときには警察へ届け出ることという協力法として位置付けられているというふうに私どもは理解をしてきたわけでございますけれども、これがいつからか医療事故もこの中に含まれるという拡大解釈的なやり方で警察への
つまり、異状死体に対する検視、検案あるいは解剖が確実に行われているかどうかというのが大変重要な問題であります。 そこで、刑事訴訟法の二百二十九条にはこういうふうに規定されております。「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」第二項「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」
ところが、現実に警察に届けられた異状死体のうち九割は非犯罪死体とされまして、死体見分またはいわゆる行政検視という手続が行われております。残り一割が、変死体の扱いで、司法検視を受けるということになっております。 それで、非犯罪死体というふうにされました死体というのは、見分もほとんどが現場の警察官の手で行われておりまして、専門家である刑事調査官の数も大変少ないわけでございます。
なお、死亡診断書の記入マニュアルにおきましては、死体を検案した結果、「外因による死亡またはその疑いがある場合には、異状死体として二十四時間以内に所轄警察署に届け出が必要」であることとしておりまして、死体検案書の様式におきましては、外因死の内容として、交通事故、転倒、転落等の不慮の事故死、自殺等を挙げているところでございます。