2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
この非常災害発生時における措置と今回創設される異常災害等のときにおける措置は国においてどのような整理をしているのか。大臣からお答えいただけるでしょうか。
この非常災害発生時における措置と今回創設される異常災害等のときにおける措置は国においてどのような整理をしているのか。大臣からお答えいただけるでしょうか。
○松永国務大臣 異常災害等の場合に、災害復旧事業をうんとふやさなければならぬという事態があった場合にどうするかという話でございますか。(石井(啓)委員「そういったことも含めまして」と呼ぶ)いや、そういう場合には、異常災害に対する対策を、財政構造改革法の許す範囲内で重点的に予算編成せざるを得ない、こういうことに法解釈上はなると思います。
大体畑作共済にしても北海道が中心でございますが、結局いまの制度というのは町村単位の共済組合、それから連合会、国、通常災害とか異常災害等について共済金の責任分担というものが法律で明定されておるわけですが、まだ発足日が浅いという場合、結局、末端の共済組合の段階において法律に示された共済金の責任分担にたえがたい、実行ができないというような実例がもうすでに出てきておるわけです。
次に、農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案は、異常災害等によって発生いたしました農業共済再保険特別会計の果樹勘定の再保険金の支払財源の不足並びに漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定の保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十四年度において一般会計
これは一両日のうちにそのつなぎ資金を出すということはさまっておるのですが、金利等の点について、こういう事態でありますから、その金利というものは異常災害等のときを参考にした金利であるべきだと私どもは考えておりますので、そういう点で政府はつなぎ資金を出して、そして漁民の生活上の困難な事態に対処していきたい。
次の質問は、比較の問題ですからたいへんむずかしい質問になるわけでありますが、異常災害等が発生をいたしました場合に、パイプラインとタンクローリーと、いずれが安全性というものを確保できることになるのであろうか。
○説明員(平松甲子夫君) 確かに先生御指摘のように、広島のカキ養殖について、漁業共済の加入率というのは、御指摘のような一〇・六%という数字を四十三年度に示しておるわけでございますが、これは、いままで台風等による異常災害等が比較的少なかったということで、漁業災害補償制度が発足いたしまして、加入推進がはかられたわけでございますけれども、そういうふうなことから災害補償制度についての認識がわりあいに乏しいということもあって
「その完全なる、災害補償が機能化するまでの間、漁業共済団体の共済金の支払いとか、あるいは漁業共済基金の貸し付け金に、異常災害等が起これば、当然現在のファンドでは、これは不足を生ずることは明らかであります。
今後増資にまつという場合は、先ほど申しましたような、あるいは無利息の今後の長期据え置きと、あるいは今後不幸にして異常災害等がかなり累年起こったような場合にも備えて、赤字が累増して自己資本の蓄積がむしろ切りくずしにあうというような場合に増資が必要という場合は、従来の民間の十八億を頭打ちにして、全体として少なくともいま水稲共済の掛け金の負担で国庫負担と農家負担の割合程度に政府の増資に仰いで、全体の自己資金
という第三項を加えましたのは、いわゆる国の再保険事業が発足しない段階の中で、異常災害等に伴う赤字が相当に出てくるということによる漁業共済団体の運営に支障がきて、それが長く尾を引いていくということがあってはならない。したがって、これらの問題については再保険事業実施のときには適切な措置をとっていくという意味を含めて、強く当時修正を認めてもらった経緯がございます。
もちろん、それは技術の限度によることでございまして、異常災害等も考えまして、その最高限度において遊水地を保存するということにつきましては、全く同感でございますが、すべて現状のとおり遊水地を保全しなければならないということにつきましては、必ずしも納得いたしかねる次第でございます。
○田中(重)政府委員 現在の治山事業新五カ年計画につきましては、具体的な個所の調査とその策定等につきまして、大体四月一ぱいにその具体案を編成をしたい、こういう考え方でございますが、この異常災害等の予想せざる個所については、現在のところ特に異常災害として予想することは困難かと存じます。
一両年中に国が保険事業に踏み切る、一両年の幅もできるだけ現在から近い時点にこれを要請をいたしたのでありますが、その完全なる、災害補償が機能化するまでの間、漁業共済団体の共済金の支払いとか、あるいは漁業共済基金の貸し付け金に、異常災害等が起これば、当然現在のファンドでは、これは不足を生ずることは明らかであります。
しかるに、現行の木船再保険法には、利益還付の規定がありませんので、同法を改正いたしまして、木船再保険特別会計に利益を生じた場合には、今後の異常災害等に備えて一定額を積み立てた後、なお残余があるときに限り、これを木船相互保険組合に対し、還付することができるよう利益還付金制度を設けることといたしたのであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
しかし、異常災害等があって、にわかに多量の支出をしていかなければならぬという場合ですね、この場合、赤字になった場合、どうするのですか。
しかるに、現行の木船再保険法には、利益還付の規定がありませんので、同法を改正いたしまして、木船再保険特別会計に利益を生じた場合には、今後の異常災害等に備えて一定額を積み立てた後、なお残余があるときに限り、これを木船相互保険組合に対し還付することができるよう、利益還付金制度を設けることといたしたのであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
今後、大面積に異常災害等が起こりました場合には、やはりそういう問題が起こるというふうにも予想されますので、そういう場合にはやはりこの審査会というものを中心にして十分なる審査を加えるということにいたしたいと考えております。
次にもう一点伺いますが、いずれ分科会で掘り下げて伺いますが、気の毒な人の立場から、日本に多数あるところの離島ですね、この方面にも私はこういう金は割愛すべきだと思うのですが、今度出された法律によりますと、科学技術振興とか、漁港の整備、異常災害等に四百三十六億の剰余金の一部は使うように述べられておりますが、これは離島の漁港あるいは港湾の改修等に利用されることになっているのかどうか。
○鈴木(善)委員 ただいまの農林大臣の御答弁は、本制度を今後実施して参りまするについての心がまえをお話をいただいたわけでありますが、私はこれを二つに分けまして、今回の試験的実施は政府の責任で民間団体に委託してやらせることでございますから、不幸にして異常災害等が発生して保険掛金だけでは始末がつかないというものはあくまで政府の責任で利子補給あるいは損失補償をやるべきである、こう考えるのでありますが、これに
○鈴木(善)委員 試験実施に関する大体の御構想を承わったわけでございますが、その際に関係漁民の間で心配しております点は、異常災害等が発生いたしまして、共済掛金の収入のワク内では保険金の支払いができないような事態が発生した場合には、試験的であっても非常に危険である、こういう不安感があるわけであります。
○石谷政府委員 国有林産物を時価よりも減額しまして売り払うことのできます場合は、法律によって非常に制約を受けているわけでありますが、異常災害等によりまして災害救助法の発動されるような場合におきましては、公共施設を緊急復旧するというようなものについては、対価の五割までの減額をして売り払うことができる、こういうことで実施するのが唯一の道でございます。