2001-04-12 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○政府参考人(深谷憲一君) 異常接近報告の件数につきましては、先生御指摘のとおり、平成七年から十一年までの五年間ですと御指摘のとおりの数字でございます。
○政府参考人(深谷憲一君) 異常接近報告の件数につきましては、先生御指摘のとおり、平成七年から十一年までの五年間ですと御指摘のとおりの数字でございます。
さらに、TCASの二十七件があるというようなことを先生から御指摘をいただきましたが、機長からの報告をなされておりますものは確かにこの三件以外にもあるわけでございまして、これは航空法の七十六条の二に基づいて、機長からいわゆる異常接近報告がなされておるわけでございます。
まず二階運輸大臣にお尋ねをしますが、去る平成十二年二月七日、エアーニッポン七三五便の機長から、航空法七十六条の二の規定に基づく機長報告、異常接近報告が提出されておりますが、その内容はいかがなものでございますでしょうか。
○国務大臣(藤井孝男君) 先ほど航空局長からお答えいたしましたように、米軍機が民間機に異常に接近をするいわゆるニアミス、この場合には、当該機長は航空法第七十六条の二に基づき、異常接近報告書を提出するということとなっております。このほかの件につきましても、運航者からの調査依頼があったものにつきましてはやはり調査を実施しておりますし、また必要に応じて米軍に要請を行っているところでございます。
四月二十二日夕刻、日本エアシステム機長から出されました異常接近報告書の内容につきましては、先生が今おっしゃったとおりでございます。この段階では相手機の飛行機が不明であるということでございましたが、その後、相手機については厚木飛行場を出発し、洋上訓練空域に向かっていた米海軍機EA6と判明をいたしました。
先生お尋ねの十二月四日の異常接近報告の件でございますが、南西航空一二便の機長から、那覇空港を十時三十七分に離陸した同便でございますが、これが承認高度一万メートルに向けて上昇中、十時四十七分ごろ、高度四千二百メートルから約五千七百メートルの間において米軍と思われる戦闘機と接近したということで、航空法第七十六条の二に基づき報告してまいったものでございます。
○説明員(山田隆英君) 高知沖及び千歳の二つのニアミス報告の件についての調査経過でございますけれども、このような短期間に二度の異常接近報告を受けまして、私どもの航空局にございます安全監察官という組織のもとで目下鋭意調査を進めておるところでございます。 まず高知沖の事案について申し上げますと、それぞれの関係者からの事情聴取を行いまして、それに基づきまして八月の二十八日に中間発表を行いました。
そうした航空機の異常接近報告では、先ほど言われましたように、昭和四十八年から六十一年まで十三年間に軍用機との異常接近が五十五件報告されております。そのうち五件を運輸省としては異常接近として公表しているわけであります。 防衛庁に対して異常接近として運輸省から通知があった事案はこれまで何件あるか、また、その内容はどんなものであるか、防衛庁にお答えを求めます。
○柴田(睦)委員 ちょっとお伺いしますけれども、運輸省の場合は、機長や管制官からの異常接近報告がありますと、全体の中の一部ということになりますか、その中から一部を異常接近として公表しておりますが、この公表する目的は一体何でしょうか。
しかし、その異常接近報告体制というものは、これニアミス報告するというのは航空法の七十六条の二項で報告をしなきゃならないと義務づけられているわけですよね。それが当然であるのに主観的に何でも報告するなんて言って、まさにそういう航空法で義務づけられているものを無視する態度ですよね。自衛隊は。運輸省をなめているなと思って私は腹が立ったんですけれどもね。これは本当に私、これから心配なんです。
○政府委員(山本長君) いわゆるニアミスと申します異常接近報告でございますけれども、これは異常な接近をしたとパイロットが感じたときに運輸省に報告をするという制度がございます。これはそういう感覚でとらえております。
異常接近報告の集計表を見ました。いわゆるニアミスであります。外務省、よく聞いておいてください。ニアミスについて、昭和四十八年から昭和五十五年までの間に、民間機と民間機がすれ違った場合、民間のパイロットはニアミスと届けを出します。そして、それが結果としてニアミスと判定されるのは届け出の大体八分の一です。
しかし、これらの異常接近報告を見ておりますと、いわゆる管制官のうっかりミスあるいはぽかミス、私どもこういうふうに内部で呼びならわしておりますが、ちょっとしたことからついうっかり見逃してしまう、それである高度で飛んでおります飛行機の目の前を別の飛行機を上昇させてしまうというふうなことが、年に一回か二回ぐらいないわけではございません。
私どもの方で調べました結果、相手機は、ただいま先生おっしゃいましたとおり、当時東京国際空港を離陸して上昇中の日本航空六二便、これは東京−ロサンゼルス行きでB747でございましたけれども、ただいま高木副社長からありましたとおり、まだ、運輸省は直ちに、キャセイ航空から異常接近報告が届きましたと同時に、日本航空の六二便機長に対して、その事実の機長報告書を運輸省の方に提出するように目下求めておりますけれども
機長から提出された異常接近報告書の内容は、次のとおりでございます。 YS11型機、私のところで番号はJA八七八二というのですが、大阪−仙台便でございます。相手機はC46。大阪を離陸後、レーダー誘導により航空路ブルー10を高度一万三千フィートに上昇中、高度九千フィートを通過した直後の十四時十七分ごろ、C46を左前方至近距離に視認したが瞬間右方に飛び去りました。
これにつきましても、全日空の機長のほうから異常接近報告が出ましたので、今回と同じような経路を経まして米側に調査を要求いたしまして、相手方から具体的な回答を得ました。そういう前例に徴しましても、今回の場合もそれに準じた回答があることを期待いたしております。
○説明員(久保卓也君) いわゆるニアミスのケースにつきましては、明確な基準はございませんが、運輸省の異常接近報告という通達に基づきまして、私どももそれに従って各部隊から報告がありましたものをまとめまして運輸省に連絡をいたしております。数字といたしましては、四十四年度が七件、四十五年度が十三件になっております。これは自衛隊機と民間機の数字であります。